児童発達支援は何歳まで通えるか?~原則と例外について~
児童発達支援が何歳まで通えるんでしょうか?と質問を頂いたので、解説します。
基本的な事柄ですが、例外などについては管理者等でも分からないことが多いです。
児童発達支援のポイント
・児童発達支援は、主に6歳までの未就学児が通えます
・私立の中学や高校を中退した場合、放デイでなく児童発達支援のサービスを受けることになります
・自治体の判断によっては、インターナショナルスクール等に通う生徒は児童発達支援になります
未就学児でなくても児童発達支援に通えるケース
上のポイントで説明したように、児童発達支援の主な対象は「未就学児」です。
未就学児の定義は、「就学していないこと」です。
しかし、私立の中学校・高校を退学した場合、「就学していない」扱いになり、
児童発達支援のサービスを受けることになります。
また、自治体によっては、インターナショナルスクール等も、
放課後等デイサービスの対象外となってしまうこともあり、
代替的に児童発達支援でサービスを受けてもらうケースもあるそうです。
この辺りに関しては、相談支援事業所や自治体に問い合わせると回答を得られます。
事業所の立場から
児童発達支援と放課後等デイサービスについて、以前投稿しましたが、
未就学児と未就学児でない場合で、
単位数が変わります。画像は、2021年報酬改定後の東京都です。
また、事業所の提供するサービスや方向性に馴染むかどうか、など、
児童と保護者の求めるニーズについて、適切なアセスメントが必要となります。
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