【徹底解説】児発・放デイの実地指導【チェックリストあり】

実地指導は、原則として1か月前に通知され、自治体職員の方が1日かけて書類の確認を行います。
開業から3年以内の事業所が対象となりますが、コロナ禍でストップしていたこともあり、
5年経っても実地指導が来ないこともあれば、1年ほどで実地指導が入ることもあります。

評判の良し悪しや、自治体の役所との連絡の頻度等も関係ありません。
「実地指導が怖い」「どこまで準備したらいいか分からない」という声も聞かれます。

必要な書類を揃えるのに時間も労力もかかりますが、
返金や監査などが無いように、準備をしておきましょう。

実地指導のポイント

・実地指導の流れは、資料の事前提出→実地指導→指摘事項の確認と対応です
・当日は、現地調査の後、書類の確認が行われます
・チェックリストや資料を活用して、書類を揃えましょう

まずやるべきこと

・日付の確認とスタッフの確保
 →準備する経理のスタッフや、当日対応するスタッフを確保しておきましょう。
  この段階で、行政書士やコンサルに依頼するのかも決めておきたい点です。
・集団指導など資料の確認
 →自己点検シートやチェックリストを用意します。
  集団指導に関してはこちらの記事です。
  チェックリストは後述します。
・今後準備する書類(タスク)の確定
 →個別支援計画のチェックや、委員会関係の書類は、
  揃っていることが望ましい状態ですが、
  事業所に揃っていない場合や、印刷していない状態であれば、
  それなりの時間がかかります。
  役割分担をして、取り掛かりましょう。

準備する書類


自治体によっては、チェックリストや自主点検シートなどの資料が、
事業種別や運営法人ごとに分かれて公開されています。
愛知県埼玉県など)


東京都はチェックリストや自主点検表を公開していない場合が多いですが、
実地検査の日時と一緒に、以下のようなリストが事業所宛に送られてきます。

(太字の書類は、事前の提出が求められることのある資料です)

【人員関係 】

  • 名簿兼勤務表(シフト表)
  • 出勤簿又はタイムカード
  • 履歴書
    …常勤・非常勤等関係なく全員分です
  • 雇用契約書・労働条件通知書(雇入通知書)
  • 資格証明書等
    …根拠となっている資格の証明書です
  • 賃金関係書類(賃金台帳、源泉徴収票等)

【運営管理関係・利用者支援関係】

  • 運営規程
    …最新かつ、重要事項説明書との整合性に注意しましょう
  • 事業所パンフレット
  • 虐待防止関係書類 (虐待防止責任者の選任、虐待防止委員会の設置規程 虐待防止委員会の議事録、 虐待防止マニュアル、 虐待防止研の研修記録、実施した虐待防止チェックリスト等)
    …委員会の議事録の議事録、虐待防止チェックリストは「実施した」記録が必要書類であることに注意しましょう。
  • 重要事項説明書・利用契約書
    …上の運営規定との整合性に注意しましょう。
  • サービス提供の記録
  • 児童発達支援(放課後等デイサービス) 計画書関係書類(アセスメント、 サービス担当者会議録、面談記録、モニタリング記録等含む。)
  • 苦情解決に関する書類
  • 衛生管理に関する書類 (感染症マニュアル、実施した感染症予防チェックリスト、健康診断に係る記録等)
  • 非常災害対策に関する書類(消防計画、 非常災害対策計画、避難訓練に係る記録、避難確保計画(要配慮設のみ)消防署関係書類等)
  • 協力医療機関との間で結んでいる協定書(契約書、確認書)等
  • 身体拘束に関する書類(身体拘束を行った場合のみ)
  • 事故発生時の対応に関する書類(事故報告書、事故対応マニュアル、ヒヤリハット記録)
  • 研修に関する記録(計画書、記録、 研修資料等)
    …研修に関しては、「職員全員との共有」が必要です。
  • 会議に関する記録、 業務日誌等
  • 会計経理に係る書類 (決算書、各勘定元帳、領収書等証憑書類等)
  • 各加算算定要件に係る書類

【障害児通所給付費等請求関係書類、 利用者への請求関係書類】

  • 障害児通所給付費等請求書等 (請求書、明細書、確認リスト等)
  • サービス提供実績記録票
  • 利用料等領収証(請求書)
  • 法定代理受領額通知書(※法定代理受領を行わない場合は、サービス提供証明書)
  • 受給者証(コピー等)
    …受給者証を画像で保管している場合は、自治体に確認が必要です。

【その他】

  • 障害児通所支援事業に係る届出書(控) ※申請、更新、変更、加算届出等
  • 事業所平面図
  • 各諸規程書類等 (就業規則等)
  • 預かり金関係書類 (規程、 台帳等)
  • 第三者評価又は利用者調査に関する書類
  • 利用者一覧
  • 障害児通所支援事業(加算) 算定点検表

注1 検査対象期間は、 原則として検査当日以前1年間です。
その期間に対応した上記書類を用意してください。
(「障害児通所支援事業に係る書類」は全期間が対象です)

上の2枚の画像を印刷すると、そのままチェックリストとして使えます

個別支援計画の注意点などに関しては、以下の記事をご覧ください

個別支援計画とは?~作成の流れと書き方~

実地指導当日

当日は、
・事業所の現地調査
 …30分~1時間ほどかけて、
  ・事業所平面図との整合性
  ・感染防止、安全対策、避難経路等の確認
  を行います。
・書類の確認
  …書類は、2名の職員が6~7時間かけて書類を確認します。
  「研修の会議録はどこにありますか?」など質問されることがありますので、
  当日は現場の職員以外に、2名ほど対応出来る職員を確保しておいた方がベターです。

事後資料(改善状況報告書)

東京都では、「改善状況報告書」という様式で、
・改善を要する事項
・改善状況
・改善の時期
を記入し、
・改善した証拠書類
を提出します。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=099-001

改善した証拠書類も必要なことに留意してください。
記載例は以下です。

・八王子市の報告書の記載例 (介護サービスの記載例です)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/753963/8522844/p021595_d/fil/kaizen_cyuijikou.pdf
・豊島区の記載例(障害福祉サービス事業所向けなので、恐らく一番分かりやすいです)
https://www.city.toshima.lg.jp/488/documents/kaizenjyoukyouhoukokusyonokakikata220928.pdf

 

よくある質問

主な指摘事項については、こちらの記事にまとめました。

【児童発達支援&放デイ】実地指導対策②~指摘事項編~

何年分用意したらいいでしょうか?
→原則として1年分です。
 しかし、「障害児通所支援事業に係る書類」は、開業時からの全期間分を求められます。

「運営指導」とは違うのでしょうか?
→「運営指導」は、介護福祉の事業所を対象にリモートで行われています。
 障害福祉では、対面での実地指導が続いています。(2023年4月現在)

「監査」とは何が違うんですか?
「実地指導」…事業者等が指定等の基準を遵守し、障害福祉サービスを適切に提供し、
 適正な介護報酬等請求を行うための指導⇒ 原則事前通知,全事業所を対象に順次実施 

 「監査」…不正や基準違反,従業員による虐待が疑われる場合等,
 自治体が必要と認める場合に実施⇒ 事前予告なし,随時実施 
 上のように、実地指導と監査は全く違う性質であり、特に事前予告の有無が違います。
 行政指導から監査に移行し、行政処分が下れば、原則として従うほかありません。

 監査の後は、命令か処分が下ります。
 事業停止や指定取り消しになる場合もありますので、
 嘘をついたり、誤魔化すことの無いように留意して下さい。

実地指導対策の記事まとめ

【児童発達支援&放デイ】実地指導対策①~集団指導編~
【児童発達支援&放デイ】実地指導対策②~指摘事項編~
【児童発達支援&放デイ】実地指導対策③~引っかかるケース編~
【児童発達支援&放デイ】実地指導対策④~処分事例編~
【児童発達支援&放デイ】実地指導対策⑤~事後資料編~

実地指導フルサポートの紹介


弊所では、上のチェックリストに加え、検査票を用意しております。
ヒアリング→書類の確認→検査票のお渡し
で実地指導での返戻が無いようにサポートします。

サービス紹介・料金

 

以上、児童発達支援・放課後等デイサービスの実地指導について解説しました。

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