【わかりやすく解説】障害支援区分とは?

障害支援区分

介護では要介護度という基準がありますが、 障害福祉制度には障害支援区分という分類があります。
区分は1〜6までで、数字が大きいほど手厚い支援が必要になります。
「支援区分なし」や「非該当」と判定されることもあります。

2014年4月から、「障害程度区分」から「障害支援区分」へと名称が変更になりました。
支援区分によって、受けられるサービスがやや異なるほか、
自立支援給付と呼ばれる制度によって、
受けることの出来るサービス時間の上限(「月に○○時間まで」など)
が変わります。

また、事業所側としても、
報酬の単位数支援区分によって変わるので重要な制度です。

障害支援区分の認定手続きの流れ

申請から通知までの流れは、厚生労働省が以下のように規定しています。

 

80項目の調査があり、訪問調査や医師意見書による2回の判定を経て、
申請から約2か月後に、市町村による認定が下ります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000949621.pdf
また、有効期間は原則として3年です。
更新の際にも、上のような手続を行います。

障害支援区分の目安

それぞれの障害の状態や様々な要因があるため、
はっきりとした目安はありません。
しかし、受けられるサービスの主な対象によって、ある程度判断出来る可能性もあります。
重度訪問介護…区分4以上
行動援護…区分3以上
生活介護…区分3以上
と例外はあるものの、上の通りに定められています。
区分4以上は、介助が必要になる可能性が高いです。

もちろん、区分3以下でも介助が必要になる場合はありますが、
比較的自立度は高い方が多いです。

就労支援や共同生活援助は、支援区分に関わらずサービスを受けることが出来ます。

以上、障害支援区分について解説しました。

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