難聴児を受け入れた場合の児童発達支援・放課後等デイサービスの加算

主として難聴児を通わせている児童発達支援センターでは、
人工内耳装用児支援加算が設定されています。

一般的な児童発達支援事業所や、放課後等デイサービスに加算はありません

これは、
難聴児対応の児童発達支援センターには、
人員基準に機能訓練担当職員や言語聴覚士を配置することが求められており、
特に人工内耳を装着している児童に対しては、
特別の訓練が必要になるためです。

人工内耳装用児支援加算


定員20人以下 603単位

しかし、前述したとおり、
児童発達支援センターでなければ、この加算を算定出来ません。

この加算を取れない多くの事業所では、
以下の加算を算定することを検討してはいかがでしょうか。

加配でスタッフを配置する

児童指導員等加配加算
専門的支援加算
(どちらも手話通訳士、通訳者で要件を満たすことが出来ます)

専門職と連携する

特別支援加算
(言語聴覚士の作成する計画に沿って支援することで加算を算定出来ます)


難聴児・者やその保護者の相談できる機関は、こちらのブログが分かりやすかったです

難聴児・者や保護者に対して相談支援を行う全国の機関一覧

以上、難聴児を受け入れた場合の児発・放デイの加算について解説しました。

 

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