【児童発達支援&放デイ】個別サポ―ト加算 ⅠとⅡ
個別サポ―ト加算について解説します。
令和3年度報酬改定により、ケアニーズの高い児童に支援を行った場合の加算として、
新設されました。
令和3年度の報酬改定で、放課後等デイサービスの区分1と2が廃止されましたが、
より多くのサポートを必要とする「指標該当児童」に対しての加算として新設されました。
要件が多く、各項目のチェックなどやや複雑に思えますが、
保護者の方に事情を説明し、認定のための調査を行うのが最初のステップです。
1日で100単位と125単位と、適切な運営と支援を後押しする加算なので、
取得を検討したい加算です。
個別サポ―ト加算(I)の算定要件
※児童発達支援と放課後等デイサービスで対象児の要件が違うことに注意して下さい
障害や児童の状態から、療育的な支援だけでなく、介助が必要な場合に算定される加算です。
まずは、区役所等の認定が必要にります。
江東区がこのように見解を発表しています。
「個別サポート加算(I)の認定については、障害児通所支援サービスの新規申請時および更新時における調査結果により認定しているほか、支援の実態に変化が生じた場合など、保護者等の希望による再調査により再認定しています。」
個別サポ―ト加算(I)の保護者への説明
(Ⅱ)の加算についても共通しますが、保護者の方との信頼関係が必要です。
事業所側としてのメリットはありますが、
保護者側としてのメリットはあまり無いためです。
・加算を算定するため、利用者負担額が増える可能性がある
(上限額以上の負担にはなりません。)
・ケアニーズの高さに対応するための加算であるため、
保護者の方が過度なショックを受けないよう留意する
(特に児童発達支援において児童の年齢が低い場合)
事業所と保護者の方の関係性において、一概には言えませんが、
これらの他、これまで以上に手厚い支援を行うことを約束するのも一つの方法です。
個別サポ―ト加算(I)に関する質問
個別サポート加算は、
重症心身障害児が重心型の事業所を利用する場合は、算定出来ません。
以下のような回答があります。
問
個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、
受給者証に印字するのか。
(答)
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(Ⅰ)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(Ⅰ)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
個別サポ―ト加算(I)に関する質問②
強度行動障害児支援加算、
個別サポート加算(Ⅰ)、
個別サポート加算(Ⅱ)、
が全て該当する場合は、同時に加算を算定出来るケースもあります。
問
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(Ⅰ)及び個別サポート加算(Ⅱ)は、
それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
(答)
貴見のとおり。
個別サポート加算(II)の算定要件
要保護児童または要支援児童を受け入れた場合、
・児童相談所
・母子健康包括支援センター等の公的機関
・要保護児童対策地域協議会
・医師
との連携を行うことへの加算です。
必要な記録や提出書類に関しては、
中野区は、以下のように発表しています。
個別サポート加算(2)の請求が適切なものかを審査するために、書類で連携の状況等を確認させていただきます。加算を算定する場合は、以下の2点をサービス提供月の翌月10日までに提出していただくよう、ご協力をお願いいたします。
(1)個別支援計画の写し
審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いいたします。
(2)個別サポート加算(Ⅱ)算定記録表
個別サポート加算Ⅱに関しては、厚生労働省から以下の発表もあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf
以上、個別サポ―ト加算について解説しました。
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