「加算」と「減算」とは?~オプション料金とペナルティ~
福祉事業では、「加算」と「減算」という単語を頻繁に耳にします。
要件を満たすことで得られる「加算」と、
要件を満たしてしまうことで引かれる「減算」を解説します。
加算と減算について
加算は、要件を満たすことで取得することが出来る報酬のことです。
いわば「オプション料金」と考えてください。
基本的に、サービス提供実績記録表などに記録を残すことが前提で、場合によっては届出が必要なケースもあります。
厚生労働省はこちらのファイルを公開しています
例:処遇改善加算、送迎加算など記録や届出をしていなかった場合、処分や返金の対象となることもあります。
加算の具体例
送迎加算は、送迎を行った場合に取得出来る加算です。記録に残すだけでなく、
「特定の場所を定めていること」(都度場所を変えるなど、タクシー扱いしないこと)が趣旨です。
児童指導員等加配加算は、届出が必要な加算です。職員の入職・退職でも変更の届出が義務のため、注意が必要です。2021年の報酬改定で、「手話通訳士・通訳者」が対象となりました。
実績記録表へ記載する具体例
サービス提供実績記録表には、
・個人の情報
・サービス提供の状況
・加算
を記録します。
詳しい記載例はこちらです
事業所や自治体毎に使用している実績記録表は異なります。
また、連絡帳などにも記載し、保護者の押印が必要なケースもありますので、
自治体にご確認ください。
よく取得されている加算
主に、下記の加算がよく取得されている加算です。
・処遇改善加算
・送迎加算
・欠席加算
・児童指導員等加配加算
減算の具体例
減算は、加算とは反対に、要件を満たしてしまうことで、
基本報酬から引かれてしまう「ペナルティ」と考えてください。
減算の要件を満たしているにも関わらず、届出をしなかった場合も、処分や返金の対象となります。
児童発達支援管理責任者欠如減算は、児発管が居ない場合に適用される減算です。
退職などから約2か月の猶予期間がありますが、自治体によって解釈が分かれます。
児童発達支援と放課後等デイサービスの加算一覧の記事はこちらです
児童発達支援・放課後等デイサービス 加算一覧~2021年(令和3年)報酬改定対応版~
以上、「加算」と「減算」とは?~オプション料金とペナルティ~について解説しました。
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