【児童発達支援&放デイ】強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算について解説します。

強度行動障害児支援加算

 

強度行動障害児支援加算は、
・研修を修了する
・修了者が当該児童の支援にあたる
のが主な要件です。

また、児童が強度行動障害であると指定権者が認めていない場合、
届出が出せませんので、ご注意下さい。

強度行動障害とは

 



強度行動障害は、
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる
危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動
他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、
著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを言います

国立障害者リハビリテーションセンター HPよりhttp://www.rehab.go.jp/ddis/data/material/strength_behavior/



また、児童の強度行動障害の判定に関しては、
一般的にこちらの判定シートが用いられています。

愛知県・知多市が発表している判定シートですが、
 厚生労働省が公表しているものなので、全国的に同じ基準です。)

報酬シミュレーション1級地を想定)

155単位 × 地域別単価 11.20円 × 月10回通所(対象児が週2回通所) 

  =17,360円(1ヶ月辺り)

強度行動障害児支援加算に関する質問

児発管が研修を受けた場合でも、
加算を算定出来るとの方針が示されています。
直接支援に入るわけではありませんが、
児発管に研修を受けてもらうのも、
選択肢の一つです。


児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、
当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」
の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が
直接支援を提供しているかどうかは問わず、
当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。
(答)
いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。


以上、強度行動障害児支援加算について解説しました。

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