福祉事業の報酬が、請求してから約3ヶ月後になる理由

介護、児童、障害の福祉事業では、
「請求してから3ヶ月後の報酬が支払われます」
「開業時は約3ヶ月分の運転資金を用意してください」
などと行政から説明を受けることがあります。
これを受けて、「支払いが遅い!」と焦る事業者もあるかもしれませんが、
福祉業界特有の
・関係機関が連携しているため
・法定代理受領制度によるため
などの理由があります。

以下で画像を交えて解説します。

福祉事業の報酬が、請求してから約3ヶ月後になる理由

・障害福祉事業で開業する場合、約3ヶ月分の運転資金が必要です
・福祉事業の費用は、自治体(市区町村)と国(国保連)が負担します
・障害福祉のサービス費(報酬)は、本来利用者様のお金です。そのため、不正受給は厳しく罰せられます。

法定代理受領について

最初に「法定代理受領」という制度についての説明です

「自治体からの支払いを」「利用者様に代わって」「事業所が受け取る」ことで、
・障害福祉サービスを利用する当事者の方の負担を減らし、
・事務作業を軽減するための、
制度が「法定代理受領」という制度です。
例えば飲食店などでは、お客様とお店の間で「商品の提供⇔対価の支払い」の関係が成り立ちます。
本来は、福祉業界でも「サービスの提供⇔利用料の支払い」の関係ですが、
福祉サービス利用者様(その保護者様)には、「自己負担額」があり、
その上限を超えた分は、自治体と国から費用が支給されます。

ここで大事なのは、「障害福祉のサービス費(報酬)は、本来利用者様のお金である」という点です。
そのため、不正受給は、厳しい処分の対象となります。

請求と支払のスケジュールについて

 

事業所の翌月の締め切りとしては、
・3日までに利用者負担額一覧表を送付する
・6日までに上限管理結果表を送付する
・10日までに請求業務を完了する
・15日までに利用者様の保護者の方へ利用料を請求する
などの業務があり、特に管理者や児発管にとっては大きな負担となる事務作業です。

これで、請求にミス(返戻)が無ければ、翌々月の半ば以降に、
報酬が事業所に振り込まれます。

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