【児童発達支援&放デイ】送迎加算

送迎加算は、最も多くの事業所で取得されている加算です。
都内には、送迎を行っていない事業所も多くありますが、
送迎には加算の取得だけでなく、
安全面やコンプライアンスも必要とされます。

送迎加算(重症心身障害以外)

「居宅等」とありますが、
・学校
・親戚の家
なら算定可能としている場合がほとんどです。
学童クラブは、指定権者でなく、学童側との交渉になりますので、
ご留意下さい。

送迎加算(重症心身障害)

重心児の場合、車両や人員配置の負担が大きくなりますが、
報酬が高く設定されているため、加算の単位は低くなります。

ただし、障害の程度から考慮すると、
送迎が確実に必要になります。
安全面やコンプライアンスの観点から、
加算を取得することで、行政の指導・助言を仰ぐ方が
より良い支援につながります。

送迎加算(重症心身障害以外)
※看護職員加配加算を算定する事業所であって、
医療的ケアを行うための職員を配置して送迎を行った場合

重心児非対応型の事業所で、
医療的ケアが必要な児童を送迎した場合です。
こちらも、負担は大きくなってしまいますが、
37単位が加算されることで、91単位になります。

安全面や防犯の観点から

不安を煽りたくはありませんが、
送迎時の事故や、職員による加害などが、
報告されています。

指定権者は、
「原則、運転手の他に添乗員1名を同乗させるのが望ましい」
と努力義務としています。
(重心児の場合は、義務となっています。)
事故防止や児童の安全のために、添乗員を同乗させていない場合、
指導の対象となることも考えられます。

また、児童発達支援管理責任者は、
直接支援業務にはあたらないため、
送迎をすることは、制度の趣旨から外れています。
こちらも、合わせて指導の対象となることも考えられます。

以上、送迎加算について解説しました。

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