【必見!】サビ管・児発管のOJTが6ヶ月へ要件緩和【元児発管が分かりやすく解説!】
サビ管・児発管のOJTが6ヶ月へ要件緩和されました。
これまで、実践研修を受講するのに、「2年のOJT」が必要でしたが、
2年が「6ヶ月」へと要件緩和されたことで、
児発管・サビ管の採用にも影響してくると思われます。
児発管・サビ管の実務経験については、以下の記事にまとめています。
児童発達支援管理責任者になるには~実務経験や要件、研修について~
実践研修の要件緩和のポイント
・OJTが2年から6ヶ月へと短縮されました
・実務経験を満たした状態で基礎研修を受講することが要件です
・新規指定(開業時)にはほぼ影響ありません
実践研修の要件緩和について
令和5年3月末から、「児発管・サビ管の要件が緩和されるらしい」
と話題に挙がっていました。
今回の改正では、以下の2つの要件に該当する方に、とても有益な情報です。
・基礎研修受講時に実務経験を満たしている
・実践研修を受けていない
以下のフローチャートが分かりやすいです。一番下のPDFです。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kenshu-sabikan.html
また、「指定権者への届出」とありますが、
これに関しては、まだ決まった手続が発表されていません。
そのため、指定権者への確認は必須です。
(恐らく、勤務表の備考欄などに「個別支援計画作成のOJTを行う」
などと記載するものと思われます。)
実務で確認するポイント
以下の手順で確認することをおススメしています。
①実務経験を満たしているか確認する
(3年~8年となっていますが、基本的に5年の実務経験に該当すると思われます。)
②基礎研修受講時に、①の実務経験日数を満たしているか
③指定権者へ届出を行う
④6ヶ月のOJTで実践研修を受ける(児発管・サビ管として配置可能)
Q&A
Q 実務経験を満たしていない状態で基礎研修を受けた人も、
6ヶ月のOJTで実践研修を受けられますか?
A 受けられません。
あくまで「基礎研修受講時」に「実務経験を満たしていた」方が今回の改正の対象です。
Q 個別支援計画作成業務に従事するとは具体的にどのような業務か?
A 個別支援計画の作成の業務とは、以下の業務をいう。
Ⓐ 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。(基準省令第 58 条第2~3項等 参照)
Ⓑ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。(基準省令第 58 条第4項等 参照)
Ⓒ 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。(基準省令第 58 条第5項等、解釈通知第四の3(7)②ア等 参照)
※ サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。
Ⓓ 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。(基準省令第 58 条第6項等、解釈通知第四の3(7)②イ、ウ等 参照)
Ⓔ 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。(基準省令第 58 条第8項等、解釈通知第四の3(7)②エ等 参照)
Q 届出はどのように行えばよいか?
A 実務経験(OJT)の確認については、実務経験証明書等により確認することが考えられるが、「個別支援計画作成の業務」については、同業務に従事していることが当該実務経験証明書等に合わせて記載されているもので確認することを想定している。
また、「個別支援計画作成の業務」に従事する旨の届出については、実践研修受講開始時までの間に、人員体制届出等において該当する者が個別支援計画(原案を含む)の作成の業務に従事する旨を明示する必要があるものとする。(※)
※ 実践研修受講開始時までの間であれば時期は問わないが、届出に係る事務負担の
軽減の観点から、人員体制届出の際にあわせて行うことが考えられる。
具体的には、基礎研修修了者として配置され、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を担う場合は、備考欄等にその旨を記載することを要するものとする。
当該届出内容の確認については、研修受講者が研修の実施主体に対し、当該届出の写し等を提出すること等により行うことが考えられる。
(以下の滋賀県の資料が分かりやすいです。)
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5413378.pdf
●「届出当時の変更届(鑑)」のコピー
●「基礎研修修了証書」のコピー
●「実務経験証明書」(基礎研修受講日までに明らかに実務経験要件を満たすことがわかるもの)
●「サビ児管実践研修受講申込みに係る誓約書」
+「勤務形態一覧表にOJT業務の記載」
Q 基礎研修を受けてもらうスタッフはどのように決めればよい?
A 「実務経験を満たしている方」を優先して受けてもらった方が良いです。
実務経験を満たしていない場合、OJTが2年になってしまうので、注意が必要です。
今現在、児発管・サビ管が居ない(もしくは辞めることが分かっている)
事業所におかれましては、
「みなし配置」の規定を利用した方が良いです。
児発管・サビ管の採用難に応える形での要件緩和・改正のため、
すぐに影響が出るわけではありませんが、
運営に役立てば幸いです。
以上、サビ管・児発管のOJTが6ヶ月へ要件緩和について解説しました。
Q 「個別支援計画の作成の業務」については、どれくらいの回数を行っている必要があるか。
期間の算定についてはどのように行うべきか。
A この実務経験(OJT)は、サービス管理責任者等養成に係る一連の研修
の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保
する観点から、少なくとも概ね計10 回以上行うことを基本とする。
(なお、個別支援計画の見直しについては、少なくとも6月に1回以上
行うことが指定基準上定められている)
また、実務経験(OJT)に係る期間(勤務日数)の算定にあたっては、
厳密に「個別支援計画の作成の業務」を行った日のみを算入するのでは
なく、サービス管理責任者等の配置を必要とする障害福祉サービス事業
所等において従事した期間をもって算定して差しつかえない。
Q 実践研修の受講にあたって必要となる実務経験(OJT)の確認及び「個
別支援計画作成の業務」に従事する旨の届出について、どのように行えば
よいか。
A 実務経験(OJT)の確認については、実務経験証明書等により確認する
ことが考えられるが、「個別支援計画作成の業務」については、同業務に
従事していることが当該実務経験証明書等に合わせて記載されているも
ので確認することを想定している。
また、「個別支援計画作成の業務」に従事する旨の届出については、実
践研修受講開始時までの間に、人員体制届出等において該当する者が個
別支援計画(原案を含む)の作成の業務に従事する旨を明示する必要が
あるものとする。(※)
※ 実践研修受講開始時までの間であれば時期は問わないが、届出に係る事務負担の
軽減の観点から、人員体制届出の際にあわせて行うことが考えられる。
具体的には、基礎研修修了者として配置され、個別支援計画の原案の
作成までの一連の業務を担う場合は、備考欄等にその旨を記載すること
を要するものとする。
Q サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者に個別支援計画の原案
の作成までの業務を担わせる場合、当該基礎研修修了者の人員配置上の取
扱いはどのようになるか。例えば、生活支援員として配置したまま当該業
務を担わせることが可能か。
A 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要
な数を満たすため(※)にサービス管理責任者等として配置する場合
利用者に対するサービス提供に支障がない場合に限り、生活支援員
等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事するこ
とは可能であるが、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務
時間を算入できないことに留意が必要である。
※ サービス管理責任者等を2人以上配置する必要がある事業所(利用者数が 61 人
以上(共同生活援助及び自立生活援助は 31 人以上))において、サービス管理責任
者等が1人配置されている場合、残りの人員は基礎研修修了者を配置することで基
準を満たしているものとみなされる。
② 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を超えて配置する場合
生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業
務に従事することは可能であり、かつ、生活支援員等の職務に係る常
勤換算上、当該勤務時間を算入して差しつかえない。
参考
サービス管理責任者等研修について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kenshu-sabikan.html
サービス管理責任者等に関する告示の改正について
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/sabikannadokaisei.html
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