ペアレントトレーニングと加算
ペアレントトレーニングとは、
1960年代から米国で発展し、
発達障害などを持つ児童の保護者に対し、
児童との声かけ、接し方などを助言する支援の手法です。
令和3年の報酬改定で、事業所内相談支援加算Ⅱによって、
ペアレントトレーニングを実施することで加算が算定出来るようになりました。
グループでのペアレントトレーニングによって、
保護者の方の不安感を減らし、児童も保護者も責めることなく、
関わり方にフォーカスして、生活を変えていくトレーニングです。
ペアレントトレーニングのポイント
・主に保護者の方を支援するのがペアレントトレーニングです
・お子様との関わりに不安を持つ保護者の方が多く、ニーズが高まっています
・事業所は、事業所内相談支援加算Ⅱを算定出来ます
ペアレントトレーニングの主なやり方
・座学による知識の獲得
・ロールプレイや演習
・家庭での実践
が主な流れで、数回に分かれて行うこともあります。
また、事前と事後のフォローも重要です。
児童だけではなく、
保護者の方も一緒に変わっていくのがペアレントトレーニングの特徴です。
児童の望ましい行動を引き出すことが出来、
保護者も育て方や声掛けなどの悩みを減らすことが出来ます。
こちらのホームページの記事が多く、参考になります
事業所内相談支援加算Ⅱについて
【児童発達支援&放デイ】事業所内相談支援加算 ⅠとⅡ
令和3年の報酬改定では、
事業所内相談支援加算Ⅱが創設され、
「ペアレントトレーニング」を想定する旨の回答がありました。
Q 質問
事業所内相談支援加算(Ⅱ)については、グループでの面談として、
ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、
事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。A 回答
事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。
グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的な方法は定めていない。
なお、厚生労働省の令和元年度障害者総合福祉推進事業において、「ペアレント・トレーニング実践ガイドブック」(※)が作成されているので、グループでの面談等の効果的な方法を検討いただく上での参考とされたい。
(※) 令和元年度障害者総合福祉推進事業「発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成」成果物。
上のリンクの冊子は、厚生労働省が主体となり、発達障害の専門家が作成したものです。
ペアレントトレーニングを謳った高額商材もありますので、
保護者の方に置かれましては、ご一読されることをおススメします。
また、東京でペアレントトレーニングの講座を受けることも出来ますが、
予約が埋まりやすくなっています。
東京都教育相談センターに、
一度電話やメールで相談してみるのも一つの方法です。
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/mail/index.html
以上、ペアレントトレーニングと加算について解説しました。
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