【児童発達支援&放デイ】実地指導対策①~集団指導編~

実地指導において、集団指導の内容を精査することは、必須です。
また、実地指導の予定は無くても、
「現状の運営に不安を感じている方」や、「実地指導で慌てたくない」
という方も集団指導を活用しましょう。
実地指導に関する記事はこちらです。

【チェックリストあり】児発・放デイの実地指導とは?監査との違い、対策を徹底解説!

東京都は、動画と資料を公開していますので、
すぐに閲覧することが出来ます。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shidoukensa/syudanshiryo/syudan-jidou.html

集団指導のポイント

・原則、1年に1回、講演方式で事業者を集めて行われます
・内容は、法令の確認や注意事項、直近の処分事例を共有するものです
・期限内に受講確認書を提出して、終了です

集団指導とは

基準等に定めるサービス内容(人員、設備、運営)及び給付費等の請求等に関する事項
について、周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、
適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施しています。

集団指導と実地指導の違い

集団指導…一定の場所に集める講習等の方式
実地指導…事業所において、関係書類を閲覧及び関係者からの面談方式
・改善を要すると認められた事項については、後日、文書により通知し
ます。
・文書により改善を指摘した場合は、原則として結果通知後30日以内
に改善報告書の提出を求めます。

集団指導の主な指摘事項

第1位
加算・減算等の算定が適切に行われていない
(児童指導員加配加算、事業所内相談支援加算、サービス提供職員欠如減算、個別支援計画未作成減算等)
第2位
障害児の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な体制の整備等に不備がある
第3位
業務管理体制の整備に関する事項を届け出ていない
第3位
人員に関する基準を満たしていない
第5位
従業者の勤務表を事業所(サービス)ごとに作成していない
その他 モニタリングの記録を残していない。
児童発達支援管理責任者が専任となっていない

人員配置に関する指摘事項が多いです。
上記以外の指摘事項についてはこちらの記事です。
必要書類を提出するだけでなく、
適切な人員配置基準を満たせているか、が指摘の対象ですので、
留意しましょう。
また、5位の「モニタリングの記録が残せていない」
に関しては、個別支援計画の記事を参考に、
児発管や管理者の方と共有したいポイントです。

その他の主な留意事項

虐待防止責任者の設置
・虐待防止委員会等の設置・定期的な開催(1年に1回以上)
・虐待防止啓発掲示物や虐待の通報先等の掲示
・看護職員の配置(医療的ケアを行う場合)
・賃金台帳等の労働基準法で作成や管理を義務付けられている書類を整備
・個別支援計画において、担当者間でのミーティングの議事の要点(実施日時・内容)
 が分かるように記録に残しておくこと。 
・事故発生時の対応をマニュアル化し、従業者に周知しておくこと。 
・利用者負担額(給付費の1割負担額)も含め、利用料金の支払いを受けた場合には、
 支払い方法を問わず、必ず領収証を発行すること。(領収証・請求書のいずれかで内訳も分かるように)
・非常災害時を含む緊急時の対応方法を整備し、従業者に周知すること。
・定期的に避難訓練等を行い、そのことについて記録に残しておくこと。 

行政処分について

処分内容 : 指定の一部効力停止(9か月)

【処分理由】
(1) 不正の手段による指定申請(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号該当)
・ サービス提供職員が人員基準を満たさないことを認識しながら、
 人員基準を満たす旨の指定申請書及び添付書類を都に提出し、指定を受けた。
(2) 障害児通所給付費の請求に関する不正(法第21条の5の24第1項第5号該当)
・ サービス提供職員の員数が、人員基準を満たしていないにもかかわらず、サービス提供職
 員欠如減算を行わず、不正に給付費を請求し、受領した。
 また、そもそも人員基準を満たさず、指導員加配加算を算定できない状況において、指導
 員加配加算を算定して、不正に給付費を請求し、受領した。
 (返還予定額 約241万円)

処分内容 : 指定の全部効力停止(9か月)

【処分理由】
(1) 不正の手段による指定申請(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号該当)
・ 児童発達支援管理責任者について、人員基準を満たさないことを認識しながら、人員基準
 を満たす旨の指定申請書及び添付書類を都に提出し、指定を受けた。
(2) 障害児通所給付費の請求に関する不正(法第21条の5の24第1項第5号該当)
・ 指定日から5か月の間、児童発達支援管理責任者が、営業時間内に同一法人内の別の事業
 所の業務に従事しており、人員基準及び児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件を満
 たしていなかったにもかかわらず、児童発達支援管理責任者欠如減算を行わず、児童発達
 支援管理責任者専任加算を算定して、不正に給付費を請求し、受領した。
 (返還予定額 約650万円)

以上、集団指導について解説しました。
集団指導の確認と共有は、実地指導への第一歩です。
必ず確認しておきましょう。

【記入例つき】個別支援計画書とは?~作成の流れと書き方~

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