【必見】令和6年度からの障害福祉サービスの減算を4つ解説します!

令和6年度からの障害福祉サービスの減算を4つ解説します!

令和6年度からの障害福祉サービスの減算

・令和6年度から虐待防止、身体拘束廃止、BCP、情報公表の減算が適用されます
・単位数は低いですが、運営指導(実地指導)で遡って返金になる恐れがあります
・事業所内で共有しておくと抜け漏れを防げます

こちらのyoutubeでも解説しています。

減算の概要について

加算は、要件を満たすことで取得することが出来る報酬のことです。
いわば「オプション料金」と考えてください。

減算は、加算とは反対に、要件を満たしてしまうことで、基本報酬から引かれてしまう
「ペナルティ」と考えてください。
減算の要件を満たしているにも関わらず、届出をしなかった場合も、
処分や返金の対象となります。

虐待防止、身体拘束廃止、BCP、情報公表の減算と単位数に関しては、以下の通りです。

①虐待防止措置未実施減算【新設】

…所定単位数の1%

次の基準を満たしていない場合に減算を適用

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

・虐待防止委員会の設置
→委員会を設置しているか、1年に1回以上開催しているか

・委員会の結果についての周知
→ミーティングや会議の議事録に周知の記録があるか

・従業者への研修の実施
→研修を実施しているか

・虐待防止等のための責任者の設置
→責任者は設置しているか、職員が辞めた時は変更しているか

・報告の記録
→自治体へ報告しているか、報告した場合の記録は残しているか

・指針、マニュアル、チェックリストの整備
→指針、マニュアルを作成しているか、チェックリストを実施しているか

特に、「周知」と「チェックリスト」が抜けやすいので、注意が必要です。

②身体拘束廃止未実施減算(変更)

…所定単位数の1%

(1)身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
(2)身体拘束等の適正化を検討するための委員会(以下、「身体拘束適正化検討委員会」という。)を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)。
(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)

・身体拘束適正化委員会の設置
→委員会を設置しているか、1年に1回以上開催しているか

・委員会の結果についての周知
→ミーティングや会議の議事録に周知の記録があるか

・従業者への研修の実施
→研修を実施しているか

・身体拘束適正化委員会の責任者の設置
→責任者は設置しているか、職員が辞めた時は変更しているか

・報告の記録
→自治体へ報告しているか、報告した場合の記録は残しているか

・指針、マニュアルの整備
→指針、マニュアルを作成しているか

指針を作成できていないケースが散見されますので、
ご注意ください。

③業務継続計画未策定減算

…所定単位数の1%

次の基準を満たしていない場合に減算を適用

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

・業務継続計画を基にした研修、訓練を実施していない
・事故が発生した場合、 都道府県、区市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていない。
・事故の状況及び事故に際して処置していない。
・賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていない(事故発生に備えて、 損害賠償保険に加入しておくことが望ましい)。
・事故が発生した場合の対応方法についてあらかじめ定めていない。
・事故発生の予防措置が不十分である。
・外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保のため、必要な取組みを図るとともに、
関係機関や地域住民等多様な関係者との協力・連携体制を構築しておくよう努めていない。

BCPは、ややメジャーになってきたものの、作成できていない場合もあります。
かなりボリュームがありますので、お早めにご作成下さい。

④情報公表

…5%(入所系サービスは10%)

次の基準を満たしていない場合に減算を適用
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、
所定単位数を減算する。

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年4月に施行されました。

・都道府県へ基本情報を報告します
(基本情報…事業所名称や財務状況など)
・ログインID・パスワードが通知されます
・詳細情報を入力します
(詳細情報…自己評価の公表の有無、併行通園している児童の人数など)
・差戻又は承認されます
→毎年度の更新

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