放課後等デイサービスの30分以下のサービス提供 

放デイでは、サービス提供時間を指定申請時に届出る決まりがあります。
60分や90分などの短い時間で、
学校の時間割のように、
療育を行う事業所も増えてきています。

しかし、放デイを利用する児童の中には、
事業所に到着したものの、
すぐにプログラムには参加出来ない児童も居ます。
不安感の強さ、慣れない場所(人)によるストレスなど理由は様々です。

そのような児童に対しては、
最終的には他の児童と同じようにサービスを提供することを目的として、
特例的に30分以下のサービス提供が認められることがあります。

30分以下のサービス提供についての質問と回答

具体的な事務については以下の回答の通りです。


30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事務はどのように行うのか。また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。
(答)
基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、
具体的な事務の流れを定めて差し支えない。
事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放課後等デイサービス計画に位置づける。
事業所から市町村に連絡し、このような支援の必要性等について説明する。
市町村において、30 分以下の支援について認める・認めないを判断し、その結果を事業所に伝える。
(認められた場合)事業所で 30 分以下の支援を行い、その報酬を請求する。

 

30分以下のサービス提供をするにあたって

レアケースであり、
指定権者の判断を仰ぐ必要がありますが、
以下のような流れで進みます。

①まずは保護者との相談をします
②事業所から市町村(指定権者)に説明します
③市町村が30分以下の支援の必要性を判断します
④認められた場合、支援の実施と請求を行います

「市町村が必要性を判断する」のがポイントのようですが、
まずは慣れるために、来所し、徐々に時間を延ばして、
最終的には療育に参加するのが目的であることが重要です。

以上、放課後等デイサービスの30分以下のサービス提供について解説しました。

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