【児童発達支援&放デイ】延長支援加算
児童発達支援・放課後等デイサービスの延長支援加算について解説します。
こちらの加算を算定している事業所は、比較的少ないです。
保護者の方の都合に合わせ、サービス提供時間を延長している場合、人件費等を補填出来るので、
これも取得したい加算の一つです。
基準が「営業時間」である点についても解説しています。
特に、放課後等デイサービスの場合、保護者の方の勤務時間の都合などにより、
既にサービス終了後も児童を預かっている場合もあるかと思われます。
必要な届出等や手続きに関しても、解説しています。
延長支援加算
重心児以外と重心児対応型の2種類ありますが、
・延長時間は、営業時間の前でも後でもよい
・職員を1名以上配置する
のが主な要件です。
延長支援加算の届出の書類
延長支援加算のよくある質問~やむを得ない理由~
よくある質問として、要件の一つに、
「やむを得ない理由があり」という文言があります。
この解釈については、平成27年度報酬改定Q&A(H27.3.31版)にて、
以下の場合が想定されるという回答があります。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)
これでもやや抽象的ではありすが、「保護者の理由をしっかり記載して下さい」
という意味のようです。
自治体によって解釈は異なりますので、担当窓口へ確認して下さい。
営業時間と送迎についての注意点
・営業時間が8時間以上の事業所は算定出来ます
→サービス提供時間が基準ではなく、あくまで「営業時間」であることに留意して下さい。
・送迎時間は、延長時間には含まれません
→「事業所」にて延長して支援した場合に限られますので、送迎時間は対象外です。
報酬シミュレーション(1級地を想定)
延長支援加算…1時間未満
61単位 × 地域別単価 11.20円 × 月10回(対象児童が週2回利用)
=6,832円(1ヶ月辺り)
以上、延長支援加算について解説しました。
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