【令和4年4月義務化】虐待防止について~議事録ひな形や実地指導で引っ掛かり易い落とし穴~

虐待防止について~議事録や実地指導で引っ掛かり易い落とし穴~
を解説します。

虐待防止関連のポイント

・令和4年4月1日から義務化されました
・研修、委員会だけでなく、チェックリストや周知が必要です
・令和6年度から1%の減算となります

虐待防止措置未実施減算

以下の要件を満たしていない場合に1%の減算となります。

障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

①委員会については、直近1年の定期的な開催であり、
従業者に周知は、研修や会議等で周知した記録が必要です。
②研修は、全員参加は求められていませんが、虐待防止責任者と管理者の参加は必須です。
研修の資料や内容を残し、
入職者に対しても行うことが義務付けられています。
③担当者は、管理者等が担当することが多いです。

実地指導(指導検査)と虐待防止

以下の措置を実施出来ているかを確認しましょう。

・虐待防止責任者の選任記録
→小規模であれば、法人内部のスタッフが兼任可能
・虐待防止委員会の設置規程
→運営規定にも記載します
・虐待防止委員会の議事録
→議事録は任意の様式です。計画の作成や、指針の作成を行います。
・虐待防止マニュアル
→各法人で作成するものです。無い場合は、ひな形を入手して、作成しましょう。
・虐待防止研修の研修記録
→日時、内容、参加者は最低限記録しておきましょう。
・実施した虐待防止チェックリスト等
→チェックリストを実施するだけでなく、氏名も残しておきましょう。
チェックリスト(東京都対応)は以下からダウンロード出来ます。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/gyakutai_kenriyougo/gyakutai_siryou.html

虐待防止委員会の議事録

ひな形は、行政から公表されていませんが、以下の内容があると、
十分と言えます。
・発生時の報告書の様式の作成
・再発防止策
・労働環境の検討
・虐待の事例等を従業者に周知
・今後の検討内容
・参加者のアンケートなど

町田市の虐待防止委員会議事録
(記載例もあって分かりやすいです)
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/ninka-shidou/syogai-shidou.files/20221221kensyuuPDF.pdf

西宮市の虐待防止委員会議事録
(障害者版と障害児版の2パターンあります)
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/fukushiservice/20220311110833178.html

引っかかり易い落とし穴

・チェックリストはひな形だけ残せばいいですか?
→ひな形だけでは不十分です。スタッフの方が実施したものを残してください。

・研修の1年とは年度ごとですか、直近ですか?
→直近の1年です。毎年4月や5月に身体拘束適正化委員会と同時に開催すると運用し易いです。

・委員会は事業所単位でしょうか?
→法人単位でも認められています。

・運営規定には何を記載すればよいですか?
→東京都の運営規定ですと、以下のような記載が必要です。

(虐待の防止のための措置)
第〇〇条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な以下の措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
一 虐待防止に関する責任者の設置
二 苦情解決体制の整備
三 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施
四 虐待防止対策検討委員会の定期的な開催

【令和4年4月義務化】虐待防止について~実地指導で引っ掛かり易い落とし穴~について解説しました。

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