【2万円貰える!?】東京都居住支援特別手当について
東京都居住支援特別手当について解説します。
東京都の事業所で働く方向けの制度です。
以下のポータルサイトで必要書類等をダウンロードして下さい。
https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/shougai.html
こちらの動画でも解説しています。
虐待防止関連のポイント
・都内で働くほぼ全ての従業者が対象です
・申請は個人でなく、法人毎です
・5年目までは2万円、6年目以上は1万円です
概要
対象職種
障害福祉サービス等事業所に勤務する福祉・介護職員
対象事業
障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所及び児童福祉法に定める障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援を行う事業所
対象者
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
居住形態等の要件
原則、居住形態・所有形態は問いません。
※「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外です。
手当額
月額1万円(勤続5年目までの福祉・介護職員には1万円を加算)
申請スケジュール
2024年6月27日から12月27日まで
交付申請手続きの流れ
①資料を用意する
制度説明資料、申請の手引き等を確認する
制度説明資料、申請の手引き等により、申請方法と対象職種・加算対象をご確認ください。
ざっくりとした人数を確認しつつ、週20時間or月80時間以上に当てはまるかも確認しましょう。
②給与規定等の変更
給与規程を改定する
給与規程(就業規則)に「居住支援特別手当」を創設し、労働基準監督署に提出してください。
給与規定等を変更します。文言は記載例が説明資料に記載されています。
従業員が10人未満の事業所は、雇用条件通知書の例をご覧ください。
③書類作成
申請書類を作成する
申請書類様式をダウンロードし、申請書類を作成してください。
エクセルファイルに必要情報を入力します。
処遇改善の計画書などがあると入力し易いかと思います。
分からない点は、問い合わせ窓口で質問出来ます。
④郵送・申請
申請書類を郵送する
封筒に事務局宛の宛名ラベルを貼り、作成した申請書類と必要添付書類を封入し、受付期間内に郵送で提出してください。
9月以降の申請であれば、電子でも受け付けるとのことです。
Q&A
A106 障害
Q 居住支援特別手当となっていますが、職員の居住形態に条件はありますか。
A 通常の住宅手当とは異なり、居住の形態にかかわらず、一定程度福祉・介護職員として仕事をしている職員はすべて対象となります。
A107 共通
Q 法人が既に給与規程(就業規則)に規定し支給している住宅手当を、居住支援特別手当とすることはできますか。
A 既存の手当を居住支援特別手当とみなすことはできません。必ず新たに「居住支援特別手当」を創設して、支給してください。
A109 共通
Q 社会保険料について、法人負担分は一律15%を補助されるとのことですが、職員によっては雇用形態等
が違うので社会保険料が15%を下回る職員もいます。この場合、その差額について後日返還を求められたりしますか。
A 今回の手当事業においては、社会保険料雇用主負担額に相当する額として、一律15%を乗じた額を支給します。
実際の保険料率と異なる場合も、その差額の返還等は生じません。
A201 障害
Q 居住支援特別手当は、福祉・介護職員等処遇改善加算計画書において、賃金改善額に含まれますか。
A 居住支援特別手当は、福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の賃金改善額に含まれません。
なお、賃金総額には影響しますが、年度途中から給与規程等を改訂し、当該手当を新設した場合であっても、
計画書の変更届の提出は不要です。実績報告において「加算の影響を除いた賃金額」に居住支援特別手当分を入れてください。
C101 障害
Q 居住支援特別手当の対象となる職員の要件を教えてください。
A 対象となる職員の要件は以下の通りです。
・東京都内の障害福祉サービス、計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援、
障害児通所支援及び障害児相談支援並びに障害児入所支援を行う施設及び事業所を運営する法人から直接雇用を受け、当該事業所で勤務する職員であること。
・福祉・介護職員としての業務にかかる所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であること。
また、所定労働時間が週20時間未満かつ月80時間未満である場合又は所定労働時間の定めのない場合は、
実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であること。
・勤務形態(常勤職員又は非常勤職員並びに専従又は兼務)は問わない。
C203 共通
Q 看護師、栄養士や事務職は対象となりますか。
A 対象となりません。
C205 共通
Q 介護施設や通所介護事業所等で勤務する看護師は対象になりますか。
A 人員配置基準上、介護職員との兼務とされており、
かつ介護職員としての業務を週20時間以上又は月80時間以上行っている職員についてのみ対象となります。
看護師として配置されている時間中に介護職員と同様の業務を行う時間については対象となりません。
C401 障害
Q 「勤務時間週20時間以上又は月80時間以上」の考え方(計算方法)について教えてください。
A 人員配置基準上、支給対象職種(福祉・介護職員)として配置されている必要があるほか、下記のとおりとなります。
①雇用契約上、所定労働時間20時間(月80時間)以上と定めている場合:すべて対象になります。実労働時間は問いません。
②雇用契約上、所定労働時間の定めが週20時間(月80時間)未満の場合:実労働時間が所定労働時間どおりの場合は対象外ですが、週20時間以上又は月80時間以上の月は対象となります。
③所定労働時間を定めていない場合:実労働時間が週20時間(月80時間)以上かどうかで判断します。
実労働時間は、人員配置基準上、支給対象職種(福祉・介護職員)として配置されている時間により算出します。
C411 障害
Q 法人の役員ですが事業所の福祉・介護職員としても働いています。居住支援特別手当の対象になりますか
A 役員(法人代表者を含む。)においても、福祉・介護職員としての業務にかかる実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上ある方は対象となります。
ただし、役員の場合は手当の支給ができませんので、実績報告の際に勤務実績のわかる書類として勤務形態一覧表(対象月数分)及び役員一覧の提出を求める予定です。
以上、東京都居住支援特別手当について解説しました。
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