就労継続支援B型加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版~

就労継続支援B型加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版~における加算とは
就労継続支援B型事業で得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば484単位~748単位となっており、※1単位を約10円として国保連に請求することになります。
加算は、基本人員を追加で配置したり、送迎などのサービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算の詳しい要件については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省)によって決められています。
※単位の金額については自治体(地域単価)によって異なります。
加算の獲得が重要な理由
就労継続支援B型事業所は福祉サービスであり、いくらサービスの質を上げたとしても、定員が満員になっていればそれ以上の売り上げは見込めません。
そのため、加算を効率よく獲得し、売り上げをあげていくことが安定的な経営を行うためには重要になってきます。
また、加算については、満たしていれば自動で付与されるものではありません。加算に関わる支援については会議録や、支援内容等の記録を必ずつけ、申請を忘れずに行いましょう。
2024年度報酬改定におけるポイント
就労継続支援B型事業加算一覧~2024年(令和6年)報酬改定対応版~の報酬改定について、新設された加算についてなどポイントを解説します。2024年度の報酬改定では、特に基本報酬の見直しや目標工賃の達成が重視されています。加算については、下記の様な変更がありました。
・平均工賃月額の算出方法の見直し
障害特性により利用日数が少ない利用者がいる場合でも、平均工賃月額が低くならないよう、算出方法が見直されました。具体的には、平均利用者数を用いた新たな算定式が導入されました。
・人員配置「6:1」の報酬体系の新設:
これまでよりも手厚い人員配置を行う事業所を評価する新たな報酬体系が設けられました。これにより、より質の高い支援を提供する事業所が優遇される方針が示されました。
・目標工賃達成指導員配置加算の新設
利用者の工賃向上を専門的に支援する「目標工賃達成指導員」を配置した場合に算定できる加算が新設されました。常勤の配置や、他の職員との連携体制などが要件とされています。
・目標工賃達成加算の新設
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所などが、行政が定める基準に基づき作成した工賃向上計画を達成した場合に算定できる加算が新設されました。
基本報酬の見直しは大きな変更でしたが、それ以外にもピアサポートが重要視された点や、就労選択支援事業の開始なども抑えておきたいポイントです。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
就労継続支援B型事業の加算一覧
目標工賃達成指導員配置加算
利用者の工賃向上を専門的に支援する指導員を配置している場合に算定されます。
- 利用者の個別支援計画に基づき、工賃向上のための具体的な目標設定や作業方法の指導を行う専門の指導員を配置していること。
- 定期的な個別面談や評価を通じて、利用者の課題や進捗状況を把握し、支援内容を柔軟に見直していること。
- 他の職員と連携し、作業環境の調整や新たな作業の導入など、工賃向上に向けた取り組みを組織的に行っていること。
目標工賃達成指導員配置加算で得られる単位
定員20人以下 (1日につき45単位を加算 )
定員21人以上40人以下 (1日につき40単位を加算 )
定員41人以上60人以下 (1日につき38単位を加算 )
定員61人以上80人以下 (1日につき37単位を加算 )
定員81人以上 (1日につき36単位を加算 )
目標工賃達成加算
前年度の利用者の平均工賃額が、設定された目標工賃額を達成した場合に算定されます。
- 前年度の利用者の平均工賃額が、事業所が設定した目標工賃額以上を達成していること。
- 目標工賃額は、利用者の能力や地域の実情などを考慮して合理的に設定されていること。
- 目標達成に向けた具体的な取り組み(作業内容の工夫、外部からの仕事の獲得など)を実施していること。
目標工賃達成加算で得られる単位
1日につき10単位を加算
福祉専門職員配置等加算
- 社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、公認心理師などの資格を持つ専門職を、利用者の支援に必要な時間数以上配置すること。
- 専門職が、利用者の個別支援計画作成、専門的な相談援助、多職種連携などを積極的に行うこと。
- 配置された専門職の氏名、資格、担当業務などを明確にしていること。
福祉専門職員配置等加算は、生活介護事業において、福祉専門職員や常勤職員等を配置することにより、質の高いサービス提供を推進するために算定される加算です。
有資格者…社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師
Ⅰ:生活支援員等として配置されている直接処遇職員の割合が35%以上であること。
→1日につき15単位を加算
Ⅱ:生活支援員等として配置されている直接処遇職員の割合が25%以上であること。
→1日につき10単位を加算
Ⅲ:直接処遇職員のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であり、かつ3年以上従事している従業者の割合が30%以上であること。
→1日につき6単位を加算
福祉専門職員配置等加算で得られる単位数
6単位~15単位
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
・利用者様の障害の種別と程度を届け出る必要があります。
・ポピュラーな加算ではありませんので、自治体とも確認が必要です。
利用者様の割合と専門性を有する職員の配置により、算定出来る加算です。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算で得られる単位数
(Ⅰ) (1日につき51単位を加算 )
(Ⅱ) (1日につき41単位を加算 )
高次脳機能障害者支援体制加算
-
- 高次脳機能障害支援者養成研修は、国立障がい者リハビリテーションセンターをはじめ、各都道府県で開催されています。
-
- 近年ではオンライン開催も増えているため、以前よりも受講のハードルは低くなっています。
-
- 研修修了後、3年以内に実務経験を積む必要があります。
令和6年度報酬改定により、創設されました。
一定数以上の高次脳機能障害を有する利用者いる場合、専門職員を配置することで算定出来る加算です。
①高次脳機能障害支援者養成研修を修了した職員をしていること
②利用者全体の30%以上が高次脳機能障害者であること
③上記2つの情報を公表していること
高次脳機能障害者支援体制加算得られる単位数
41単位/月
初期加算
- アセスメントの記録が無い場合などは算定出来ません。
- 体験利用ではないので注意が必要です。
利用者が生活介護を利用開始した最初の30日間に、事業所が利用者への支援計画作成や環境への適応支援等を行うために算定できる加算です。
体験利用では報酬が算定出来ない代わりに、この初期加算が算定出来ます。
初期加算で得られる単位数
利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算
訪問支援特別加算 (月2回を限度)
-
- 個別支援計画に記載が必要な加算です。
- 5日以上の欠席は、開所日が基準となります。
3ヶ月以上利用していた利用者様が、5日以上欠席した場合、居宅訪問をすることで算定出来る加算です。
訪問支援特別加算で得られる単位数
(1)1時間未満 (1回につき187単位を加算 )
(2)1時間以上 (1回につき280単位を加算 )
欠席時対応加算(月4回を限度)
-
- 利用者様が2営業日以上前に欠席の連絡をした場合に算定出来る加算です。
- 連絡内容や連絡のタイミングに注意が必要です。
利用者が急病等により利用を予定していた日の前々日、前日、当日にキャンセルした場合に、事業所が利用者やその家族等との連絡調整やその他の相談援助を行い、内容を記録した場合に算定できる加算です。
欠席時対応加算で得られる単位数
1回につき94単位を加算
医療連携体制加算
-
- 訪問看護や看護師による医療的な支援をした場合に算定出来ます
-
- 特に(Ⅶ)を算定するケースが多いです
障害者グループホーム(共同生活援助)において、医療機関等と連携し、看護師等による医療的ケアや喀痰吸引等の指導を行うことで、利用者の健康管理や療養生活の支援を強化するために算定できる加算です。
医療連携体制加算 | ||
医療連携体制加算(Ⅰ) | 1日につき32単位 | |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 1日につき63単位 | |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 1日につき125単位 | |
医療連携体制加算(Ⅳ) | (1)利用者が1人 | 1日につき800単位 |
(2)利用者が2人 | 1日につき500単位 | |
(3)利用者が3人以上8人以下 | 1日につき400単位 | |
医療連携体制加算(Ⅴ) | 1日につき500単位 | |
医療連携体制加算(Ⅵ) | 1日につき100単位 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
-
- 利用者負担額の上限額管理を行った場合に算定出来る加算です。
利用者負担額の上限額管理を行った場合に算定出来る加算です。
利用者負担上限額管理加算で得られる単位数
1回につき150単位を加算
食事提供体制加算
集中的支援加算は、共同生活援助事業において、強度行動障害等を有する利用者に対して、短期間に集中的な支援を行う場合に算定される加算です。利用者の状態の安定化や社会復帰を促進することを目的としています。
- 栄養管理が必要な加算へ変更されました。
- 出前や弁当を提供するだけでは算定出来ません。
- 栄養スクリーニング加算も併せて算定し易い加算です。
条件を満たす利用者様に対し、調理・食事提供した場合に算定出来ます。
利用者負担上限額管理加算で得られる単位数
1日につき30単位を加算
緊急時受入加算
- 夜間に支援を行うことを前提に、延長支援によって算定出来ます
- 市町村への届出等も必要です。
家族の緊急事態などに対応した場合に算定出来る加算です。
緊急時のため、書類や記録を残せるようにある程度の余裕を持った対応が必要です。
利用者負担上限額管理加算で得られる単位数
1日につき100単位を加算
送迎加算
- サービス種別によって単位数が変わります
- 連絡があった日や開所日など日数の数え方に注意が必要です
利用者自宅と事業所間の送迎を行った場合に算定出来る加算です。
送迎加算で得られる単位数
イ (Ⅰ) (片道につき21単位を加算)
ロ (Ⅱ) (片道につき10単位を加算)
障害福祉サービスの体験利用支援加算
- 体験を受け入れた事業所が算定出来る加算ではありません。
- 就労系サービスの事業所は算定出来ません。
利用者を、他事業所やサービスへ送り出した場合に算定できる加算です。
障害福祉サービスの体験利用支援加算で得られる単位数
イ (Ⅰ) (1日につき500単位を加算 )
ロ (Ⅱ) (1日につき250単位を加算 )
就労移行連携加算
- 就労移行支援事業所等と、利用者の就労に関する情報共有や合同での支援計画作成など、具体的な連携を行うこと。
- 就職活動の同行、職場実習の受け入れ調整、定着支援など、利用者の就労に向けた支援を共同で行うこと。
- 連携の内容、頻度、参加者などを記録すること。
就労移行支援事業所等と連携し、利用者の就労に向けた支援を行った場合に算定されます。
就労移行連携加算で得られる単位数
1回につき1,000単位を加算
就労移行支援体制加算
- 生活介護で算定されることはかなり稀な加算です。
- 就労継続支援A型への移行は要件を満たしません。
利用定員20人以下:平均工賃に応じて48~93単位/日
利用定員21~40人:平均工賃に応じて22~49単位/日
利用定員41~60人:平均工賃に応じて13~35単位/日
利用定員61~80人:平均工賃に応じて9~27単位/日
利用定員81人以上:平均工賃に応じて7~22単位/日
就労継続支援B型(Ⅱ)を算定している事業所(従業者配置10:1)
利用定員20人以下:平均工賃に応じて45~90単位/日
利用定員21~40人:平均工賃に応じて21~48単位/日
利用定員41~60人:平均工賃に応じて12~34単位/日
利用定員61~80人:平均工賃に応じて9~27単位/日
利用定員81人以上:平均工賃に応じて6~21単位/日
就労継続支援B型(Ⅲ)を算定している事業所(従業者配置15:1)
利用定員20人以下:42単位/日
利用定員21~40人:18単位/日
利用定員41~60人:10単位/日
利用定員61~80人:7単位/日
利用定員81人以上:6単位/日
就労継続支援B型(Ⅳ)を算定している事業所(従業者配置20:1)
利用定員20人以下:39単位/日
利用定員21~40人:17単位/日
利用定員41~60人:9単位/日
利用定員61~80人:7単位/日
利用定員81人以上:5単位/日
重度者支援体制加算
重度の障害のある利用者に対する専門的な支援体制を整備している場合に算定されます。
- 重度の障害のある利用者に対し、専門的な知識や技術を持つ職員(介護福祉士、喀痰吸引等研修修了者など)を配置していること。
- 日常生活全般にわたる介護や、医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)が必要な利用者への適切な支援体制があること。
- 緊急時対応や多職種連携による包括的な支援体制を整備していること。
入浴支援を提供した場合に算定出来る加算です。
重度者支援体制加算で得られる単位
重度者支援体制加算(Ⅰ)
(1)定員20人以下 (1日につき56単位を加算 )
(2)定員21人以上40人以下 (1日につき50単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下 (1日につき47単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下 (1日につき46単位を加算 )
(5)定員81人以上 (1日につき45単位を加算 )
重度者支援体制加算(Ⅱ)
(1)定員20人以下 (1日につき28単位を加算 )
(2)定員21人以上40人以下 (1日につき25単位を加算 )
(3)定員41人以上60人以下 (1日につき24単位を加算 )
(4)定員61人以上80人以下 (1日につき23単位を加算 )
(5)定員81人以上 (1日につき22単位を加算 )
在宅時生活支援サービス加算
- 居宅介護や重度訪問介護等の在宅サービスを利用している者に対し、事業所内での活動や他の利用者との交流機会を提供すること。
- 在宅サービスの提供事業者と連携し、利用者の在宅生活の継続に必要な支援を共同で行うこと。
- 連携の内容、頻度、提供するサービス内容などを明確にしていること。
居宅介護や重度訪問介護等のサービスと連携し、利用者の在宅生活を支援した場合に算定されます。
在宅時生活支援サービス加算で得られる単位
1日につき300単位を加算
社会生活支援特別加算
- 地域生活への移行支援においては、住居の確保、関係機関との調整、生活スキルの訓練など、特に専門的な支援を計画的に行うこと。
- 継続的な地域生活支援においては、定期的な相談支援、緊急時の対応、地域資源の活用支援など、利用者の状況に応じた柔軟な支援を行うこと。
- 支援の内容、期間、目標などを明確にした個別支援計画を作成し、記録すること。
地域生活への移行や継続的な地域生活の支援において、特に専門的な支援を行った場合に算定されます。
社会生活支援特別加算で得られる単位
1日につき480単位を加算
地域協働加算
-
- 地域の自治体、社会福祉協議会、医療機関、学校、企業など、多様な関係機関と定期的な情報交換や連携会議等を実施していること。
- 地域のニーズを踏まえた新たなサービスの開発や、地域資源の活用促進に積極的に取り組んでいること。
- 連携の内容、参加機関、具体的な取り組み内容などを記録すること。
地域の関係機関と連携し、利用者の地域生活を支援する体制を構築している場合に算定されます。
地域協働加算で得られる単位数
月2回を限度として、200単位を加算
ピアサポート実施加算
-
- 障害のある当事者(ピアサポーター)が、自身の経験に基づいて他の利用者に対して相談や助言、情報提供などの支援を行うこと。
- ピアサポーターの育成や研修体制を整備していること。
- ピアサポートの実施時間、内容、参加者などを記録すること。
ピアサポーターによる支援を実施した場合に算定されます。
ピアサポート実施加算で得られる単位数
1月につき100単位を加算
集中的支援加算(月4回を限度)
-
- 利用者の心身の状態が急変した場合や、緊急かつ集中的な支援が必要となった場合に、計画作成担当者等が中心となり、臨時の個別支援計画を作成し、集中的な支援を行うこと。
- 集中的な支援の内容、期間、目標、関係者などを明確に記録すること。
- 集中的な支援後、通常の支援体制への移行に向けた検討を行うこと。
利用者の状況が急変した場合や、集中的な支援が必要な場合に、計画作成担当者等が集中的な支援を行った場合に算定されます。
地域協働加算で得られる単位
1回につき1,000単位を加算
福祉・介護職員等処遇改善加算
①加算の一本化
令和6年6月より、これまで別々に存在していた「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新たな「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。これにより、申請手続きの簡素化や事業所内での柔軟な賃金配分が可能になることが期待されます。
②職種間配分ルールの撤廃
これまで特定処遇改善加算で定められていた、経験・技能のある介護福祉職員、一般の介護福祉職員、その他の職種への配分比率に関するルールが撤廃されました。これにより、事業所はそれぞれの状況に応じて、より柔軟な賃金改善を行うことができるようになります。
③ベースアップ等支援要件の見直し
新しい処遇改善加算では、特にベースアップ(基本給の引き上げ)につながるような配分が重視されています。例えば、新加算Ⅳでは、加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることが要件となります(令和7年度から本格適用)。また、現行のベースアップ等支援加算を未算定の事業所が新たに新加算を取得する場合には、一定割合以上の月額賃金の改善が求められる場合があります。
これらの変更点は、複雑化していた加算制度を簡素化し、より多くの事業所が処遇改善に取り組みやすい環境を整備することを目的としています。ただし、詳細な要件や解釈については、今後発表される厚生労働省の通知などを確認する必要があります。
【初心者向け図解あり】令和6年度(2024年度)処遇改善加算を分かりやすく解説します【障害福祉】
就労継続支援B型事業加算一覧表
加算名 | 単位 |
---|---|
目標工賃達成指導員配置加算 | イ 人員配置体制加算(Ⅰ)(1.5:1) (一)定員20人以下 (1日につき321単位を加算) ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)(1.7:1) (一)定員20人以下 (1日につき265単位を加算) ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)(2:1) (一)定員20人以下 (1日につき181単位を加算) 二 人員配置体制加算(Ⅳ)(2.5:1) (一)定員20人以下 (1日につき51単位を加算) |
目標工賃達成加算 | |
福祉専門職員配置等加算 | (Ⅰ) ( 1日につき15単位を加算 ) (Ⅱ) ( 1日につき10単位を加算 ) (Ⅲ) ( 1日につき6単位を加算 ) |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | (Ⅰ) (1日につき51単位を加算 ) (Ⅱ) (1日につき41単位を加算 ) |
高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位 |
初期加算 | 100単位/月 |
訪問支援特別加算 (月2回を限度) |
(1)1時間未満 (1回につき187単位を加算 ) (2)1時間以上 (1回につき280単位を加算 ) |
欠席時対応加算(月4回を限度) | 1回につき94単位を加算 |
重度障害者支援加算 | (Ⅰ)(1日につき50単位を加算) (Ⅱ)(1日につき360単位を加算) (Ⅲ)(1日につき180単位を加算) |
リハビリテーション加算 | (Ⅰ) (1日につき48単位を加算 ) (Ⅱ) (1日につき20単位を加算 ) |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 1回につき150単位を加算 |
食事提供体制加算 | 1日につき30単位を加算 |
緊急時受入加算 | 1日につき100単位を加算 |
医療連携体制加算 | 39~800単位 |
送迎加算 | (Ⅰ) (片道につき21単位を加算) (Ⅱ) (片道につき10単位を加算) |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | (Ⅰ) (1日につき500単位を加算 ) (Ⅱ) (1日につき250単位を加算 ) |
就労移行支援体制加算 | (1)定員20人以下 (1日につき42単位を加算 ) (2)定員21人以上30人(1日に20単位を加算 ) (3)定員31人以上40人 (1日に18単位を加算 (4)定員41人以上50人 (1日に14単位を加算 ) (5)定員51人以上60人 (1日に10単位を加算 ) (6)定員61人以上70人 (1日に8単位を加算 ) (7)定員71人以上80人 (1日に7単位を加算 ) (8)定員81人以上 (1日に6単位を加算 ) |
就労移行連携加算 | 1回につき1,000単位を加算 |
重度者支援体制加算 |
22~56単位 |
在宅時生活支援サービス加算 | 1日につき300単位を加算 |
社会生活支援特別加算 | 1日につき480単位を加算 |
ピアサポート実施加算 | 1月につき100単位を加算 |
地域協働加算 | 1日につき30単位を加算 |
集中的支援加算(月4回を限度) | 1回につき1,000単位を加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算 |
まとめ
本日は就労継続支援B型事業で算定できる加算を最新の2024年度の報酬改定にあわせて解説しました。加算は安定した経営のために必要不可欠ですが、法改定も早く、制度もかなり複雑です。
経営しながら加算を効率よく取得することはなかなか難しいかもしれません。
「加算をとって売り上げをあげていきたいけどそこまで手が回らない…」という方は、ぜひご相談ください。現場経験のある行政書士だからこそできる最適な加算算定をお助けいたします。
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