【児童発達支援&放デイ】事業所内相談支援加算 ⅠとⅡ

事業所内相談支援加算について解説します。
家庭連携加算居宅等を訪問するのに対し、
事業所の中で相談をした場合の加算です。
ⅠとⅡの違いは、
Ⅰが個別の相談
Ⅱがグループでの相談
です。
概要と算定要件、Q&Aを以下で解説しています。

事業所内相談支援加算(I) (月1回まで)の算定要件

事業所内相談支援加算(I)は、
・同一日に他の相談系の加算とは同時に算定出来ない
・児童の同席が要件になるか、については自治体(指定権者)によって異なる
などの注意点があります。

次に、Ⅱについてです。

事業所内相談支援加算(II) (月1回 まで)の算定要件

こちらは、グループで相談をした場合に算定できる加算です。

要件に関しては、Ⅰとほぼ同じですが、
こちらは8人以内のグループで相談を行います。
・同じ家族からの2人(父と母など)が出席しても、1人とみなされる
・座談会ではなく、職員が専門的な指導・助言をすることが趣旨である
といったことに留意しましょう。

報酬シミュレーション(1級地を想定)

事業所内相談支援加算(II)
80単位 × 地域別単価 11.20円 × 8グループ

  =7,168円(1回/1ヶ月)

 

事業所内相談支援の具体的な内容

相談の内容に関しては、
「ペアレント・トレーニング」が想定されています。
もちろん、必ずしもペアレントトレーニングを行わなければいけないわけではありません。
以下の記事をご覧ください。

ペアレントトレーニングと加算

事業所内相談支援加算(Ⅰ)に関する質問


事業所内での相談内容

「相談内容は、療育そのものしか認められないのか?」
といった質問に、
「療育そのものに限るわけではない」
との質問と回答があります。


報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか
(答)
「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしている場合における当該状況の改善に係る内容)であれば、加算の対象として差し支えないものとす


事業所内での相談内容②

事業所内相談支援は、「保護者会」ではなく、
「従業者による相談支援」が趣旨です。
以下の回答を参考にしてください。

問 
事業所内相談支援加算(Ⅱ)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、
事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。
(答)
事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない
グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的な方法は定めていない

 

事業所内相談支援と通所日について

「事業所内相談支援を行ったのと同じ日に、
児童が他事業所に通所した場合でも、
加算を算定出来るか?」
との質問に、
「出来る」と回答されています。
ただし、同一日に他の事業所で相談支援を受けた場合は、
算定出来ないのでご注意下さい。


事業所内相談支援加算(Ⅰ)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、
相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か
また、事業所内相談支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。
(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、
午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

(答)
障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。
しかし、事業所内相談支援加算(Ⅰ)及び事業所内相談支援加算(Ⅱ)については、
通所による支援と別日に相談援助等が行われ、結果として、
保護者への相談援助を行う日に、障害児が他の事業所を利用することも想定されることから、貴見のとおり取り扱って差し支えないものとする。
ただし、同一日に2つ以上の事業所による相談援助を行った場合、相談援助に係る加算はいずれかの事業所のみ算定できる点に留意されたい。

 

遠隔装置を使った事業所内相談支援

関係機関連携加算では、
テレビ電話装置(skypeやzoom)が認められましたが、
事業所内相談支援では、認められていません
以下、質問と回答です。

問 
関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、
事業所内相談支援加算(Ⅰ)及び事業所内相談支援加算(Ⅱ)について、
相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。
(答)
事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家
族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置
等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。


以上、事業所内相談支援加算について解説しました。

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