【児童発達支援&放デイ】福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算について解説します。
加算の中でも、届出の方法や計算が特殊で、利益にはなりませんが、
スタッフの方の給与を上げることが出来るため、
なんとか乗り越えたい事務作業の一つです。

今回は、児童発達支援や放課後等デイサービスの経営者の方、管理者の方などに向けた内容です。

福祉・介護職員処遇改善加算の額

 

 (Ⅰ)    (児発)8.1%、(放)8.4%
 (Ⅱ) (児発)5.9%、(放)6.1%
 (Ⅲ) (児発)3.3%、(放)3.4%

Ⅰはキャリアパス要件の3つ全て
Ⅱは①と②の2つ
Ⅲは①又は②のどちらか1つ
職場環境等要件はどの加算でも共通して必須

処遇改善加算の要件


要件については、以下です。
①は加算のⅠ~Ⅲのどれを選ぶかによりますが、
②の職場環境の改善は必須です。

①キャリアパス要件

・賃金体系…「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
・研修… 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
・昇給の仕組み…「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み

②賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること

・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成

留意点

留意点は以下の通りです

・福祉・介護職員(特定)処遇改善加算を算定するためには、毎年度届出が必要です。
・(加算分を含めない)通常の賃金水準は、最低賃金以上であることが必要です。
賃金改善額が、加算額を上回る必要があります。(改善額>加算額)
実績報告の提出も加算の一要件となっております。必ず提出してください。
・すでに加算を取得しており年度途中に区分変更を行う場合には、変更届の提出が必要です。
指導員等(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者) も賃金引上げの対象者です。

処遇改善計画書


どの自治体でも、基本的には様式やファイルを公開していますので、まずは入手して下さい。

東京都の児発・放デイの場合はこちらです ↓
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=022-051
まずは「基本情報」を入力し、
ベースアップ等加算
特定処遇改善加算
③処遇改善加算
の順番に計算・入力するのがおすすめの方法です。

賃上げ額と方法の決定


賃上げ額は、上の計画書を作成すると決定されると思いますので、
賃上げの方法を選択します。
経理担当や、税理士に社会保険労務士の方との相談が必須ですが、
手当か賞与で支払うことをおすすめしていますが、基本給に上乗せすることも可能です。
事務作業の負担が少なくなる方法で調整して下さい。
以下、処遇改善加算として支払うことの出来ない賃金改善に該当しない)例の一覧です。

 

【費用弁償的に支払うもの(例)】
出張旅費、通勤費、作業衣費、資格取得費(取得に要した費用の負担)
通信費(本人の電話を業務用に使用した際の電話代の負担)
【恩給的に支払うもの(例)】
結婚祝金、死亡弔慰金、出産見舞金、資格取得祝金
入学祝金、永年勤続慰労金(一定の年数勤務した従業者に支払うもの)
【直接賃金を改善しないもの(例)】
賃金体系等の人事制度の整備(就業規則変更に伴う必要経費)
介護補助器具等の購入経費、親睦会費、内部研修の講師代

実績報告


報告書に関しては、計画書とは別でexcelファイルが配布されています。
計画書の通りに入力することが原則ですが、
見込み額より減額してしまった場合でも、
認められることがあります。

コロナ禍での配慮もありますので、
素直に自治体(指定権者)に報告しましょう。

質問

Q 2021年以前に、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を取得していた場合、
  区分の変更は可能ですか?

A 可能です。ただし、令和3年3月末時点で処遇改善加算を取得していない場合は
  算定出来ません。


福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)並びに福祉・介護職員処遇改善特
別加算について、1年間の経過措置期間を設けているが、令和3年度に取得できる
加算区分は、令和2年度に算定していた加算区分と同じものに限られるのか。


経過措置期間である令和3年度においては、令和3年3月 31 日時点(令和2年度末)に
おいて算定している加算区分を引き続き算定することを想定しているが、
今回の経過措置の対象としている加算区分間における変更は可能とする。
なお、令和3年3月 31 日時点において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)以上を算定
している事業所や福祉・介護職員処遇改善加算を算定していない事業所については、令和
3年度以降、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)並びに福祉・介護職員処遇改
善特別加算は算定できないものとする。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月 29 日)


Q
 予測できない理由で、職場環境等要件を満たせなかった場合は算定出来ないのでしょうか?
A 可能です。指定権者に速やかに報告し、合理的な理由が認められれば、算定出来ます。


職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中における取組を要件と
しているが、処遇改善計画書の提出時点において予測できなかった事情により、職
場環境等要件を充たすことができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。

処遇改善計画に記載された職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中に
おいて実施が困難で、要件を充たすことができないと見込まれた場合、当該事業所は、
やかにその旨を都道府県知事等(処遇改善計画書の提出先)に報告することとする。
都道府県知事等においては、事業者からの報告を踏まえ、加算の届出に係る計画の期間
中に実施することができない合理的な理由があり、前年度に職場環境等要件に列挙されて
いる取組と同様の取組実績がある場合は、加算要件を充たすものと認めて差し支えない。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月 29 日)

 

以上、処遇改善加算について解説しました。

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