【児童発達支援・放課後等デイサービス】報酬改定前後の収支シミュレーション【2024報酬改定】
【児童発達支援・放課後等デイサービス】報酬改定前後の収支シミュレーション【2024報酬改定】について、
解説します。
児童発達支援・放課後等デイサービスの報酬改定前後のポイント
・支援時間の長短に合わせた報酬単位の導入
・家庭連携加算と事業所内相談支援加算は、「家族支援加算」に統合
・放デイは個別サポートを維持
・加配加算は「実務経験5年区切り」と「常勤か常勤換算」
児童発達支援・放課後等デイサービスの報酬改定の概要
(1)児童発達支援
① 児童発達支援センターの一元化
・ 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、
多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、
福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。
一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定する。
・ 児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加えて、
旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める。
・ 難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、
障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う(⑰⑲⑳参照)。
・ なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、
一元化前の旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児)に基づく人員・設備等による支援を可能とする。
この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定する。
② 児童発達支援センター等における地域の障害児支援の中核機能の評価
・ 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、
専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、
4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、
中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
③地域のインクルージョンの中核機能
④地域の発達支援に関する入口としての相談機能
・ 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、評価を行う。
③ 総合的な支援の推進
・ 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観
点から、運営基準において、事業所に対して、支援において、5領域(※)
を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、
事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で
提供することを求める。
(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
④ 事業所の支援プログラムの作成・公表
・ 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、
事業所に対して、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表
を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、1年の経過措置期間を設ける。
⑤ 児童指導員等加配加算の見直し
・ 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、
経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。
⑦ 基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)
・ 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、
極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、
個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
・ 支援時間による区分は、
「30分以上1時間30分以下」
「1時間30分超3時間以下」
「3時間超5時間以下」の3区分とする。
5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応し
た延長支援として、同加算により評価を行う。
⑧ 自己評価・保護者評価の充実
⑨ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)
⑩ セルフプランの場合の事業所間連携の強化
・ 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、
セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、
こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
・ 併せて、セルフプランの場合に、
自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、
また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。
中略
⑯ 強度行動障害児支援加算の見直し
⑰ 重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)
⑱ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)
㉑ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)
・ 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促
進する観点から、評価の見直しを行う。また、事業所内相談支援加算(事
業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供
を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価
の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理
して評価を行う。
・ きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょう
だいも相談援助等の対象であることを明確化する。
㉒ 支援場面等を通じた家族支援の評価
・ 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支
援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方
等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。
㉓ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)
㉔ インクルージョンに向けた取組の推進
・ 運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、イ
ンクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画にお
いて具体的な取組等について記載しその実施を求める。
㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最
善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、
支援の提供を進めることを求める。
児童発達支援の報酬増減
児童発達支援は、時間区分が導入されましたが、
30分以上でも報酬は16単位増収となりました。
・児童指導員等加配加算
・専門的支援加算
はやや減少となりました。
「支援の質」が資格だけでなく、実務経験のしかも5年が基準となった
ことは驚きでしたが、5年未満でも算定出来れば、
大幅な減収を避けられそうです。
収支シミュレーション
児童発達支援は全体的に報酬減となる傾向です。
以下は、よくある事業所の例を基に算出しました。
この例では、約13万円の増収となりました。
児童発達支援の今後の対策
・減算を回避する
・個別支援計画の準備
・加配加算は5年未満でもいいので算定する
・家族支援加算を算定出来ないか検討する
などが考えられます。
放課後等デイサービスの報酬増減
放課後等デイサービスに関しては、
「3時間超は休日・祝日のみ」です。
やや複雑ですが、請求担当の方とは共有したいポイントです。
収支シミュレーション
児童発達支援とは違い、この例では、12万円の減収となりました。
基本報酬の減少が大きく響いた結果です。
放課後等デイサービスの今後の対策
・相談系加算を算定する
・事業所での預かり体制を確保できるか
・祝日は延長支援加算を算定出来るか検討する
その他の対策に関しては、お問合せ下さい。
こちらの動画でも解説しています。
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