障害福祉サービスを受ける条件は?
障害福祉サービスを受けられる方と人数について説明します。
障害者手帳が無くても、障害福祉サービスを受けられる可能性があり、
この他にも障害支援区分に応じて支給日数も変わります。
障害福祉サービスを受けられるのは以下に該当する方です
・障害者手帳を持っている方
(身体障害、知的障がい、精神障害、発達障害等)
・難病患者等で一定の障害のある方
+
・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた満18歳未満の児童
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、
知的障害のある方、
身体障害または知的障害のある児童、
精神障害(発達障害を含む)のある方、
難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方
についてもサービスの利用対象者となりました。
(wam netホームページ、よくあるご質問の「障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?」より)
日本の障害者数
また、障害者数は、
身体障害…436万人
知的障害…109万人
精神障害…419万人
指定難病…98万人
となっています。(令和3年度障害者白書より)
障害を持つ児童は、「人口の6%」という情報から試算しました。
(※発達障害の児童に関しては、精神障害に分類されています。)
障害福祉の市場調査
障害福祉の市場調査をするにあたって、
障害者白書
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/index-w.html
wam netホームページ
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/system/
を参考にしています。
市区町村の障害者数は、自治体のホームページから調べることが出来ます。
(例:練馬区障害者計画 令和3年度~令和8年度
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/shisaku/kenko/shogaisha/dai6ki-dai2kikeikaku.files/keikakuzentaiban.pdf )
以上の障害や難病をお持ちの方が、
お住まいの役所の担当課に「サービス受給者証」を発行して貰うことで、
障害福祉サービスを受けることが出来ます。
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