児童発達支援と放課後等デイサービス

児童発達支援と放課後等デイサービス事業について説明します。

児童発達支援と放課後等デイサービスの制度概要

・児童発達支援は未就学児(~6才)放課後等デイサービスは就学時(6才~18才)が対象となる
・平成24年度に児童福祉法が改正されたことで、民間の事業者が多数参入した

・現在は、需要や報酬単価の増額により、児童発達支援事業所が増えている

 

平成24年の児童福祉法改正に伴い、児童デイサービスや障害種別の通園施設などが、
障害種別ではなく、「通所」と「入所」に分かれました。

児童発達支援と放課後等デイサービスに関する厚生労働省のガイドライン等はこちらです
放課後等デイサービスのみの解説は、こちらの記事で書いています

児童発達支援と放課後等デイサービスの違い

児童発達支援とは

主に未就学児を対象とし、時間は事業所毎に様々です。
一般的には療育型が中心で、運動、学習、SSTなどのプログラムを行います。
重度心身障害児の場合は、預かり型も多く、食事、送迎など手厚いサポートを提供しています。
訪問型児童発達支援など、療育の機会と場所は広がりつつあります。

主に民間の事業所である児童発達支援事業所に対し、
児童発達支援センター地域の中核を担うより大きな規模であり、
センターを利用したい場合は、お住まいの市区町村に申請しましょう。
ただし、センターでの療育は人気があり、定員が一杯になってしまっているケースが多いです。

 

放課後等デイサービスとは

主に就学児を対象とし、学校終了後から夕方ごろまでをサービス提供時間としている事業所が一般的です。
最近では、プログラミングなど療育特化型の事業所が人気です。
報酬単価は下がりつつありますが、依然として地域や保護者からの需要がある事業です。


多機能型について


児童発達支援と放課後等デイサービスを兼ねる事業所を「多機能型」と呼びます。
この辺りは、法令用語のため混乱し易い点ではありますが、
「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の2つの事業を行う場合でも、
「多機能型」と呼ばれます。

人員基準と設備基準はそのままで、多機能型で定員10名の場合、
午前中が児童発達支援、午後が放課後等デイサービスといったように、
分けている事業所が多いです。

 

多機能型事業所の1日のスケジュール例

これはあくまで一例であり、メリットとデメリットも、
地域性や事業所の特色によって変わります。

以上、児童発達支援と放課後等デイサービスについて解説しました。
更新 2022.6.13

【2023最新】児童発達支援・放課後等デイサービスの人員配置基準,設置基準とは?運営のポイントも紹介!

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