児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いを簡単に解説

児童発達支援「センター」と児童発達支援「事業所」について解説します。
言葉の違いはほぼ無く、意外と混乱しやすいポイントでもあります。
児童発達支援事業所と放課後等デイサービスについては、
以下の記事で解説しています。

児童発達支援と放課後等デイサービス

児童発達支援センターと児童発達支援事業所のポイント

・児童発達支援センターは、「事業所」よりも大型の、地域の中核を担う施設です。
・設備や人員基準が、事業所とは異なります。利用する条件は同じです。
・令和6年から、医療型と福祉型が統合されます。

児童発達支援センターと事業所の違い


「センター」は「事業所」よりも大型の施設であり、
他の機関や事業が併設されています。

厚生労働省は、「地域における中核的な療育支援施設」として位置付けています。

センター、事業所どちらも、
通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うことは「共通」とし、
「センター」は、
 施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談
 障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設

「事業所」は、
 もっぱら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な場

児童発達支援センターの役割・機能 (平成23年10月31日障害保健福祉主管課長会議資料)


「事業所」は障害児やその保護者に対する支援を提供し、
「センター」は、地域の中核として、相談支援や、他施設への援助・助言を行います。

設備基準と人員基準

設備基準
対象とする児童の障害種によって、
・医務室
・静養室
・診療所
などが必要です。

人員基準
事業所の人員に以下の職種が必要
・嘱託医
・栄養士
・調理員
・機能訓練担当職員
この他、児童の数に合わせた児童指導員又は保育士を配置することや、
難聴児や肢体不自由児を対象とする場合なども専門職が必要です。

医療型と福祉型

また、センターは基本的に3障害全てに対応し、
医療型と福祉型があります。
(詳しくは後程説明しますが、令和6年に統合されます。)

医療型…医療的ケア看護職員による見守りが必要な児童への支援を行う
福祉型…障害の程度の重い(強度行動障害のある児童や肢体不自由児など)児童への支援を行う

【2023最新】児童発達支援の人員配置基準,設置基準とは?運営のポイントも紹介!

保護者の視点から

センターには、
放課後等デイサービス保育所等訪問支援を併設している場合もあります。
専門職が多く、地域でも有数の療育施設となるため、利用希望も多いため、
通所希望は早めに出した方が良いです。

しかし、療育先は1つではなく、
児童に合った事業所を探し、無理なく継続して通えるセンターや事業所などの施設を選びましょう。

今後の児童発達支援センター

2024年の報酬改定に向けて、
令和6年度から、医療型と福祉型が統合されます。
現在、検討会では、以下のような議論がされています。
・地域支援と相談支援の強化
・地域における中核的な機能を担う
・他施設に対する援助・助言が出来るように連携を進める

第三回の検討会については、こちらの記事で書いています。

 

以上、児童発達支援センターと児童発達支援事業所について解説しました。

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