【児童発達支援&放デイ】送迎加算
送迎加算は、最も多くの事業所で取得されている加算です。
都内には、送迎を行っていない事業所も多くありますが、
送迎には加算の取得だけでなく、
安全面やコンプライアンスも必要とされます。
送迎加算(重症心身障害以外)
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「居宅等」とありますが、
・学校
・親戚の家
なら算定可能としている場合がほとんどです。
学童クラブは、指定権者でなく、学童側との交渉になりますので、
ご留意下さい。
送迎加算(重症心身障害)
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重心児の場合、車両や人員配置の負担が大きくなりますが、
報酬が高く設定されているため、加算の単位は低くなります。
ただし、障害の程度から考慮すると、
送迎が確実に必要になります。
安全面やコンプライアンスの観点から、
加算を取得することで、行政の指導・助言を仰ぐ方が
より良い支援につながります。
送迎加算(重症心身障害以外)
※看護職員加配加算を算定する事業所であって、
医療的ケアを行うための職員を配置して送迎を行った場合
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重心児非対応型の事業所で、
医療的ケアが必要な児童を送迎した場合です。
こちらも、負担は大きくなってしまいますが、
37単位が加算されることで、91単位になります。
安全面や防犯の観点から
不安を煽りたくはありませんが、
送迎時の事故や、職員による加害などが、
報告されています。
指定権者は、
「原則、運転手の他に添乗員1名を同乗させるのが望ましい」
と努力義務としています。
(重心児の場合は、義務となっています。)
事故防止や児童の安全のために、添乗員を同乗させていない場合、
指導の対象となることも考えられます。
また、児童発達支援管理責任者は、
直接支援業務にはあたらないため、
送迎をすることは、制度の趣旨から外れています。
こちらも、合わせて指導の対象となることも考えられます。
以上、送迎加算について解説しました。
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