【児童発達支援&放デイ】実地指導対策④~処分事例編~

実地指導の引っかかるケースを解説します。
実地指導対策の記事はこちらです。
チェックリストもあるので、ご活用ください。

【徹底解説】児発・放デイの実地指導【チェックリストあり】

今回紹介する処分事例は、
東京都だけでなく、他都府県や自治体を含みます。
実地指導によって必ずしも処分が下るわけではありませんが、
どのような対応が監査に移行し、
行政処分となってしまうのか傾向を掴みましょう。

指定の一部効力停止(新潟県)令和4年

(1)運営基準違反(事業所①、②、③全て)
少なくとも平成28年7月から、個別支援計画が未作成又は作成に係る一連の
業務が適切に行われていない状態(以下「個別支援計画未作成」という。)にもか
かわらずサービスを提供していた。

(2)不正請求(事業所①、②、③全て)
少なくとも平成28年7月から、個別支援計画未作成の場合には個別支援計画
未作成減算を適用させる必要があるにもかかわらず、減算せずに不正に介護給付
費、障害児通所給付費又は訓練等給付費を請求し、受領した。

(3)不正又は著しく不当な行為(事業所①及び③)
本市が実施した実地指導において、個別支援計画を適切に作成するよう指摘を
受けていたにもかかわらず、特に事業所③については令和3年3月2日付けで個
別支援計画を適切に作成する旨の改善報告書を本市に提出したが、個別支援計画
未作成の状態でサービスを提供していた。

徴収金
約2億4千600万円(加算金含む3事業所の合計)
児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、共同生活援助など

指定取消(千葉県)令和4年

(1)障害児通所給付費に関する不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)
・人員基準を満たせない場合に適用すべき減算を適用せず、算定できない加算を算定する等、障害児通所給付費を不正に請求し、受領していた。

(2)障害児通所支援に関する不正及び著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号該当)
・少なくとも平成28年4月から令和2年2月までの間、従業員の人員基準を満たしていない状態でサービス提供をしていた。
・人員基準を満たしていなかったにも関わらず、基準を満たしているものとして本市に虚偽の届出を行っていたほか、過去の事業所への実地指導の際にも、適切な人員配置ができているかのように偽造した書類を本市へ提示していた。
・特定の児童について、実際にはサービス提供を行っていないにも関わらず、サービス提供を行ったかのように書類の偽造をしていた。
・保護者からの確認を受けるよう定めているサービス提供の記録について、保護者の確認を受けずに、事業所職員があらかじめ用意した印鑑を押印し、確認を受けたものとする不当な行為を行っていた。

指定取消(東京都)令和2年

(1)不正の手段による指定申請(法第21条の5の24第1項第8号該当)
指定申請に際し、指定日以降において、専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者を配置できる見込みがないことを認識していたにもかかわらず、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たす旨の指定申請を行い、不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた。

(2)不正請求(法第21条の5の24第1項第5号該当)
ア 専任かつ常勤の要件を満たす児童発達支援管理責任者を配置していなかった。そのため、児童発達支援管理責任者欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、これを行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
イ 児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件を満たしていなかったにもかかわらず、児童発達支援管理責任者専任加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
ウ 指標該当児の割合が50パーセント以上でなかったにもかかわらず、サービス提供分の障害児通所給付費の請求において、報酬算定区分1を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
エ サービス提供職員の員数が、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し、令和元年10月まで人員欠如が解消されていなかった。そのため、サービス提供職員欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、これを行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
オ サービス提供職員の員数が、そもそも人員基準上必要とされる員数を満たしていないことから、児童指導員等加配加算の算定要件を満たしておらず、これを算定できない状況であったにもかかわらず、児童指導員等加配加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。

(3)不正又は著しく不当な行為(法第21条の5の24第1項第10号該当)
ア 指定障害児通所支援事業所の変更の届出において、児童発達支援管理責任者として従事する見込みがないことを認識していたにもかかわらず、法人本部に勤務する従業者の氏名を利用して虚偽の児童発達支援管理責任者経歴書を作成し、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たす旨の変更届出書及び添付書類を都に提出した。

イ 平成29年4月の制度改正により、サービス提供職員に児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(以下「児童指導員等」という。)の資格要件が必要となったが、経過措置が終了した平成30年4月以降について、人員基準上必要とされる員数又は児童指導員等加配加算の算定に必要とされる員数を満たしていなかった。それにもかかわらず、児童指導員等の要件を満たさない従業者について、虚偽の雇用契約書や実務経験証明書を作成し、当該事業所が人員基準を満たす旨の変更届出書及び添付書類を複数回にわたり都に提出した。

ウ 指定障害児通所支援事業所の更新申請においても、虚偽の雇用契約書や実務経験証明書を作成して、人員基準を満たす旨の障害児通所支援更新申請書及び添付書類を都に提出した。
エ 指標該当児の割合が50パーセント以上でなかったにもかかわらず、指標該当児の割合が50パーセント以上である旨の報酬算定区分に関する届出書を複数回にわたり都に提出した。

返還予定金額
約2億2734万円

 

全てに共通する事項として、
・書類の偽造による不正受給
・虚偽の回答、答弁を行った
ことが挙げられます。
また、実地指導の指摘事項を改善しなかったことも、
処分に繋がります。

担当者が分からない場合は、素直に「分かりません」と言うことが重要です。
基本的に「嘘はバレる」という前提で運営する方がベターです。
指摘事項はこちらの記事にまとめました。

【児童発達支援&放デイ】実地指導対策②~指摘事項編~

 

以上、【児童発達支援&放デイ】実地指導対策④~処分事例編~について解説しました。

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