【簡単に解説】令和5年4月28日新型コロナウイルス感染症に係る~臨時的な取扱い」等について【児童発達支援・放課後等デイサービス向け】

令和5年4月28日「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について、5類変更に伴う変更点が示されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001092776.pdf

これまで一定の要件で緩和されていた要件が、
終了になった点や、要件が厳格化された点を解説します。
基本的に、従前の規定に戻ったと考えられますが、
「遠隔での支援はどうなるの?」や、
「職員やスタッフが感染した場合はこれまでとどう違うの?」
といった質問に回答したいと思います。
児童発達支援・放課後等デイサービス向けの記事となりますので、
他サービスの場合は、個別に自治体にお問い合わせください。

主なポイント

・職員のワクチン接種は、これまで通りサービス中でも減算対象になりません。
・人員配置基準については、一時的に人員欠如した場合、減算が認められなくなりました。
・児発・放デイにおける遠隔での代替支援は、終了となりました。

人員配置について

これまで特例として認められていた人員配置も、
一部の例外を除き、終了となりました。
特例を運用している事業所は、
現在少ないと思われますが、以下ご確認ください。

職員のサービス時間中のワクチン接種について

連番1 共通 当面の間継続
利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取扱いが可能
また、サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない取扱いが可能


→利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取扱いが可能
また、サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない取扱いが可能
(取扱いの変更なし) 

人員配置の欠如減算について

連番2 共通 一定の要件のもと当面の間継続 
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、
報酬の減額を行わないことが可能
(体制に係る加算の要件が欠如した場合についても、同様の考え方により継続算定が可能)


→新型コロナウイルス感染症の影響により、
一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、
報酬の減額を行わないことが可能
(体制に係る加算の要件が欠如した場合についても、同様の考え方により継続算定が可能)
※なお、当該特例は、職員が感染者又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)
となった場合に限る。

zoom等を使用した会議に関する加算

連番4 共通 一定の要件のもと当面の間継続 
各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件としているものについて、
電話、メール、テレビ会議等の活用などにより算定可能


→各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件としているものについて、
テレビ会議の活用により算定可能 

支援について

支援については、
zoom等の代替的な支援がほぼ認められないと考えてよいかと思われます。

メールなどの連絡による報酬算定について

連番28 障害児サービス 一定の要件のもと当面の間継続 
放課後等デイサービスについて、居宅への訪問や電話に加え、
メールやLINEによるやりとりでも、通常と同額の報酬算定が可能


→放課後等デイサービスについて、事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、
利用者が通常のサービスを受けられない場合において、
居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、
通常と同額の報酬算定が可能
※事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、
感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

連番28 障害児サービス 臨時的な取扱いの終了
家庭連携加算については、電話等による実施が可能


→臨時的な取扱いの終了

その他

長く続いたコロナ禍も5類変更を契機に、終わりへと向かっているように思えますが、
取り扱いについては、各事業所様で変更点を確認しましょう。
経営者や管理者の方は理解出来ているかと思いますが、
指導員や職員の皆様にとっては、
疑問点が残る点もあります。
「感染拡大地域の場合は認められる」といった情報も出ていますが、
感染拡大地域は自治体が定義するものであり、
今後、発出される可能性は限りなく低いです。

必ず各自治体へ確認を取って、適正な運営を続けていきましょう。
実地指導も徐々に再開していますので、こちらの記事を参考に準備しましょう。

【チェックリストあり】児発・放デイの実地指導とは?監査との違い、対策を徹底解説!

以上、【簡単に解説】令和5年4月28日新型コロナウイルス感染症に係る~臨時的な取扱い」等について【児童発達支援・放課後等デイサービス向け】について解説しました。

 

 

報酬改定・加算・開業・資金調達まで、ご相談はこちら

トキタ行政書士事務所では、報酬改定への対応や各種加算、その他児童発達支援、放課後等デイサービス、就労支援等のご相談を承っております。運営についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。メールでの相談は無料となっております。

    お名前必須

    おなまえ必須

    法人名(設立済の場合のみ)

    検討又は開業している事業種別

    お電話番号

    メールアドレス必須

    お問い合わせ内容必須