移動支援事業
移動支援事業
ガイドヘルパーとも呼ばれ、障害種別によって呼び方が変わります。
移動支援…知的障がい、精神障がい
行動援護…重度・重複障がい
同行援護…視覚障がい
比較的容易に(2日から3日ほどで)資格が取得できるため、アルバイトとしてもおススメです!
外出するためのサービス 障がい者が外出するときに使える福祉サービスとは
移動支援のサービス内容
以下は練馬区の例です
①社会生活上必要不可欠な外出
【外出先の例】
・金融機関での手続き
・公的手続きまたは障害福祉サービスの利用に係る相談、手続きのた
めの官公署等への外出(通院等介助を利用できる場合を除く)
②余暇活動等社会参加のための外出
【外出先の例】
・文化施設等の利用
・散歩
・スポーツ施設等の利用
・買い物
以上がサービス内容に該当します。
サービス対象内と対象外
対象内
・通学
・通所(障害福祉事業所であり、児発・放デイは練馬区では認められていません)
対象外
・通勤
・プール(これは自治体によりますが、原則プールでの余暇活動は移動支援の対象外です)
支給時間の決定
役所で、相談→申請→調査を経て、
障害状況に応じて、身体介護の有・無の区分を含め、支給時間が決定されます。
原則、1ヶ月23時間ですが、
通学に移動支援が必要な場合、1ヶ月46時間が支給されます。
以上、移動支援事業について解説しました。
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