児童発達支援と放課後等デイサービス
児童発達支援と放課後等デイサービス事業について説明します。
児童発達支援と放課後等デイサービスの制度概要
・児童発達支援は未就学児(~6才)放課後等デイサービスは就学時(6才~18才)が対象となる
・平成24年度に児童福祉法が改正されたことで、民間の事業者が多数参入した
・現在は、需要や報酬単価の増額により、児童発達支援事業所が増えている
平成24年の児童福祉法改正に伴い、児童デイサービスや障害種別の通園施設などが、
障害種別ではなく、「通所」と「入所」に分かれました。
児童発達支援と放課後等デイサービスに関する厚生労働省のガイドライン等はこちらです
放課後等デイサービスのみの解説は、こちらの記事で書いています
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
児童発達支援とは
主に未就学児を対象とし、時間は事業所毎に様々です。
一般的には療育型が中心で、運動、学習、SSTなどのプログラムを行います。
重度心身障害児の場合は、預かり型も多く、食事、送迎など手厚いサポートを提供しています。
訪問型児童発達支援など、療育の機会と場所は広がりつつあります。
主に民間の事業所である児童発達支援事業所に対し、
児童発達支援センター地域の中核を担うより大きな規模であり、
センターを利用したい場合は、お住まいの市区町村に申請しましょう。
ただし、センターでの療育は人気があり、定員が一杯になってしまっているケースが多いです。
放課後等デイサービスとは
主に就学児を対象とし、学校終了後から夕方ごろまでをサービス提供時間としている事業所が一般的です。
最近では、プログラミングなど療育特化型の事業所が人気です。
報酬単価は下がりつつありますが、依然として地域や保護者からの需要がある事業です。
多機能型について
児童発達支援と放課後等デイサービスを兼ねる事業所を「多機能型」と呼びます。
この辺りは、法令用語のため混乱し易い点ではありますが、
「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の2つの事業を行う場合でも、
「多機能型」と呼ばれます。
人員基準と設備基準はそのままで、多機能型で定員10名の場合、
午前中が児童発達支援、午後が放課後等デイサービスといったように、
分けている事業所が多いです。
多機能型事業所の1日のスケジュール例
![](https://tokita-fukushi.com/wp-content/uploads/download-109.png)
これはあくまで一例であり、メリットとデメリットも、
地域性や事業所の特色によって変わります。
以上、児童発達支援と放課後等デイサービスについて解説しました。
更新 2022.6.13
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