2024年対応【児童発達支援&放デイ】医療連携体制加算 Ⅰ~Ⅶ

医療連携体制加算は、医療的ケアを必要とする児童(以下、医ケア児)に
重心児の基本報酬を算定していない事業所が、医療的ケアを実施した場合に算定出来る加算です。
①看護職員が対応した時間
②看護する児童の人数
③医療的ケアの判定スコア
などの要件で単位数が変わってきますので、解説します。
医療的ケアを行う場合は、是非とも参加したい加算です。

また、一般型(非重心児対応型)の事業所が、医療的ケア児に支援を提供する場合、
① 医療的ケア区分に応じた基本報酬
② 医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算
のどちらかが検討出来ます。
ここでは、②の加算を算定する方向で解説致します。

医療連携体制加算 I ~Ⅲ

 

医療連携体制加算 I ~Ⅲは、
まず始めに、
・医療的ケア区分の報酬を算定している場合
・重心児の基本報酬を算定している事業所
は算定できません

また、医師からの指示は、
「個別に受けるものとする」
とされているため、指示書などを用意する必要があります。
これも指定権者に確認しておきたい事項です。

報酬シミュレーション(1級地・定員10人を想定)

医療連携体制加算Ⅰ
 32単位 × 地域別単価 11.20円 × 8人 

   =2,867円(1日1時間辺り)

  × 25日(週6日開所)
   =71,680円

医療連携体制加算 IV・Ⅴ

 

医療連携体制加算 IV・Ⅴは、
医ケア児に対し、看護を行う
ことが要件となっています。
これも、医ケアの報酬や重心児の基本報酬を算定している事業所では、
算定できません。

医療連携体制加算 Ⅵ・Ⅶ

 

医療連携体制加算 Ⅵ・Ⅶは、
・喀痰吸引等の指導を行う
・喀痰吸引等を実施する
の違いがあります。
継続的に算定出来る加算ではありませんが、
研修・指導の際は、検討したい加算です。

Ⅶは2024年の報酬改定で変更がありました。

○ これまで、主として重症心身障害児を通わせる事業所において重症心身障害児に対し指定通所支援を行った場合の基本報酬が算定されていた障害児
については医療連携体制加算(Ⅶ)を算定することができないとされていたが、令和6年度報酬改定後は当該障害児についても算定可能とするもの
〇 医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合や、看護職員を確保し医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅴ)により評価されている場合、主として重
症心身障害児を通わせる事業所において看護職員加配加算を算定している場合には、算定しない

共通の注意事項

医療的ケアのニーズが高まったことに対応するため、創設された加算です。
看護職員の派遣に関しては、
お近くの訪問看護事業所に問い合わせるなどして、看護職員を配置して、医療的ケアを行いましょう。

よくある質問

Q.医療的ケアの内容が喀痰吸引等のみで、喀痰吸引等を実施できる従業者(看護職員以外)がいる場合にも、看護職員を配置しないといけないのか。
A.利用する医療的ケア児に必要な医療的ケアを行うことができれば足りることから、質問のような場合は看護職員を置く必要はない
(なお、看護職員を置いて医療的ケアを提供しない場合は、医療的ケア区分に伴う基本報酬は算定できない)。

Q.これまで、訪問看護ステーションの看護職員に訪問してもらい、事業所を利用する医療的ケア児に医療的ケアを提供してきた。今後は、このような場合も自事業所に看護職員を配置しないと行けないのか。
A.利用する医療的ケア児に必要な医療的ケアを行うことができれば足りることから、質問のような場合は、自事業所に別に看護職員を置く必要はない(このような場合で、医療的ケア児の利用が3人未満の場合、医療連携体制加算を算定できる(詳細は後述のとおり))。

Q.看護職員の確保が難しく、医療的ケア児の保護者に付き添ってもらうことで事業所に通えているケースがある。こうした場合、医療的ケア児を受け入れることはできなくなるのか?
A. 医療的ケア児に必要な医療的ケアを保護者が行うのであれば、事業所が医療的ケアを行うことにはならないので、指定基準違反にはならない(受け入れることができる)
ただし、保護者の付添がないと当該児童が事業所に通えない状況は望ましくないため、事業所において看護職員の確保に努めるほか、自治体においても、医療的ケア児が利用できる事業所の整備等に努めていただきたい。

Q.看護職員の配置に常勤や専従の要件はあるのか。
A.指定基準上は無いが、医療的ケア児に係る基本報酬の算定をする上では一定時間の配置を求めるので留意されたい。

 

以上、医療連携体制加算 Ⅰ~Ⅶについて解説しました。

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