【児童発達支援&放デイ】特定処遇改善加算
特定処遇改善加算について解説します。
処遇改善加算とは違う加算で、
ワンセットで届出から報告まで完了出来ます。
前提となる処遇改善加算についての記事は、こちらです。
経験・技能のある職員に対しての手当の意味での加算ですが、
必ずしも10年以上の経験が必要なわけではありません。
しかし、一定の要件が必要なので、
以下で、解説します。
特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
(Ⅰ) (児発)1.3%、(放)1.3%
(Ⅱ) (児発)1.0%、(放)1.0%
Ⅰは全ての要件を満たす Ⅱは配置等要件以外の3つを満たす
特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの要件
①「現行加算要件」
現行の処遇改善加算IからIIIのいずれかを算定していること
②「配置等要件」
福祉専門職員配置等加算を算定していること
③「職場環境等要件」
職場環境要件について、
「資質の向上」
「労働環境・処遇の改善」
「その他」
の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
④「見える化要件」
情報公表システム等において、取り組んでいる職場環境等要件の内容を等公表していること
(公表予定含む)
以下は、処遇改善加算の記事と同じ内容です。
どの自治体でも、基本的には様式やファイルを公開していますので、まずは入手して下さい。
東京都の児発・放デイの場合はこちらです ↓
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=022-051
まずは「基本情報」を入力し、
①ベースアップ等加算
②特定処遇改善加算
③処遇改善加算
の順番に計算・入力するのがおすすめの方法です。
留意点
・勤続10年以上の介護福祉士等がいなくても算定可能です
・年度途中に、配置等要件に関する適合状況に変更があり、
該当する加算区分に変更が生じる場合には、届出が必要です
賃上げ額と方法の決定
①賃上げを行う職員の範囲を決める
まずは、職員を3つに分類します。
A 経験・技能のある障害福祉人材
・勤続10年以上の職員を基本
・介護福祉士等に該当すること
・勤続年数は、他の法人や医療機関等での経験等も通算可能
・事業所の能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数がなくても業務や技能等を勘案し対象とできる
B 他の障害福祉人材
・「A:経験・技能のある障害福祉人材」に該当しない障害福祉人材
※Aに該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者
C その他の職種
・障害福祉人材以外の職員
②賃上げ額と方法を決める
・「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増が必要です。
※例外として、小規模事業所などは、この条件を満たさなくても算定出来ます。
・グループ(A、B、C)の平均賃上げ額について、
「Aは、 Bより高く」、「Cは、 Bの2分の1以下」にする必要があります。
留意点
・労使でよく話し合い、設定することが重要です。
・Aは、介護福祉士等に該当する者がいない場合や、
比較的新しい事業所で研修・実務経験の蓄積等に一定期間を有するなど、
職員間における経験・技能に明らかな差がない場合にまで、
設定を求めるものではありません。
(設定しない場合は、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的な理由を記載する。)
・Aでは介護福祉士等に該当することを求めるが、10年より短い勤続年数でも可。
他の法人での経験もカウント可能です。
・B→A、C→Bなどに変更する場合は、報告と理由の説明が必要です。
以上、特定処遇改善加算について解説しました。
質問
Q 職員が退職した場合はどうすればいいでしょうか?
A 「合理的な理由」として報告すれば、特定加算を算定出来ます。
問
処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均
の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定して
いたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通り
の賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなか
った場合、どのような取扱いとすべきか。
答
職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合
は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。
参考
荒川区の概要は、図解もあり、コンパクトで分かりやすいです。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/jigyoushamuke/syoguukaizenn.html
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