【共同生活援助】報酬改定前後の収支シミュレーション【2024報酬改定】
【共同生活援助】報酬改定前後の収支シミュレーション【2024報酬改定】について、解説します。
共同生活援助の報酬改定前後のポイント
・支援時間の長短に合わせた報酬単位の導入
・家庭連携加算と事業所内相談支援加算は、「家族支援加算」に統合
・放デイは個別サポートを維持
・加配加算は「実務経験5年区切り」と「常勤か常勤換算」
共同生活援助の報酬改定の概要
(2)共同生活援助
① グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
・ グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、
一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者を支援するため、現行の自立生活
支援加算を拡充し、入居中における一人暮らし等に向けた支援や、居住支
援法人との連携等を評価する。
・ グループホームの入居前から一人暮らし等をするための支援を希望する
者に対する仕組みとして、共同生活住居(移行支援住居)単位で一人暮ら
し等に向けた一定の期間における集中的な支援を評価する。
・ グループホームの退居後の一定期間における相談支援や、新住居におけ
る在宅の支援チームへの引継ぎ等の支援を評価する。
・ 移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専
門性を評価する加算を創設する。
② 支援の実態に応じた報酬の見直し
・ 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービ
スの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
・ 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実
態に応じて加算する報酬体系へと見直す。
・ 日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型及び外部サービス利
用型においては支援を提供した初日から評価を行うとともに、日中サービ
ス支援型においては廃止する。
③ 支援の質の確保
・ 運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関
係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義
務付ける。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務
とする(施設入所支援も同様。)
④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い(介護サービス包括型、日中
サービス支援型)
・ 令和6年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人
単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を令和9年3月31日ま
で延長する。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支
援の実態に応じて基本報酬を見直す。
共同生活援助の報酬増減
共同生活援助は、質の向上が図られ、多くの加算が変更・創設されました。
今まで算定していた加算でも、改めて要件を確認することをお勧めしています。
区分2~5のご入居者様の基本報酬が減少となりました。
また、今回の報酬改定では、人員配置体制についても、大きな変更がありました。
人員配置体制加算に関しては、必ず確認をして下さい。
収支シミュレーション
この例では、
・加配加算30:1を算定している
・処遇改善加算の増加
の理由により、増収となっています。
事業所に残る利益は、わずかに減少する可能性があります。
共同生活援助の今後の対策
・人員配置体制加算は12:1を算定出来ないか検討する
・自治体の補助事業や都加算・県加算を算定する
・虐待や身体拘束を防止する施策を実施する
加算一覧に関しては、こちらの記事で解説しています。
その他の対策に関しては、お問合せ下さい。
こちらの動画でも解説しています。
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