福祉職に約5万円!?障害福祉人材確保・職場環境改善等事業について簡単に解説します
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業について解説します。
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業のポイント
・他産業との格差を解消する賃上げを目的に、一人辺り約5万円が支給されます。
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅳを算定していることが条件です。
・令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算計画書を提出している事業所も対象です。
障害福祉業界の人材不足の現状
少子高齢化が進む現代社会において、障害福祉業界は深刻な人材不足に直面しています。
高齢化に伴い、障害を持つ方も増加しており、
人材不足はサービスの質の低下や現場の負担増加に繋がる大きな課題となっています。
本事業の目的と概要
この課題を解決するために、厚生労働省は「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」を実施します。
この事業は、障害福祉現場における生産性の向上、業務効率化、職場環境の改善を図り、
障害福祉人材の確保と定着を目的としています。
具体的には、処遇改善加算を取得している事業所に対して、
職場環境改善や人件費の改善に必要な費用を補助するものです。
この記事を読んで分かること
この記事では、
・事業の具体的な内容
・補助金の対象となる事業所や対象者
・補助額や支給要件
・申請方法
など、事業の詳細について分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、事業の内容を理解し、
補助金を活用するための具体的な方法を知ることができます。
事業の目的と実施主体
事業の目的
この事業は、障害福祉現場における生産性を向上させ、
業務効率化や職場環境の改善を図ることで、
福祉・介護職員の確保と定着を支援することを目的としています。
実施主体
本事業の実施主体は、都道府県です。
処遇改善加算とは提出先が異なるので、注意が必要ですが、
様式で都道府県を選択することが出来ます。
事業の内容
処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取り組みを行っている事業所に対して、
職場環境の改善や人件費の改善に必要な費用を補助します。
補助対象事業所と対象者
補助額と支給要件
対象となるのは、以下の条件をすべて満たす事業所です。
指定されたサービス類型(別紙1 表1参照)の事業所
・基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、またはⅣに限る)を算定していること
・補助金の支給要件を満たしていること
・基準月は原則として令和6年12月ですが、事業所の判断により、令和7年1月、2月、または3月の任意の月を対象とすることができます。
補助対象経費
補助金は、以下の経費に充当することができます。
職場環境改善経費
・間接支援業務に従事する者を募集するための経費
・処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施のための研修費等
※ただし、障害福祉分野の介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)には充当できません。
人件費
・福祉・介護職員等の人件費(手当、賞与等)の改善
・賃金水準を低下させてはならない
・人件費の改善を行う方法等を職員に周知する
・職員からの人件費の改善に関する照会があった場合には、書面等で分かりやすく回答する
対象者
本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員です。
事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能です。
届出の方法など
計画書等の作成・提出
障害福祉サービス事業者等は、以下の事項について、計画書を作成し、
都道府県知事に提出する必要があります。
・職場環境改善等に向けた取組
・補助金の充当経費
実績報告書等の作成・提出
障害福祉サービス事業者等は、以下の事項について、実績報告書を作成し、都道府県知事に提出し、
2年間保存する必要があります。
・補助金の総額
・人件費の改善の所要額
・職場環境改善の所要額
届出内容を証明する資料の保管及び提示
補助金の交付を受けようとする障害福祉サービス事業者等は、計画書の提出にあたり、
計画書のチェックリストを確認するとともに、
記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、
都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければなりません。
・労働基準法に基づく就業規則
・労働保険に加入していることが確認できる書類
都道府県知事への変更の届出
計画書に変更があった場合には、都道府県知事に変更の届出を行う必要があります。
・会社の合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所に変更(廃止等の事由による)があった場合
留意事項
都道府県知事は、補助金の交付を受けた障害福祉サービス事業者等が以下のいずれかに該当する場合、
既に交付された補助金の一部または全部を返還させることができます。
・補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない
・労働法規を遵守していない
・本要綱に記載の要件を満たさない場合
・虚偽または不正の手段により補助金を受けた場合
補助金の返還
都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、
補助金の交付を受けている事業所が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する必要があります。
補助金の要件の周知・確認等
・別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。
・計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、障害福祉サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
・別紙様式について押印は要しないこと。
支払について
・障害福祉サービス事業者等に対する補助金の支払は、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。
・振込先口座は、原則として、障害福祉サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(国保連)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とする。
・民間事業者による報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座または都道府県に届け出た口座に支払を行う。
・各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。
・事業者に対する支払時期等については、障害福祉サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努める。
その他
・本事業による人件費の改善については、障害福祉サービス等報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととする。
・交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所(補助金の対象である事業所に限る)における職場環境改善経費または人件費の改善に充てることができる。
・この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支援は除く)については、別に通知する「令和6年度障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
・本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課と協議の上、決定する。
・令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業による措置により、被災地域における福祉・介護職員の人材確保への対応を進めるものとする。
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