共同生活援助(グループホーム) 加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版!要件や単位数も解説!

共同生活援助(グループホーム)における加算とは

共同生活援助(グループホーム)事業で得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば170単位~667単位となっており、※1単位を10円として国保連に請求することになります。

報酬単価についての解説はこちら↓↓

加算は、基本人員を追加で配置したり、訪問看護などのサービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算の詳しい要件については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省)によって決められています。

※単位の金額については自治体によっても異なります

加算の獲得が重要な理由

共同生活援助(グループホーム)事業所は福祉サービスであり、いくらサービスの質を上げたとしても、定員が満床になっていればそれ以上の売り上げは見込めません。

そのため、加算を効率よく獲得し、売り上げをあげていくことが安定的な経営を行うためには重要になってきます。

また、加算については、満たしていれば自動で付与されるものではありません。加算に関わる支援については会議録や、支援内容等の記録を必ずつけ、申請を忘れずに行いましょう。

共同生活援助(グループホーム)の加算一覧

共同生活援助(グループホーム)の加算一覧、取得のための条件、単位数をご紹介します。2021年報酬改定に対応していますが、必ず所属自治体の要件も確認されることをお勧めします。

人員配置体制加算

人員配置体制加算のポイント
  • 基準となる世話人・生活支援員の常勤換算数を満たす
  • 特定従業者数換算方法を用いて世話人または生活支援員の常勤換算数を算定する
  • 勤務表で計算・確認する

人員配置体制加算は、令和6年度報酬改定で新設された加算です。従来の基本報酬における人員配置区分による評価を廃止し、基準となる世話人・生活支援員の常勤換算数に加え、特定従業者数換算方法により一定基準を超える人員配置を行った場合に算定されます。

加算種別配置員数単位数
人員配置体制加算(Ⅰ)  12:1区分4以上 (1日につき83単位を加算)
区分3以下 (1日につき77単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅱ)30:1区分4以上 (1日につき33単位を加算)
区分3以下 (1日につき31単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅲ)12:1個人単位特例(1日につき84単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅳ)      30:1個人単位特例(1日につき33単位を加算)       
人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1区分4以上 (1日につき138単位を加算)
区分3 (1日につき121単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅵ)20:1区分4以上 (1日につき53単位を加算)
区分3 (1日につき45単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1、日中住居以外区分4以上 (1日につき131単位を加算)
区分3以下 (1日につき112単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅷ)20:1、日中住居以外区分4以上 (1日につき50単位を加算)
区分3以下 (1日につき42単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅸ)7.5:1、個人単位特例(1日につき134単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅹ)20:1、個人単位特例(1日につき50単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅺ)7.5:1、個人単位特例、日中住居以外(1日につき128単位を加算)
人員配置体制加算(Ⅻ)20:1、個人単位特例、日中住居以外(1日につき49単位を加算)
人員配置体制加算(XⅢ) 12:1(1日につき73単位を加算)
人員配置体制加算(XⅣ)30:1(1日につき28単位を加算)
 

人員配置体制加算Ⅰ(12:1)で得られる単位数
 障害支援区分4以上:83単位/日
 障害支援区分3以下:77単位/日

人員配置体制加算Ⅱ(30:1)で得られる単位数
 障害支援区分4以上:33単位/日
 障害支援区分3以下:31単位/日

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算のポイント
  • 算定には、常勤職員かつ有資格者などの要件が必要です。
  • 特に退職時には注意が必要です。

福祉専門職員配置等加算は、共同生活援助事業において、福祉専門職員や常勤職員等を配置することにより、質の高いサービス提供を推進するために算定される加算です。

有資格者…社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師

Ⅰ:生活支援員等として配置されている直接処遇職員の割合が35%以上であること。
Ⅱ:生活支援員等として配置されている直接処遇職員の割合が25%以上であること。
Ⅲ:直接処遇職員のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であり、かつ3年以上従事している従業者の割合が30%以上であること。

 

福祉専門職員配置等加算で得られる単位数
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( 1日につき10単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( 1日につき7単位を加算 )
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ( 1日につき4単位を加算 )

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算のポイント
  • 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が入居していること
  • 専門的な従業者を配置する必要があります
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併給出来ません

「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とは、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する方です。

 
視覚障害者 身体障害者福祉法1第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
 
聴覚障害者 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
 
言語機能障害者 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。

・視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
・聴覚障害又は言語機能障害者に対し、手話通訳等を行うことができる

 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算で得られる単位数
(Ⅰ) (1日につき51単位を加算 )
(Ⅱ) (1日につき41単位を加算 )

看護職員配置加算

看護職員配置加算のポイント
  • 看護職員を配置すること
  • 医療ニーズの高い入居者がいること
  • 看護職員配置加算は、共同生活援助事業において、看護職員を常勤換算方法で1.0人以上配置することにより、医療ニーズの高い利用者に対して適切な支援を提供するために算定される加算です。

    令和6年度報酬改定により、算定要件が変更されました。
    看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能です。

    ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を20で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。

     

    看護職員配置加算で得られる単位数
    70単位/日

    高次脳機能障害者支援体制加算

    高次脳機能障害者支援体制加算のポイント
      • 高次脳機能障害支援者養成研修は、国立障がい者リハビリテーションセンターをはじめ、各都道府県で開催されています。

      • 近年ではオンライン開催も増えているため、以前よりも受講のハードルは低くなっています。

      • 研修修了後、3年以内に実務経験を積む必要があります。

    令和6年度報酬改定により、創設されました。

    ①高次脳機能障害支援者養成研修を修了した職員を、利用者50人あたり1人以上配置していること
    ②利用者全体の30%以上が高次脳機能障害者であること
    ③上記2つの情報を公表していること

     

    個別サポート加算(Ⅰ)で得られる単位数
    41単位/日

    ピアサポート実施加算

    ピアサポート実施加算のポイント
      • ピアサポート研修は、各都道府県や民間団体等が開催しています。

      • ピアサポーターとなるためには、障害者等本人だけでなく、家族や関係者も研修を受けることが推奨されています。

      • ピアサポートは、利用者の個別支援計画に基づいて実施する必要があります。

    ピアサポート実施加算は、共同生活援助事業において、ピアサポーターが利用者に対して就労及び生産活動に関するピアサポートを行うことにより、利用者の社会参加を促進するために算定される加算です。

    ピアサポーターとは、障害や病気の経験を生かして、同じ障害や病気を持つ人たちの相談相手となり、支え合いの活動を行う人です。

    算定要件

    ①ピアサポート研修を修了した障害者等を、常勤換算方法で0.5人以上配置していること
    ②ピアサポート計画に基づき、就労及び生産活動に関するピアサポートを提供していること
    ③上記2つの情報を公表していること

     

    ピアサポート実施加算で得られる単位数
    100単位/月

    退居後ピアサポート実施加算

    退居後ピアサポート実施加算のポイント
      • 研修修了者による相談援助によって算定出来る加算です

      • 個別支援計画に基づいて相談援助を実施します

    退居後ピアサポート実施加算は、令和6年度報酬改定で新設された加算です。
    共同生活援助事業所から退居した障害者に対して、ピアサポーターによる就労及び生産活動に関する支援を行うことにより、
    地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などを支援することを目的としています。

    ①算定には、障害者ピアサポート研修修了者による相談援助が必要となります。
    ②障害者ピアサポート研修は、各都道府県や民間団体等が開催しています。
    ③相談援助は、利用者の個別支援計画に基づいて実施する必要があります。
    ④退居後の利用者への支援は、電話、メール、面談等、様々な方法で行うことができます。

     

    退居後ピアサポート実施加算
    100単位/月

    夜間支援等体制加算

    夜間支援等体制加算は、共同生活援助事業において、
    夜間及び深夜の時間帯における利用者への必要な支援の提供体制を確保するために算定される加算です。
    利用者の安全確保や緊急時の対応、夜間の排泄介助や体位交換などの支援を適切に行うために、
    夜勤職員または宿直職員を配置することにより、質の高いサービス提供を推進することを目的としています。

    ①算定対象は常駐の夜勤職員が1名配置されている共同生活住居(夜間支援等体制加算(Ⅰ)算定住居)に、夜勤職員又は宿直職員が巡回した場合
    に当該住居の利用者に加算を算定
    ②加配職員1名につき最大30名の利用者(住居単位で算定)を想定
    ③原則として、事業所ごとに配置する夜勤職員又は宿直職員は夜間(午後10時~午前5時を含む)の勤務体制を確保(適切な休憩時間の確保を図る)。
    ※ただし、支援対象者数が少ない場合等については、加算額を減額した上で一部時

    夜間支援等体制加算のポイント
      • 夜間支援従事者とは、夜勤または宿直を行う職員を指します。

      • 配置基準人員は、利用者数及び障害支援区分によって異なります。

     

    医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶで得られる単位数
    15単位~672単位/日

    夜勤職員加配加算

    欠席時対応加算のポイント
      • 利用予定日の欠席について前々日から当日までに連絡がある

      • 連絡、調整、相談援助等の記録を残す

      • 放課後等デイサービスにおいては、30分以内の帰宅でも加算あり

      • ひと月に4回が限度

    「夜勤職員加配加算」は、日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)において、夜間の支援スタッフを配置することで取得できる加算です1。

    算定要件は、指定基準に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1人以上配置していることです。

     

    夜勤職員加配加算で得られる単位数
    149単位/日

    重度障害者支援加算

    重度障害者支援加算のポイント
      • 研修修了した生活支援員を配置する

      • 支援計画シートを作成する

      • 研修受講は必須です

    重度障害者支援加算は、共同生活援助事業において、重度障害者に対する手厚い支援を行うために算定される加算です。

    算定要件は以下の通りです。
    ①人員配置基準以上の生活支援員を配置すること
    ②支援計画シートを作成すること
    ③生活支援員のうち20%以上の研修修了者による支援を行うこと
    研修は以下の4種です。
    ・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程
    ・喀痰吸引等研修(第一号)(第二号)(第三号)
    ・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
    ・行動援護従業者養成研修

    注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位

     

    重度障害者支援加算で得られる単位数
    (Ⅰ)360単位/日
    (Ⅱ)180単位/日

    医療的ケア対応支援加算

    医療的ケア対応支援加算のポイント
      • 事前に届け出が必要

      • 常勤換算で1人として配置

      • 通常の従業員に欠員が出ている場合は加算できない

    医療的ケア対応支援加算は、共同生活援助事業において、医療的ケアが必要な利用者に対する支援を評価するために算定される加算です。

    令和6年度報酬改定では、算定要件が変更されました。

    算定要件

    ①医療的ケア対応支援体制加算ⅠまたはⅡに相当。
    ②医療的ケアが必要な利用者に対して、看護職員等による支援を提供していること
    ③配置基準人員以上の看護職員等を配置していること

     

    医療的ケア対応支援加算で得られる単位数
    120単位/日

    日中支援加算

    日中支援加算のポイント
      • 個別支援計画に記載します

      • 日中支援従事者を配置する必要があります

    日中支援加算は、何らかの理由により、日中のサービスを受けられない場合に、グループホームで支援を行った場合に算定出来る加算です。

    日中支援加算(Ⅰ)
    …65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者
    日中支援加算(Ⅱ)
    …日中活動サービスなどの受給決定を受け、心身の状況等により、サービスを利用できない期間が月に3日以上ある

    種類 人員 単位
    イ 日中支援加算(Ⅰ) (1)日中支援対象利用者1人  ( 1日につき539単位を加算 )
    (2)日中支援対象利用者2人以上  ( 1日につき270単位を加算 )
    ロ 日中支援加算(Ⅱ) (1)日中支援対象
    利用者1人
    (一) 区分4、5、6 ( 1日につき539単位を加算 )
    (二) 区分3以下 ( 1日につき270単位を加算 )
    (2)日中支援対象
    利用者2人以上
    (一) 区分4、5、6 ( 1日につき270単位を加算 )
    (二) 区分3以下 ( 1日につき135単位を加算 )

     

    日中支援加算で得られる単位数
    135単位~539単位/日

    集中的支援加算

    集中的支援加算は、共同生活援助事業において、強度行動障害等を有する利用者に対して、短期間に集中的な支援を行う場合に算定される加算です。利用者の状態の安定化や社会復帰を促進することを目的としています。

    集中的支援加算のポイント
    • 強度行動障害等を有する利用者がいる場合に算定出来ます

    • 算定回数や期間に限度があります

    集中的支援加算(Ⅰ)…月4回を限度として、1,000単位を加算 

    ①強度行動障害等を有する利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合に算定されます。
    ②3月以内の期間に限り、1月に4回を限度として所定単位数を算定。

    集中的支援加算(Ⅱ)…1日につき500単位を加算 

    ①集中的な支援が必要な利用者を他の障がい福祉サービス事業所、障害者支援施設等から受け入れ、利用者に対して集中的な支援を行った場合に算定されます。
    ②3月以内の期間について算定。

     

    集中的支援加算で得られる単位数
    集中的支援加算(Ⅰ)…月4回を限度として、1,000単位を加算 
    集中的支援加算(Ⅱ)…1日につき500単位を加算 

    自立生活支援加算

    自立生活支援加算のポイント
    • 個別支援計画に記載します

    • 支援記録を残します

    • 算定回数、期間に限度があります

    自立生活支援加算は、共同生活援助事業において、居宅での単身生活が可能であると見込まれる利用者に対して、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行い、単身生活等への移行を支援することを目的として算定される加算です。

    ※ 居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合 1月につき+35単位
    ※ 住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、1月につき+500単位

    加算名 単位数 条件
    自立生活支援加算(Ⅰ) 6月を限度に1月につき1000単位 ・個別支援計画を見直す
    ・一人暮らし等に向けた支援を行う
    自立生活支援加算(Ⅱ) 入院中2回、退院後1回を限度として、500単位 日中サービス支援型のみ
    自立生活支援加算(Ⅲ) ・利用期間が3年以内の場合 80単位
    ・利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位
    ・利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位
    ・利用期間が5年を超える場合 40単位を加算
    ① 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
    ② 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
    ③ 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。
    ④ 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
    ⑤ 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
    ⑥ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
    ⑦ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。

     

    自立生活支援加算Ⅰ~Ⅲで得られる単位数
    40単位~1000単位/日

    入院時支援特別加算(月1回を限度)

    入院時支援特別加算のポイント

     

    • 営業時間が8時間以上

     

     

    • 事前に届け出が必要

     

     

    • 個別支援計画への記載が必要

     

     

    • 職員を1名以上配置

     

    入院時支援特別加算は、障害者グループホームの利用者が3日以上入院した場合に、事業所が病院への連絡調整等を行い、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院との連絡調整を行う場合に算定できる加算です。

    入院時支援特別加算 イ
    入院期間の日数の合計が3日以上7日未満
    利用者1人あたり561単位/月

    入院時支援特別加算 ロ
    入院期間の日数の合計が7日以上
    利用者1人あたり1,122単位/月

     

    入院時支援特別加算で得られる単位数

    入院期間が3日以上7日未満 …1回につき561単位を加算
    入院期間が7日以上 …1回につき1,122単位を加算

    帰宅時支援加算(月1回を限度)

    帰宅時支援加算のポイント

     

    • サービス種別によって単位数が変わります

     

     

    • 日数の数え方に注意が必要です

     

    帰宅時支援加算は、障害者グループホームの利用者が3日以上帰省した場合に、事業所が家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行い、利用者の円滑な帰宅を支援することを目的として算定できる加算です。

    帰宅時支援加算 イ
    帰省期間の合計が3日以上7日未満(外泊の初日及び最終日(グループホームに戻る日)を除く)の場合に算定されます。

    帰宅時支援加算 イ
    帰省期間の合計が7日以上(外泊の初日及び最終日(グループホームに戻る日)を除く)の場合に算定されます。

     

    入院時支援特別加算得られる単位数
    外泊期間が3日以上7日未満…1回につき187単位
    外泊期間が7日以上…1回につき374単位

    長期入院時支援特別加算

    長期入院時支援特別加算のポイント

     

    • 入院日数の算定は、連続している必要はありません

     

     

    • 8日満たない短期間の入院を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能です

     

     

    • 退院後の生活移行支援とは、退院後の住居の確保、就労支援、生活支援等を行うことを指します

     

    長期入院時支援特別加算は、障害者グループホームの利用者が3日以上入院した場合に、事業所が病院への連絡調整等を行い、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院との連絡調整を行う場合に算定できる加算です。

    加算の算定については、事前に保護者への説明、同意が必要となります。

     

    長期入院時支援特別加算で得られる単位数

    イ 指定共同生活援助事業所の場合…1日につき122単位を加算
    ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合…1日につき150単位を加算 )
    ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合…1日につき76単位を加算 )

    長期帰宅時支援加算

    長期帰宅時支援加算のポイント

     

    • 基本報酬の請求は出来ません

     

     

    • 初日と帰宅日は基本報酬が算定出来ます

     

     

    • 連絡調整や交通手段の確保などの記録内容を残します

     

     

    • 帰宅時支援加算と同時に算定は出来ません

     

    長期帰宅時支援加算は、障害者グループホームの利用者が3ヶ月間まで連続して帰省した場合に、事業所が家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行い、利用者の円滑な帰宅を支援することを目的として算定できる加算です。

     

    長期帰宅時支援加算で得られる単位数
    イ 指定共同生活援助事業所の場合…1日につき40単位を加算
    ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合…1日につき50単位を加算
    ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合…1日につき25単位を加算

    地域生活移行個別支援特別加算

    地域生活移行個別支援特別加算のポイント

     

    • 特定の利用者が居る場合に算定出来ます

     

     

    • 資格や研修などの要件がやや厳しいです

     

    地域生活移行個別支援特別加算は、医療観察法に基づく通院医療の利用者や更生施設出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援を行う場合に算定できる加算です。

     

    地域生活移行個別支援特別加算で得られる単位数
    1日につき670単位を加算

    精神障害者地域移行特別加算

    精神障害者地域移行特別加算のポイント
    • 退院後1年以内しか算定出来ません

    • 病院との連携した記録を残します

    精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院等に入院していた精神障害者が地域で生活するために必要な相談援助や個別支援を行う場合に算定できる加算です。

     

    精神障害者地域移行特別加算で得られる単位数
    1日につき300単位

    強度行動障害者地域移行特別加算

    強度行動障害者地域移行特別加算のポイント
    • 強度行動障害とは、著しい行動障害により、日常生活及び社会生活に重大な制限を受ける障害を指します。

    • 研修修了者とは、強度行動障害支援者養成研修修了者を指します

    強度行動障害者地域移行特別加算は、障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行う場合に算定できる加算です。

     

    精神障害者地域移行特別加算で得られる単位数
    1日につき300単位

    強度行動障害者体験利用加算

    強度行動障害者地域移行特別加算のポイント
      • 強度行動障害とは、著しい行動障害により、日常生活及び社会生活に重大な制限を受ける障害を指します。

      • 研修修了者とは、強度行動障害支援者養成研修修了者を指します

    強度行動障害者体験利用加算は、強度行動障害を有する者がグループホームを体験利用する場合に、手厚い支援体制がとられている事業所を評価する加算です。

     

    強度行動障害者体験利用加算で得られる単位数
    1日につき400単位

    医療連携体制加算

    医療連携体制加算のポイント
      • 訪問看護や看護師による医療的な支援をした場合に算定出来ます

      • 特に(Ⅶ)を算定するケースが多いです

    障害者グループホーム(共同生活援助)において、医療機関等と連携し、看護師等による医療的ケアや喀痰吸引等の指導を行うことで、利用者の健康管理や療養生活の支援を強化するために算定できる加算です。

    医療連携体制加算
    医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき32単位
    医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき63単位
    医療連携体制加算(Ⅲ) 1日につき125単位
    医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人 1日につき800単位
    (2)利用者が2人 1日につき500単位
    (3)利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位
    医療連携体制加算(Ⅴ) 1日につき500単位
    医療連携体制加算(Ⅵ) 1日につき100単位
    医療連携体制加算(Ⅶ) 1日につき39単位

     

    医療連携体制加算で得られる単位数
    39~800単位

    通勤者生活支援加算

    通勤者生活支援加算のポイント
      • 帰省期間は、連続している必要があります。

      • 帰省日数の算定は、1ヶ月単位で行います。

    通勤者生活支援加算は、障害者グループホーム(共同生活援助)の利用者が3ヶ月間まで連続して帰省した場合に、事業所が家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行い、利用者の円滑な帰宅を支援することを目的として算定できる加算です。

     

    通勤者生活支援加算で得られる単位数
    1日につき18単位

    障害者支援施設等感染対策向上加算

    障害者支援施設等感染対策向上加算のポイント
      • マニュアルや委員会の設置が必要です

      • 研修の実施などの要件があります

    障害者支援施設等感染対策向上加算は、障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を強化するために算定できる加算です。

     

    障害者支援施設等感染対策向上加算で得られる単位数

    イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)…1月につき10単位を加算
    ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)…1月につき5単位を加算

    新興感染症等施設療養加算

    新興感染症等施設療養加算のポイント
      •  

    障害者支援施設等感染対策向上加算は、障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症等の新興感染症に感染した利用者に対して、施設内で療養を行う場合に算定できる加算です。

    算定要件
    ①障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症等の新興感染症に感染した利用者に対して、施設内で療養を行うこと
    ②医師及び看護師による24時間体制の医療提供体制を確保していること
    ③感染症拡大防止に必要な設備及び物品を整備していること
    ④障害者支援施設等感染対策向上加算Ⅰ及びⅡを算定していること

     

    新興感染症等施設療養加算で得られる単位数
    月5回を限度として、240単位を加算

    共同生活援助加算一覧表

    加算名 単位
    人員配置体制加算 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)
     障害支援区分4以上:83単位/日
     障害支援区分3以下:77単位/日
    人員配置体制加算Ⅱ(30:1)
     障害支援区分4以上:33単位/日
     障害支援区分3以下:31単位/日
    福祉専門職員配置等加算 (Ⅰ)  ( 1日につき10単位を加算 )
    (Ⅱ)  ( 1日につき7単位を加算 )
    (Ⅲ)  ( 1日につき4単位を加算 )
    視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 (Ⅰ)  (1日につき51単位を加算 )
    (Ⅱ)  (1日につき41単位を加算 )
    看護職員配置加算 70単位
    高次脳機能障害者支援体制加算 41単位
    ピアサポート実施加算 100単位/月
    退居後ピアサポート実施加算 100単位/月
    夜間支援等体制加算 15単位~672単位
    夜勤職員加配加算 149単位/日
    重度障害者支援加算 (Ⅰ) 360単位/日
    (Ⅱ) 180単位/日
    医療的ケア対応支援加算 120単位
    日中支援加算 135単位~539単位/日
    集中的支援加算 (Ⅰ)…月4回を限度として、1,000単位を加算 
    (Ⅱ)…1日につき500単位を加算 
    自立生活支援加算  40単位~1000単位/日
    入院時支援特別加算(月1回を限度) 3日以上7日未満 …1回につき561単位を加算
    7日以上 …1回につき1,122単位を加算
    帰宅時支援加算(月1回を限度) 3日以上7日未満…1回につき187単位
    7日以上…1回につき374単位
    長期入院時支援特別加算 指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき122単位を加算
    日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき150単位を加算
    外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき76単位を加算
    長期帰宅時支援加算 イ 指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき40単位を加算
    ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき50単位を加算
    ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合
    …1日につき25単位を加算
    地域生活移行個別支援特別加算 1日につき670単位
    精神障害者地域移行特別加算 1日につき300単位
    強度行動障害者地域移行特別加算 1日につき300単位
    強度行動障害者体験利用加算 1日につき400単位
    医療連携体制加算 39~800単位
    通勤者生活支援加算 1日につき18単位
    障害者支援施設等感染対策向上加算 (Ⅰ)…1月につき10単位を加算
    (Ⅱ)…1月につき5単位を加算
    新興感染症等施設療養加算 月5回を限度として、240単位を加算

    まとめ

    本日は共同生活援助で算定できる加算を最新の2021年度の報酬改定にあわせて解説しました。加算は安定した経営のために必要不可欠ですが、法改定も早く、制度もかなり複雑です。経営をみながら加算を効率よく取得することはなかなか難しいかもしれません。

    加算をとって売り上げをあげていきたいけどそこまで手が回らないという方は、ぜひご相談ください。現場経験のある行政書士だからこそできる最適な加算算定をお助けいたします。

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