重症心身障害児と医療的ケア児~児発・放デイの加算~

重症心身障害児と医療的ケア児についてです。
児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて、
近年ニーズが高まると同時に、行政も後押しをしています。

しかし、基本的には看護師を加配しなければならす、
なかなか受け入れることが出来ない事業所もあります。
重症心身障害児と医療的ケア児~児発・放デイの加算~について解説します。

重症心身障害児と医療的ケア児のポイント

・重心児対応型は、人員と設備の基準が一般型とは異なります。
・医療的ケア児は、全国で約2万人と言われています。
・現在、児発・放デイを新規で指定申請する場合、「医療的ケア児を受け入れられる事業所のみ」としている自治体(指定権者)もあります。

重症心身障害児と医療的ケア児を受け入れるには

まず最初に、重症心身障害児と医療的ケア児の定義の違いについて説明します。

重症心身障害児と医療的ケア児の定義の違い

重症心身障害児

重度の肢体不自由すなわち 「座位までの運動機能」 と、
重度の知的障害 「IQ35 以下」 を併せ持つ障害児は、
大島の分類 1 ~ 4 に相当し、このような障害児を 「重症心身障害児」 と言います。


医療的ケア児

運動障害や知的障害の有無にかかわらず、
呼吸、 栄養、 排泄に関して日常的に医療ケアを必要とする子どもたちを
「医療的ケア児」 と言います。

 


どちらも、障害者手帳の区分だけでは判断できず、基本的には医師の判断によるのが特徴です。
このように重症心身障害児と医療的ケア児の2つの分類は、そもそも判断基準が違います。
・重心児ではないが、医ケア児の場合
・重心児だが、医ケア児ではない場合
・重心児かつ医ケア児である
など、様々なパターンがあります。

医ケア児に関しては、看護師を配置することで、対応できますが、
重心児に関しては、人員と設備基準を満たさなければ受け入れることが出来ません。

医療的ケア児を受け入れる際、事業所で雇用契約を結ぶ場合の他、
訪問看護ステーションから、看護職員を派遣して貰う
というパターンもあります。
どちらの場合も、医療連携体制加算を算定出来ます。

同意があれば、児童の保護者に医療的ケアを行って貰う方法もありますが、
保護者の就労を阻害する可能性もあり、
行政の方針と食い違うため、余程の事情が無い限りはおススメ出来ません。

ちなみに、医療的ケアで多いのは、経管や吸引が多いというデータがあります。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第16回(R2.10.5)
医療的ケアが必要な障害児に係る報酬・基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000678629.pdf

重症心身障害児と医療的ケア児がサービス利用した場合の報酬と加算

重症心身障害児対応型

重心児対応型の報酬は以下です

指定申請時に人員基準に関しても、
「看護職員」と「機能訓練担当職員」
が必要になります。

また、看護職員を加配した場合の加算は、
看護職員加配加算を算定出来ます。

医療的ケア児対応型

「看護職員を配置」し、医療的ケア児を受け入れた場合は以下の報酬になります。

医ケア区分に関しては、以下の画像をご覧ください。

一般型で看護職員を配置した場合は、
上述した通り、医療連携体制加算を算定出来ます。

現在、児発・放デイに関しては、飽和状態であるとされています。
地域によっては、
「医療的ケア児を受け入れるなら、新規申請を認めます」
と公表している地域もあります。
総量規制と医ケア児の関係についてはこちらの記事をご覧ください。

 

以上、重症心身障害児と医療的ケア児~児発・放デイの加算~について解説しました。

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