障害福祉事業の定款について~事業目的に記載すべき内容とは?~

障害福祉事業開始にあたって、必ず会社設立が必要です。
会社設立は、
・定款の作成
・登記
という2つの手順を踏みますが、
今回は、事業目的に記載すべき内容について解説します。

障害福祉事業の定款のポイント

・障害、児童福祉事業を開始するにあたって、適切な「事業目的」は第一の要件です
・事業目的の表記が無い、又は違う場合は、定款の変更の手続きが必要になります
・サービス種別と法人形態によって、文言が変わります
・就労継続支援A型はやや特殊なので注意が必要です

定款の事業目的とは

定款とは、「会社のルールブック」と説明されることもあります。
事業目的とは、「会社が何をやるか」が記載されます。

障害福祉のような指定・許認可が必要な事業は、
ここに記載が無い場合、事前相談すら出来ないケースもあります。

医療法人や社会福祉法人の場合は、都道府県等への申請を経て、定款を変更します。
NPOや公益法人は、社員総会の議決等が必要になります。
上に挙げた法人形態の場合は、定款変更に半年以上かかる場合もあり、
その期間の分、指定を申請するのも延びてしまいます。ご注意ください。

定款に記載すべき内容について

入所・通所系サービス

特定非営利活動法人、一般社団法人、株式会社等(社会福祉法人や医療法人は下へ)

居宅介護重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所
重度障害者等包括支援
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労定着支援
自立生活援助及び共同生活援助
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
と表記します。

相談支援

・一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)を行う場合、
「障害者
総合支援法に基づく一般相談支援事業」

・特定相談支援事業を行う場合、
「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業」

・障害児相談支援事業を行う場合、
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
と表記します。

障害児通所

児童発達支援・放課後等デイサービスを行う場合、
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
又は
「児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業」
と表記します。

社会福祉法人

社会福祉法人については、
「障害者支援施設の経営」
「障害福祉サービス事業の経営」
「一般相談支援事業の経営」
などのように表記されます。

医療法人

医療法人については、
「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(事業所名・住所)」
「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業(事業所名・住所)」
「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業(事業所名・住所)」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業(事業所名・住所)」
などのように表記されます。

就労継続支援A型事業者

就労継続支援A型事業者については、
「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」ため、
定款の目的の中に当該A型事業で行う事業目的以外で
社会福祉事業(※3)に該当しない事業目的が記載されている場合は認められませんのでご注意ください。
つまり、「学習塾の経営」や「飲食業」が入っている場合は、
定款変更か新設の法人が必要です。
特に株式会社で役員が多い場合は、手続に時間がかかりますので、ご注意下さい。

詳しくは、以下のファイルを参考にして下さい。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/753/0000000001_0000000660.pdf
「障害福祉 定款 ○○(自治体名)」などで検索すると、
申請する自治体の解釈を示したファイルがヒットします。
サービス種別+法人形態から文言を調べ、
自治体に確認を取るとよいでしょう。

以上、障害福祉事業の定款について~事業目的に記載すべき内容とは?~について解説しました。

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