福祉事業の直接支援と相談支援について~児発管の実務経験~
福祉事業について解説します。
児童発達支援管理責任者になるためには、
この実務経験の理解が必要です。
一言に「障害福祉の仕事」と言っても、対象は幅広いので、
自分が
・どの事業で
・どれだけの期間の経験を積んできたか
を確認しましょう。
直接支援業務
直接支援業務は、
「入浴や食事などの介護、又は教育や訓練など」
と定義されています。
例:就労支援B型で就労支援員をしていた場合
一番上の障害福祉事業、障害者支援施設に該当します。
例:グループホームで管理者をしていた場合
管理者の場合は、「直接支援業務」にあたらないため、該当しません。
他の直接支援業務などを兼務していた場合は、
管理者業務を除いた期間が実務経験と認められる場合があります。
例:病院で事務をしていた場合
事務の場合は、「直接支援業務」にあたらないため、該当しません。
相談支援業務
相談支援業務は、
「相談に応じ、助言や指導を行うこと」
と定義されています。
例:相談支援事業所で相談支援員をしていた場合
一番上、相談支援事業に該当します。
例:デイサービス(通所介護)で相談支援員をしていた場合
福祉施設の老人福祉施設の従業者に該当します。
以上、福祉事業の直接支援と相談支援について解説しました。
報酬改定・加算・開業・資金調達まで、ご相談はこちら
トキタ行政書士事務所では、報酬改定への対応や各種加算、その他児童発達支援、放課後等デイサービス、就労支援等のご相談を承っております。運営についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。メールでの相談は無料となっております。