児童発達支援・放課後等デイサービス 加算一覧~2021年(令和3年)報酬改定対応版~

2024年(令和6年)の報酬改定対応版は以下の記事です↓

児童発達支援・放課後等デイサービス 加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版~

※加算の解釈や判断については、各自治体によっても異なる場合がありますので、各自治体の基準も参照して下さい

放課後等デイサービス・児童発達支援における加算とは

放課後等デイサービスや児童発達支援事業で得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば302単位~604単位となっており、※1単位を10円として国保連に請求することになります。

加算は、基人員を追加で配置したり、送迎サービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算の詳しい要件については、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省)によって決められています。

※単位の金額については自治体によっても異なります

加算の獲得が重要な理由

放課後等デイサービスや児童発達支援事業所は福祉サービスであり、いくらサービスの質を上げたとしても、定員が満床になっていればそれ以上の売り上げは見込めません。

そのため、加算を効率よく獲得し、売り上げをあげていくことが安定的な経営を行うためには重要になってきます。

また、加算については、満たしていれば自動で付与されるものではありません。加算に関わる支援については会議録や、支援内容等の記録を必ずつけ、申請を忘れずに行いましょう。

放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧

放課後等デイサービス、および児童発達支援の加算一覧、取得のための条件、単位数をご紹介します。2021年報酬改定に対応していますが、必ず所属自治体の要件も確認されることをお勧めします。

家庭連携加算

家庭連携加算のポイント
  • 事前に保護者の同意をえる
  • 個別支援計画に記載があること
  • 月4回が限度

家庭連携加算は、あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に基づき児童の居宅を訪問し相談援助を行うことで獲得できる加算となっています。申請する際は、訪問の記録が必要となります。また月4回が限度となっている点に注意しましょう。

家庭連携加算で得られる単位数
1時間未満 …187単位/回
1時間以上…280単位/回

事業所内相談支援加算

事業所内相談支援加算のポイント
  • 事前に保護者の同意をえる
  • 個別支援計画に記載があること
  • 月1回が限度
  • 家庭連携加算と同日の申請はできない

事業所内相談支援加算は、あらかじめ保護者への同意を得て、事業所内にて利用者や家族等に対する相談援助を行うことで得ることができる加算です。個別に行った場合とグループに対して行う場合でそれぞれ単位数が異なります。ただし、家庭連携加算と同日の場合は加算できない事、月に一回が限度となる点に注意しましょう。

事業所内相談支援加算 で得られる単位数
個別で実施 100単位/回
グループで実施 80単位/回

関係機関連携加算

関係機関連携加算のポイント
  • 事前に保護者の同意をえる
  • (Ⅰ)は月一回、(Ⅱ)は一度が限度

関係機関連携加算は、学校やこども園、保育園等、関係機関との連絡、調整、援助のための会議を開催した場合(Ⅰ)、および就学予定の小学校、就職予定の企業などと連絡調整や相談援助を行った場合(Ⅱ)に取得できる加算です。

あらかじめ保護者の同意をえる必要があり、(Ⅰ)については月一回、(Ⅱ)については一回が限度となっています。援助者会議については、内容や開催時間等の記録をとっておきましょう。

関係機関連携加算で得られる単位数
(Ⅰ)200単位/回
(Ⅱ)200単位/回

保育・教育等移行支援加算

保育・教育等移行支援加算のポイント
  • 退所後30日以内に訪問
  • 他の社会福祉施設に入所した場合は不可
  • 一回が限度

保育・教育等移行支援加算は、保護者および児童の状況や希望を把握し、放課後等デイサービスを退所し、保育施設等に通うようになった場合に、退所後30日以内に居宅を訪問した場合に、1回を限度として得られる加算です。ただし、児童が他の社会福祉施設等に入所している場合は加算は行われません。

保育・教育等移行支援加算で得られる単位数
500単位/回

個別サポ―ト加算(Ⅰ)

個別サポート加算(Ⅰ)のポイント
  • 通所給付決定申請の際の5領域11項目の調査結果で決定
  • 児童発達支援と放課後等デイサービスでは条件が異なる

個別サポート加算(Ⅰ)は、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行った日に加算を行うことが出来ます。

加算の対象となるかどうかは、通所給付決定申請の際の5領域11項目の調査結果を踏まえて決定される点、児童発達支援と放課後等デイサービスでは条件が異なるに注意しましょう。

サービス種別対象要件
児童発達支援3歳未満
食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介
助又は一部介助である項目が2以上
3歳以上の場合
以下の①及び②に該当すること
① 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上
② 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、
ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上
放課後等デイ
サービス
以下の①又は②に該当すること
① 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの
② 指標判定の表の項目の点数の合計が13 点以上であるもの

※重症心身障害児が非重心の事業所を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は、個別サポート加算(Ⅰ)も算定可能となるため、区・支所において加算の決定をするものとします。しかし、重症心身障害児が重心型児童発達支援事業所又は重心型放課後等デイサービス事業所を利用した場合は、個別サポート加算(Ⅰ)の算定対象にはなりません。

個別サポート加算(Ⅰ)で得られる単位数
100単位/日

個別サポート加算(Ⅱ)

個別サポート加算(Ⅱ)のポイント
  • 個別支援計画への記載
  • 保護者の同意
  • 年一回以上の連携期間との情報共有

個別サポート加算(Ⅱ)は、令和3年度報酬改定により創設された加算で、要保護児童を受け入れた場合に、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行った児童が費用する日ごとに算定される加算です。

加算には、個別支援計画への記載、保護者の必要であり、また連携期間との情報共有について、年1回以上をおこない、その記録の提出等が必要になります。
参考:厚生労働省ー個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

個別サポート加算(Ⅱ)で得られる単位数
125単位/日

送迎加算Ⅰ~Ⅱ

送迎加算のポイント
  • あらかじめ保護者の同意をえれば利便性がある特定の場所の利用が可能
  • 同一事業所内である場合は所定単位数の70%の加算

送迎加算は、利用児童に対して、学校や園、居宅から施設について送迎をおこなった場合に、片道ごとに算定できる加算です。事前に保護者の同意を得た場合は、利便性がある特定の場所を送迎場所とすることも可能です。

また、事業所内で同一施設内での送迎となる場合は、所定単位の70%の加算となります。また、看護職員を伴い、所定の医療行為を必要とする利用者の送迎をおこなった場合は、37単位が所定の単位に加算されます。

重症心身障害児にたいして行う場合は、送迎加算Ⅱとして算定され、直接支援従事者の配置、医療的ケアに配慮した看護師等の職員の配置が必要です。

送迎加算Ⅰで得られる単位数
37単位/片道(同一事業所内)
54単位/片道
91単位/片道(要件を満たした場合)

送迎加算Ⅱで得られる単位数
37単位/片道

医療連携体制加算

医療連携体制加算は、医療機関との連携を行い、利用者に対して看護を行う、または職員に対して痰吸引の指導等をおこなった場合に算定できる加算です。

医療連携体制加算は、人数や時間によってⅠ~Ⅶまで加算があります。なお、医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬を算定している場合は、重複して算定することが出来ない点に注意しましょう。

医療連携体制加算のポイント
  • 医療ケア区分、重症心身障害児の基本報酬と重複不可
加算種別単位数内容
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 1時間未満の看護を行った場合(1回の訪問で8人を限度)
医療連携体制加算(Ⅱ)63単位/日1時間以上、2時間未満の看護を行った場合(1回の訪問で8人を限度)
医療連携体制加算(Ⅲ)125単位/日2時間以上の看護を行った場合
医療連携体制加算(Ⅳ)      利用者の人数が
1人-800単位/日  
2人ー500単位/日
3人以上8人以下ー400単位/日         
スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合
医療連携体制加算(Ⅴ)利用者の人数が
1人-1600単位/日  
2人ー960単位/日
3人以上8人以下ー800単位/日
スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合
医療連携体制加算(Ⅵ)500単位/日看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導を行う
医療連携体制加算(Ⅶ)100単位/日喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、 喀痰吸引等を行った場合

医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶで得られる単位数
32単位~1600/日

欠席時対応加算

欠席時対応加算のポイント
  • 利用予定日の欠席について前々日から当日までに連絡がある
  • 連絡、調整、相談援助等の記録を残す
  • 放課後等デイサービスにおいては、30分以内の帰宅でも加算あり
  • ひと月に4回が限度

欠席時対応加算は、児童が利用予定日に急病等により欠席した場合に、家族への連絡、調整、相談援助等を行った場合に算定できる加算です。ひと月に4回を限度とし、前々日から当日までに欠席の連絡をもらっている必要がある点、連絡や調整等の内容についての記録が必要な点に注意しましょう。

また、放課後等デイサービスにおいては、来所から30分以内に帰宅した場合でも、欠席時対応加算(Ⅱ)として加算できます。

欠席時対応加算で得られる単位数
94単位(Ⅰ)(Ⅱ)/回

利用者負担上限額管理加算

利用者負担上限額管理加算のポイント
  • 受給者証に証言管理事業所の記載
  • 管理結果表を関係業者に送付
  • 請求明細書に実績記録票および上限額管理票を添付

 利用者負担上限額管理加算は、利用者が複数の福祉サービスを利用している場合に、保護者の依頼をうけ、利用者負担の上限額管理事務を行った場合に、ひと月に1回を限度として算定できる加算です。


加算を算定するためには、利用者本人に上限管理事務依頼届をだしてもらい、受給者証への上限管理事業所の記載、管理結果表を関係業者に送付、請求明細書に実績記録票と上限額管理票を添付する必要があります。

利用者負担上限額管理加算で得られる単位数
150単位/回(月一回が限度)

児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算のポイント
  • 事前に届け出が必要
  • 常勤換算で1人として配置
  • 通常の従業員に欠員が出ている場合は加算できない

児童指導員等加配加算は、平成30年度の報酬改定によって「指導員加配加算」から名称変更された加算で、通常の人員に加えて、理学療法士など、より専門的な知識・資格等を持った人員を配置することで算定が可能な加算となっています。

なお、加算の算定のためには事前に届け出の必要があり、常勤換算で一人以上を配置する必要があります。また、通常の人員配置に欠員がでている場合は、加算することが出来ませんのでご注意下さい。

人員単位
理学療法士等※1187単位/日(定員10名以下)
125単位/日(11人以上~20人以下)
75単位/日(21人以上)
児童指導員等※2123単位/日(定員10名以下)
82単位/日(11人以上~20人以下)
49単位/日(21人以上)
その他従業者90単位/日(定員10名以下)
60単位/日(11人以上~20人以下)
36単位/日(21人以上)

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者、国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者
※2児童指導員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程修了者、手話通訳士、手話通訳者

児童指導員等加配加算で得られる単位数
36単位~187単位/日

専門的支援加算

専門的支援加算のポイント
  • 事前に届け出が必要
  • 常勤換算で1人として配置
  • 放課後等デイサービスと児童発達支援では条件が異なる

専門的支援加算は、令和3年の報酬改定に伴い、児童指導員等加配加算Ⅱの廃止に代わり新たに創設された加算となります。専門的支援加算は、通常求められる人員配置に加え、専門的で個別的な支援を行うために、理学療法士や児童指導員等を配置した場合にに算定できる加算です。

放課後等デイサービスと児童発達支援では若干条件が異なっており、事前に算定の届け出が必要な点に注意しましょう。

人員単位
理学療法士等※1187単位/日(定員10名以下)
125単位/日(11人以上~20人以下)
75単位/日(21人以上)
専門職員(児童発達支援のみ)※2
(保育士)
187単位/日(定員10名以下)
125単位/日(11人以上~20人以下)
75単位/日(21人以上)
児童指導員(児童発達支援のみ)※3123単位/日(定員10名以下)
82単位/日(11人以上~20人以下)
49単位/日(21人以上)

※1「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」・「大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者」(※心理学部卒業など)・「国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者」
※2 5年以上の実務経験のある保育士
※3 5年以上の実務経験のある児童指導員

専門的支援加算加算で得られる単位数
49単位~187単位/日

看護職員加配加算(重症心身型のみ)

看護職員加配加算は、児童発達支援、放課後等デイサービスともに重症心身型のみが対象となっています。看護職員加配加算は、通常求められる人員配置に加えて、看護職員を配置した場合に算定できる加算となっています。

看護職員は、看護師又は准看護師、保健師、助産師の資格をもっている必要があります。また看護職員加配加算については、ⅠとⅡで条件がことなっています。

Ⅰについては、看護職員を1名以上配置、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である重症心身障害児のそれぞれのスコアを合算した点数が40点以上、Ⅱについては2名以上の職員の配置に加えて、スコアが72点以上の利用者に対して支援が行われることが条件となっています。

また共通する事項として、医療的ケアを行っていることが周知されている、事前の届け出が必要な点に注意しましょう。

看護職員加配加算のポイント
  • 重症心身型のみ
  • 事前に届け出が必要
  • スコア表を合算した点数で40点以上が必要
人員単位
看護職員加配加算(Ⅰ)5人ー400単位
6人ー333単位
7人ー286単位
8人ー250単位
9人ー222単位
10人ー200単位
11人以上ー133単位
看護職員加配加算(Ⅱ)5人ー800単位
6人ー666単位
7人ー572単位
8人ー500単位
9人ー444単位
10人ー400単位
11人以上ー266単位

看護職員加配加算で得られる単位数
133単位~800単位/日

福祉専門職員配置等加算 

福祉専門職員配置等加算のポイント
  • 直接支援を行うものであること
  • 事前に届け出が必要

福祉専門職員配置等加算は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の資格をもった従業者を常勤として一定割合以上配置した場合や勤続年数によってに得られる加算で、条件によってⅠ~Ⅲまでの加算があります。

従業員については、直接支援を行うものであること、事前の届出が条件となっている点に注意しましょう。

加算名単位数条件
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位/日直接支援を行う常勤の従業員のうち、資格者※1を35%以上配置する
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)10単位/日直接支援を行う常勤の従業員のうち、資格者※1を25%以上配置する
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位/日児童指導員若しくは保育士のうち常勤の従業者が75%以上、又は常勤で配置されている従業員のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること(Ⅰ、Ⅱと重複して算定不可)

福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲで得られる単位数
6単位~15単位/日

※1社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師

延長支援加算

延長支援加算のポイント
  • 営業時間が8時間以上
  • 事前に届け出が必要
  • 個別支援計画への記載が必要
  • 職員を1名以上配置

延長支援加算は、営業時間が8時間以上である事業所について、営業時間の前後に利用があった場合に算定できる加算です。

事前に届け出、および個別支援計画に延長が必要な場合の旨を記載、延長時間には直接支援を行う職員を1名以上配置する必要があります。また、時間数によっても加算できる単位が異なっています。

延長支援加算で得られる単位数
1時間未満・・61単位/日
1時間以上2時間未満・・92単位/日
2時間以上・・123単位/日

(重症心身障害)
1時間未満・・128単位/日
1時間以上2時間未満・・192単位/日
2時間以上・・256単位/日

特別支援加算

特別支援加算のポイント
  • 特別支援計画の作成
  • 保護者への説明、同意
  • 事前の届け出
  • 訓練記録等を作成

特別支援加算は、利用者に対し、理学療法士等の専門職員※を配置し、特性に合わせた支援を行うことで算定できる加算です。

なお、特別支援加算を算定するには、特別支援計画(個別支援計画とは別途作成)の作成し保護者の同意を得て、訓練記録を残す必要がある点に注意しましょう。

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者等

特別支援加算で得られる単位数
54単位/日

強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算のポイント
  • 市区町村により強度行動障害児と認められた児童の利用
  • 強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の修了者による支援
  • 保護者への説明、同意

強度行動障害児支援加算は、市区町村が強度行動障害児に該当すると認定した利用者に対して、強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の修了者を配置しサービスを提供した場合に算定できる加算です。

加算の算定については、事前に保護者への説明、同意が必要となります。

強度行動障害児支援加算で得られる単位数
155単位/回

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ

福祉・介護職員処遇改善加算のポイント
  • 一月の単位数に一定の割合を乗じた加算
  • 加算分の賃金改善が必要
  • キャリアパス要件、職場環境要件、賃金改善計画書を作成
  • 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者が対象

福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた助成金の賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から障害福祉サービス等報酬に移行し、助成金の対象であった従業員の賃金改善のために創設された加算です。


処遇改善加算は、一ヵ月の単位数に対して、所定の割合をかけた金額を請求できますが、その分については職員の賃金改善にあてる必要があります。

障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。

福祉・介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知:厚生労働省


事業所の報酬ではなく職員の給料アップにつながる加算ですが、人員不足等に悩まされている事業所はぜひ取得しておきたい加算です。

処遇改善加算の取得のためには、「キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ」および「職場環境等要件」を満たし、賃金改善計画書を作成する必要があります。

また、全ての職員に対して算定できるわけではなく、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験
者が対象となっており、管理者やサービス管理責任者には適用できない点に注意しましょう。

項目名条件
キャリアパス要件Ⅰ全てに適合すること
1.福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応
じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を
定めていること。

2.1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等
の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

3. 1,2の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整
備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅱ全てに適合すること
1.福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交
換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策
定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評
価を行うこと。

2.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休
暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
3.1,2について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅲ全てに適合すること
1.福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕
組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けて
いること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組
みであること。
1-1. 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みである
こと
1-2. 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給
する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業
所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであるこ
とを要する。
1-3.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
であること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されて
いることを要する。

2. 1の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
全ての福祉・介護職員に周知していること。

職場環境等要件

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表5参照)を全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、前年度から継続して処遇改善加算を算定する事業所において、届出に係る計画の期間中に実施できない合理的な理由がある場合は、例外的に前年度の取組実績をもって、要件を充たすものとして認
めても差し支えないこととする。

項目条件
処遇改善加(Ⅰ) 処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパ
ス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこ
と。
処遇改善加(Ⅱ)キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
処遇改善加(Ⅲ)処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリア
パス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす
こと

福祉・介護職員処遇改善加算で得られる単位数
加算(Ⅰ) (児発)8.1%、(放デイ)8.4%
加算(Ⅱ) (児発)5.9%、(放)6.1%
加算(Ⅲ) (児発)3.3%、(放)3.4%

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算のポイント
  • 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までいずれかを取得
  • 職場環境等要件に関し、複数の取組を実施
  • 職員を分離している
  • 賃金改善計画
  • ホームページ等で告知
  • 8万円以上の改善、または年収440万円以上となる割り当てを行う

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、介護や福祉人材の確保を図るため、賃上げを促すために創設された加算となり、処遇改善加算と同じく、従業員の給与のみに利用可能な加算となります。

特定処遇改善加算は、処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までいずれかを取得していること、職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること、ホームページへの掲載等を通じて、処遇改善加算についての告知等を行っていること、福祉専門職員配置等加算の届け出している場合(加算Ⅰのみ)に取得できます。

また、算定にあたり、職員を「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に分類すること、賃金改善計画の掲載が必要です。


算定した報酬については、賃金の割り当て方法が決められており、経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は年収が440万円以上であることが必要です。

福祉・介護職員特定処遇改善加算で得られる単位数
加算(Ⅰ) 1.3%
加算(Ⅱ) 1%

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

福祉・介護職等ベースアップ等支援加算のポイント
  • 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までいずれかを取得
  • 賃金改善計画を作成
  • 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年10月に創設された加算となっています。ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを満たしている場合に、上乗せして算定することができる加算です。

baseup
 厚生労働省検討資料【ベースアップ等支援加算のイメージ図など


加算の計算方法は、処遇改善加算手当と同じく一月の単位数に対して、2%を乗じた金額が加算額となります。ベースアップ加算の算定要件として、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てることが必要です。

また、算定するためには、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出を出す必要があります。

福祉・介護職員特定処遇改善加算で得られる単位数
2%

児童発達支援・放課後等デイサービス加算一覧表

加算名単位
家庭連携加算 187単位(1時間未満)、280単位(1時間以上)
事業所内相談支援加算100単位(個別)
80単位(グループ
関係機関連携加算 200単位(Ⅰ)
200単位(Ⅱ)
保育・教育等移行支援加算500単位
個別サポ―ト加算(Ⅰ)100単位
個別サポ―ト加算(Ⅱ)125単位
送迎加算Ⅰ~Ⅱ37単位/片道(同一事業所内)
54単位/片道
91単位/片道(要件を満たした場合)
重症心身障害児
37単位/片道
医療連携体制加算 I~VII32単位~1600単位
欠席時対応加算Ⅰ~Ⅱ94単位
利用者負担上限額管理加算150単位
児童指導員等加配加算36単位~187単位/日
専門的支援加算49単位~187単位/日
看護職員加配加算133単位~800単位/日
福祉専門職員配置等加算 6単位~15単位/日
延長支援加算1時間未満・・61単位/日
1時間以上2時間未満・・92単位/日
2時間以上・・123単位/日
(重症心身障害)
1時間未満・・128単位/日
1時間以上2時間未満・・192単位/日
2時間以上・・256単位/日
特別支援加算54単位/日
強度行動障害児支援加算155単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ加算(Ⅰ) (児発)8.1%、(放デイ)8.4%
加算(Ⅱ) (児発)5.9%、(放)6.1%
加算(Ⅲ) (児発)3.3%、(放)3.4%
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ加算(Ⅰ) 1.3%
加算(Ⅱ) 1%
福祉・介護職員ベースアップ加算2%

まとめ

本日は児童発達支援、よび放課後デイサービスで算定できる加算を最新の2021年度の報酬改定にあわせて解説しました。加算は安定した経営のために必要不可欠ですが、法改定も早く、制度もかなり複雑です。経営をみながら加算を効率よく取得することはなかなか難しいかもしれません。

加算をとって売り上げをあげていきたいけどそこまで手が回らないという方は、ぜひご相談ください。現場経験のある行政書士だからこそできる最適な加算算定をお助けいたします。

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