【児童発達支援&放デイ】特定処遇改善加算

特定処遇改善加算について解説します。
処遇改善加算とは違う加算で、
ワンセットで届出から報告まで完了出来ます。
前提となる処遇改善加算についての記事は、こちらです。

経験・技能のある職員に対しての手当の意味での加算ですが、
必ずしも10年以上の経験が必要なわけではありません。
しかし、一定の要件が必要なので、
以下で、解説します。

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ

 

 (Ⅰ)    (児発)1.3%、(放)1.3%
 (Ⅱ) (児発)1.0%、(放)1.0%

Ⅰは全ての要件を満たす Ⅱは配置等要件以外の3つを満たす

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの要件

①「現行加算要件」

現行の処遇改善加算IからIIIのいずれかを算定していること

②「配置等要件」

福祉専門職員配置等加算を算定していること

③「職場環境等要件」

職場環境要件について、
「資質の向上」
「労働環境・処遇の改善」
「その他」
の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること

④「見える化要件」

情報公表システム等において、取り組んでいる職場環境等要件の内容を等公表していること
(公表予定含む)

以下は、処遇改善加算の記事と同じ内容です。

どの自治体でも、基本的には様式やファイルを公開していますので、まずは入手して下さい。

東京都の児発・放デイの場合はこちらです ↓
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=022-051
まずは「基本情報」を入力し、
①ベースアップ等加算
②特定処遇改善加算
③処遇改善加算
の順番に計算・入力するのがおすすめの方法です。

留意点

・勤続10年以上の介護福祉士等がいなくても算定可能です
・年度途中に、配置等要件に関する適合状況に変更があり、
該当する加算区分に変更が生じる場合には、届出が必要です

賃上げ額と方法の決定

①賃上げを行う職員の範囲を決める

まずは、職員を3つに分類します。
A 経験・技能のある障害福祉人材
・勤続10年以上の職員を基本
・介護福祉士等に該当すること
・勤続年数は、他の法人や医療機関等での経験等も通算可能
・事業所の能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数がなくても業務や技能等を勘案し対象とできる

B 他の障害福祉人材
・「A:経験・技能のある障害福祉人材」に該当しない障害福祉人材
 ※Aに該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

C その他の職種
・障害福祉人材以外の職員

②賃上げ額と方法を決める

・「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
 月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増が必要です。
 ※例外として、小規模事業所などは、この条件を満たさなくても算定出来ます。

・グループ(A、B、C)の平均賃上げ額について、
 「Aは、 Bより高く」「Cは、 Bの2分の1以下」にする必要があります。

留意点

・労使でよく話し合い、設定することが重要です。
・Aは、介護福祉士等に該当する者がいない場合や、
 比較的新しい事業所で研修・実務経験の蓄積等に一定期間を有するなど、
 職員間における経験・技能に明らかな差がない場合にまで、
 設定を求めるものではありません。
 (設定しない場合は、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的な理由を記載する。)
・Aでは介護福祉士等に該当することを求めるが、10年より短い勤続年数でも可。
 他の法人での経験もカウント可能です。
・B→A、C→Bなどに変更する場合は、報告と理由の説明が必要です。

以上、特定処遇改善加算について解説しました。

 

質問

Q 職員が退職した場合はどうすればいいでしょうか?

A 「合理的な理由」として報告すれば、特定加算を算定出来ます。


処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均
の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定して
いたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通り
の賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなか
った場合、どのような取扱いとすべきか。


職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合
は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。

 

参考

荒川区の概要は、図解もあり、コンパクトで分かりやすいです。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/jigyoushamuke/syoguukaizenn.html

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