【令和6年報酬改定対応】延長支援加算
児童発達支援・放課後等デイサービスの延長支援加算について解説します。
令和6年報酬改定を期に、多くの事業所が算定する加算となりました。
「営業時間」と「個別支援計画」である点についても解説しています。
必要な届出等や手続きに関しても、解説しています。
延長支援加算の単位数
延長支援加算は、放課後等デイサービスでは要件に該当するケースが多いと思われます。
令和6年以降は、下がってしまった報酬を補填できる加算としても、
重要視されています。
行政からは、預かり型への否定的な意見もありましたが、
お預かり時間の長い事業所が評価されることとなりました。
延長支援加算の要件
①営業時間が6時間以上(重心・共生型は8時間以上)
→加算の届出だけでなく、運営規程を変更する必要があることにも留意して下さい
②職員を2名以上配置
→定員が10名の場合です。うち1人は常勤要件があります。
③個別支援計画の別表に記載
→別表への記載は後述しますが、指定権者に1度確認して貰うのが良いかと思います。
延長支援加算のOK例とNG例
放デイの平日で、14時~18時半の支援
→OK例です。1時間以上の延長支援加算と3時間以上の基本報酬が算定出来ます。
放デイの休日で、10時~14時の支援
→NG例です。休日は、基本報酬が5時間までなので、延長支援加算は算定出来ません。
児発の平日で、13時~17時の支援
→NG例です。児発は平日と休日のどちらも基本報酬が5時間までです。
延長支援加算の届出の書類
東京都など一部地域では、比較的簡略化されていますが、
運営指導で慌てないように、人員配置や個別支援計画は日頃から準備しておいて下さい。
延長支援加算と個別支援計画
別表の例は以下です。
長期休みの場合は、欄を追加して記載して下さい。
記載事項は多いですが、
こども家庭庁発表の様式であるため、指定権者への確認は必要です。
また、「実際の支援時間よりも短くなってしまった場合」は、
指定権者にもよりますが、算定出来る可能性があります。
報酬シミュレーション(1級地を想定)
延長支援加算…1時間未満
61単位 × 地域別単価 11.20円 × 月10回(対象児童が週2回利用)
=6,832円(1ヶ月辺り)
よくある質問
開始時間が遅れた場合は?
個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。
基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。
延長支援のみで加算は算定出来る?
支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。
延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。
営業時間外でも算定出来る?
営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。
貴見のとおり。
前後1時間ずつの合計2時間の延長支援になるか?
支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。
2時間以上(123 単位)の区分で算定する。支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。
医療的ケア児の場合、看護職員の配置は必要?
医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。
延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。
以上、延長支援加算について解説しました。
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