感染症対策サポート助成事業について
感染症対策として購入したアルコール、マスク、抗体検査キットなどの消耗品、
サーモカメラや空気清浄機などの設備、
コロナ禍において、経費を圧迫している事業所さんも多いと思います。
そこで、こちらの助成金を紹介しますので、是非ご活用下さい。
消耗品は今の内にまとめ買いしておいて、助成金を申請するのも一つの方法かと思います。
感染症対策サポート助成事業
・二つの区分があり、「備品購入、内装・設備工事コース」と「消耗品購入コース 」です。併用することも可能です。
・対象期間は、令和4年1月1日以降に購入したものです。(どちらも受付期間は、10月31日までです)
・助成率は3分の2以上、備品等は最大200万円、消耗品は10万円です。
備品購入、内装・設備工事コース
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/final/rmepal000002kw4y-att/a1642584929255.pdf
消耗品コース
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/final/rmepal000002kw4y-att/a1642584943738.pdf
要件について
(※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外となります。)
備品購入、内装・設備工事コース
備品購入
・1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものに限ります。
(一般的に複数のもので構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせない
ものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とします。)
・見積書等(項目別内訳の記載があり金額の算定根拠がわかること、メーカー名・
型番等が分かること)が必要です。
内装・設備工事コース
・工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含む必要があります。
・見積書(項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること)、
工事内容がわかるよう「工事前の写真」及び「工事図面」を添付してください。
なお、工事前の写真は必ず残しておいてください。(実績報告時に必要となります。)
・既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も助成対象です。
ただし、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成対象外です。
・ランニングコスト(月額利用料等)は助成対象外となります。
・感染予防対策と関係のない新装・改修工事にあたるものは助成対象外となります。
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消耗品コース
消耗品コースは以下のいずれかに該当するのが要件です
・助成対象の消耗品購入にあたっての必要最小限の経費
・購入した「消耗品名」「単価」「数量」「購入先」「購入時期」の確認が提出書類(レ
シート又は領収証等)から可能な経費
・助成対象の消耗品購入として明確に区分できる経費
・生業かつ主要業務とする業者から直接購入するもの
・申請対象となる店舗で使用する消耗品の経費
・その他感染予防対策に係る消耗品
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対象内と対象外の例
対象内
備品購入、内装・設備工事コース
・窓、扉、網戸の設置工事
※空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定
器、加湿器の設置工事など換気を促進するよう
な設置工事も含みます。
・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスク
リーン、アクリル板設置工事
・サーモグラフィー・サーモカメラ設置工事
消耗品コース
・消毒液、マスク、フェイスシールド、サーモカメラ、体温計
・医療用抗原定性検査キット(体外診断用医薬品)
※ 国が承認した医療用の抗原定性検査キット(体外診断用医薬品)が助成対象となり
ます。国の承認を受けずに研究用と称するような抗原検査キット等は助成対象外と
なりますので、十分ご注意ください。
対象外(どちらのコースも共通)
・感染症対策にならない経費
・1点あたりの購入単価が税抜10万円未満の備品購入費リースやレンタルの備品、スマートフォンなど汎用性の高いものは対象外となります。
・汎用性が高いものの購入費
(例:スマートフォン、タブレット、自転車等の車両、テーブル、イス、パラソル、チラシ等)
・フリマアプリやオークションサイトなどを通したものの購入費
・中古品の購入費
・リース、レンタル料
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