【分かりやすく解説】サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如減算&みなし配置

【分かりやすく解説】サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如減算とみなし配置
について解説します。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の退職や、
急な欠勤は、事業所にとって大きな痛手です。
それ以外にも、ご利用者様やご利用児童、そのご家族まで、
関係機関に対しても説明が必要になりますので、スピーディーな対応が求められます。

サビ管・児発管不在時のポイント

・翌々月から30%、5ヶ月目から50%の減算となります
・個別支援計画未作成減算も算定される可能性も考慮しましょう
・速やかに行政への報告、相談することを推奨します
・やむを得ない事由やOJT短縮制度も検討しましょう

減算概要

サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者欠如減算

サービス管理責任者(サビ管)欠如減算とは、障害福祉サービス事業所等において、
サービス管理責任者が人員基準を満たしていない状態が一定期間続いた場合に、
利用者一人当たりに算定される基本報酬の一部が減算される制度です。

減算適用開始月
翌々月から5ヶ月目までの期間: 基本報酬の30%が減算されます。
6ヶ月目以降の期間: 基本報酬の50%が減算されます。

例えば、
9月30日に退職
11月1日から…基本報酬の30%が減算
2月1日から…基本報酬の50%が減算

ただし、「個別支援計画未作成減算」はサビ管・児発管が不在=作成していない月から適用されます。

個別支援計画未作成減算

個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)が作成されていない利用者に対して、
利用者一人当たりに算定される基本報酬の一部が減算される制度を、個別支援計画未作成減算といいます。

つまり、
9月30日に退職
10月1日から……基本報酬の30%が減算
1月1日から…基本報酬の50%が減算

個別支援計画未作成減算は、
個別支援計画の期限が過ぎ、更新できなくなった(サビ管・児発管が不在になった)、
期間の全ての利用者の基本報酬を減算
対象となる利用者のみ基本報酬を減算
のパターンがあります。

新しいサビ管・児発管が配置された場合は、
個別支援計画を作成し直す必要があります。

そのため、行政へ報告、相談する際は以下のような流れが考えられます。
・サビ管・児発管が不在になった理由と事情を説明する
・個別支援計画未作成減算はどちらのパターンになるのか質問する
・OJT短縮特例やみなし配置について確認を取る
ここでネガティブ過ぎる言い方をしてしまうと、
「実は長い間いなかったのでは…?」と疑いをかけられてしまう可能性もあります。
出来るだけ簡潔に、かつ、正直に事情を説明することを心掛けて下さい。

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みなし配置について

みなし配置の要件は3つです。
①実務経験を満たしている
→OJTに関わりなく、既に実務経験を満たしていることが求められます。
②基礎研修受講済み
→実務経験がある程度あれば、基礎研修に関しては、受けている方が多いと思います。
③サビ管・児発管退職時に、既に事業所に配置されている
→この要件があるため、開業時のみなし配置が認められることはまずありません。入れ替わりは不可です。
これらの要件を満たしたうえで届出を行う必要があります。
下のやむを得ない事由についてもご確認ください。

(やむを得ない事由によるみなし配置期間が拡大される要件について)
問8 本改正により、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等としてみなして配置される者について、
一定の要件を満たした場合、実践研修を修了するまでの間
(最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して2年間)
みなし配置が可能となるが、具体的な要件は何か。

(答) 以下のいずれの要件も満たす者であることが必要である。
① 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。
② サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者(※)となっている。
③ サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。
※ 「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」の双方を修了している必要がある。

やむを得ない事由とは

・サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
・サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合(法人が退職を予見できなかったと認められた場合のみ)
特に2つ目の「法人が退職を予見できなかったと認められた場合のみ」が判断が分かれますので、
下に事例を挙げます。
「突然連絡が取れなくなり出勤してこない状況が続いている。」 ⇒ 事案発生前後の詳細な経緯等を確認後、該当する可能性があります。
×「他の事業所の事由により、人事異動せざるを得なくなった」 ⇒ 他の事業所等を理由とする場合は該当しません。
「入院のため来月末で退職すると申出があった。」 ⇒ 退職までに概ね30日以上の期間がある場合は該当しません。
「退職する2週間前に急に申出があった。」 ⇒ 法人として予見できないことが認められた場合、該当する可能性があります。

これらの事例から検討すると、やはり行政への報告と相談は早い方が良いと言えます。

それでも不在になってしまった場合

減算を覚悟して運営を続ける

減算は50%以上になるため、確実に赤字となります。
収支を計算し、借入する必要もありますので、
勧められませんが、運営し続けるためには必要な措置です。
尚、サービス管理責任者欠如減算は届出が必要です。
晴れて採用出来てからも、速やかに届出を行わないと、
減算が適用され続けてしまうので、注意しましょう。

人材紹介業者を頼る

一般的に、人材紹介の費用は年収の3割程度となるため、
サビ管を月35万で雇うとなると、約150万程が費用となります。
かなり高額ですし、事業所の理念や目的とマッチした人材とは限りませんので、
慎重にご検討ください。

研修を受けられていない場合

最近は、リモートで完結する他道府県の研修も増えています。
・他自治体でも有効な研修かどうか
・受講する環境はあるか
・修了証が発行されるのはいつか
を確認し、速やかに申込・受講を済ませましょう。

参考にしたサイト

【障害福祉サービス】サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合

https://www.city.yao.osaka.jp/0000070352.html

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