【児童発達支援&放デイ】医療連携体制加算 Ⅰ~Ⅶ

医療連携体制加算は、医療的ケアを必要とする児童(以下、医ケア児)に
重心児対応でない事業所が、医療的ケアを実施した場合に算定出来る加算です。
・看護職員が対応した時間
・医療的ケアの判定スコア
などの要件で単位数が変わってきますので、解説します。

医療連携体制加算 I ~Ⅲ

 

医療連携体制加算 I ~Ⅲは、
まず始めに、
・医療的ケア区分の報酬を算定している場合
・重症心身障害児対応型の事業所
は算定できません

また、医師からの指示は、
「個別に受けるものとする」
とされているため、指示書などを用意する必要があります。
これも指定権者に確認しておきたい事項です。

報酬シミュレーション(1級地・定員10人を想定)

医療連携体制加算Ⅰ
 32単位 × 地域別単価 11.20円 × 8人 

   =2,867円(1日1時間辺り)

  × 25日(週6日開所)
   =71,680円

医療連携体制加算 IV・Ⅴ

 

医療連携体制加算 IV・Ⅴは、
医ケア児に対し、看護を行う
ことが要件となっています。
これも、医ケアの報酬や重心児対応型の事業所では、
算定できません。

医療連携体制加算 Ⅵ・Ⅶ

医療連携体制加算 Ⅵ・Ⅶは、
・喀痰吸引等の指導を行う
・喀痰吸引等を実施する
の違いがあります。
継続的に算定出来る加算ではありませんが、
研修・指導の際は、検討したい加算です。

共通の注意事項

医療的ケアのニーズが高まったことに対応するため、
創設された加算です。
看護職員の派遣に関しては、
お近くの訪問看護事業所に問い合わるのが良いかと思われます。

以上、医療連携体制加算 Ⅰ~Ⅶについて解説しました。

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