【児童発達支援&放デイ】専門的支援加算

令和3年の報酬改定で、児童指導員等加配加算(II)が廃止されたことで、
創設された新たな加算です。
専門的支援加算について解説します。
・事前に届出を行う
・人員基準に加えて、常勤換算1.0人以上を追加で配置する
のが主な算定要件です。

児童指導員等加配加算と似ている加算であり、
重複して算定することは出来ません
また、単位数も同じであるため、
どちらの加算を算定するかは自由です。


児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先
順位はあるのか。
(答)
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出
を行うことができる。

保育士資格は、児発と放デイで要件の可否が変わりますので、
基本的には、児童指導員等加配加算を算定して頂くのをお勧めしています。

専門的支援加算(理学療法士等を配置)の要件

資格に関しては、児童指導員等加配加算と同じです。
「常勤換算1以上」なので、
パート・アルバイトのスタッフを組み合わせても、加算を算定することが出来ます。

 

報酬シミュレーション1級地・定員10人を想定)

187単位 × 地域別単価 11.20円 × 定員10人 

  =20,944円(1日辺り)

 × 20日(週5日勤務)
  =418,880円

 

児発のみ 専門的支援加算の要件

 

こちらは、「児童発達支援のみ」です。
多機能型の事業所の場合は、
必ず指定権者に確認しながら加算を算定しましょう。

報酬シミュレーション(1級地・定員10人を想定)

123単位 × 地域別単価 11.20円 × 定員10人 

  =13,776円(1日辺り)

 × 20日(週5日勤務)
  =275,520円

専門的支援加算に必要な届出の書類

 

この他、自治体に必ず確認を取ってください。
また、以下の注意点にも留意しましょう。

 

注意点

児童指導員等加配加算
・特別支援加算

特別支援加算

を取得している場合は、
役割が二重になってしまうため、加算を算定することは出来ません。
その場合は、また別の資格者を配置する必要があります。

専門的支援加算に関する質問①

専門的支援加算の心理指導担当職員は公認心理師に限定されていません
以下の回答があります。


専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合
は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。
(答)
心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、
公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。
なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に
ついても、同様に公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。

専門的支援加算に関する質問②

専門的支援加算を、
5年以上の実務経験のある保育士、児童指導員
で算定する場合、児童発達支援のみとなります。


多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの
多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従
事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用
者についてのみ算定することとなるのか。
(答)
貴見のとおり。常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサ-
ビスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ
可能となる。

 

以上、専門的支援加算について解説しました。

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