【抜粋】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AのVOL.1(令和6年3月29日)

令和6年3月 29 日のQ&Aの抜粋です。
問い合わせの多いもののみを抜粋しました。

mhlw.go.jp/stf/seisakunit

加算等の届出)

問1 加算に係る届出については、毎月 15 日までに行わなければ翌月から
算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。
また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」 についても、特例の措置はあるのか。

(答) 届出が間に合わないといった場合については、令和6年4 月中に届出が受理された場合に限り、
4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。 また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」
を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国民健康保険連合会と調整の 上、
各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
本特例は令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、
従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。

業務継続計画未策定減算①)

問 14 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

(答) 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、
当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、
業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、
業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、
業務継続計画未策定減算の算定要件ではない

情報公表未報告減算①)

問 19 情報公表未報告減算の適用要件について、
留意事項通知では「・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

(答) 具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、
指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、
事業所が報告を行わない場合に減算
を適用する。 

生活介護のサービス提供時間の取扱い①)

問 26 平日の営業時間が9時~16 時(7時間)の事業所において、
土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12 時(3時間)と短時間としている場合、
平日と同様に、サービス提供時間を7時間として算定して良いか。

(答) 土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、
平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間
(この場合においては3時間)で報酬を算定
すること。
なお、営業時間を超えてサービスを提供した場合には、この限りではない。

人員配置体制加算①)

問 36 特定従業者数換算方法(週 40 時間で換算)で算出した世話人等を
加配することとあるが、例えば常勤時間が週 35 時間と定めている事業においては、
当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。
指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週 35 時間で計算するということでよいか。

(答) 貴見のとおり。

人員配置体制加算②)

問 37 従来の常勤換算方法では、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休
(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算していたが、
特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算するのか。
有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になるのか。

(答) 貴見のとおり

(スコア表の生産活動の評価)

問 56 今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、
生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、
就労継続支援A型事業所 の事業継続が困難になるのではないか。

(答) 就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、
雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、
こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、
指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。
これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、
適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、
利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。
こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、
下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、
就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、
障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。

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