【児童発達支援&放デイ】家庭連携加算

児童発達支援と放課後等デイサービスの家庭連携加算について解説します。
保護者の居宅保育所等を訪問し、相談をした場合に算定できる加算です。
令和3年(2021年)の報酬改定で、訪問支援特別加算から家庭連携加算へと統合されました。
送迎時の取り扱いについても解説していますので、お役立てください。

家庭連携加算

家庭連携加算は、
・同意書の作成
・他の目的(個別支援計画への同意など)がある場合は、算定できない
など、他の加算に比べると、解釈の幅が広い加算です。
必ず、自治体(指定権者)に確認を取って下さい。
※「30分未満は算定されない場合」は自治体によって解釈が異なります。
30分未満でも認められる例もありました。

家庭連携加算の算定方法

決まった記録様式などはありませんが、
個別支援計画書や同意書等の扱いは以下です。

報酬シミュレーション1級地を想定)

1時間未満の相談を月2回行った場合
187単位 × 地域別単価 11.20円 × 月2回通所(対象児が週2回通所) 

  =4,188円 × 5名
    →20940円(1ヶ月に10回分算定した場合)

家庭連携加算のQ&A

こちらのページのno.15の質問です

送迎時でも家庭連携加算は認められますか?

送迎時でも加算の要件を満たしていれば、認められます
場所も「居宅等」と明確な定義はなく、
保育所等でも算定可能となります。
これは、ローカルルールで取り扱いが変わってきますので、自治体に確認を取ってください。

送迎時の具体的な例としては、
「送迎先の居宅で管理者等が降り、相談支援を行う。終わり次第、管理者等は直帰する。」
といったスケジュールを組んでいる事業所もあります。
送迎の安全面の観点から、相談支援を行う居宅を最後にした方が良いかと思われます。

他の通所支援(放デイなど)を利用した日と同一日でも、家庭連携加算を算定出来ますか?

出来ます。多くの自治体で算定可能とされており、
療育相談は性質や目的が違うため、とされています。


ただし、事業所内相談支援加算と同日に算定は出来ません。ご注意ください。

※保育所等訪問支援は加算ではなく、別の事業のため、指定申請が必要です。
 また、2021年報酬改定で、
 別事業である保育所等訪問支援の記事はこちらです。

以上、家庭連携加算について解説しました。

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