【児童発達支援&放デイ】児童指導員等加配加算
児童指導員等加配加算は、
・人員基準に加えて、常勤換算1.0人以上を追加で配置する
・資格の種類によって加算の種類(単位数)が変わる
・定員によって単位数が変わる
と、職員の資格に関わり、単位数も大きい加算です。
入職、退職の際にも必ず届出が必要です。
児童指導員等加配加算(理学療法士等を配置)
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PTやOTのスタッフを加配した場合は、こちらの加算を算定出来ます。
保育士資格は、依然として児発・放デイ業界でも人気の資格です。
心理指導担当職員と国リハ視覚障害学科履修者は、
指定権者に確認した方が確実です。
児童指導員等加配加算(児童指導員等を配置)
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下二つの
・手話通訳士
・手話通訳者
は、2021年の報酬改定で追加されました。
新しくスタッフが入職した際は、
こちらの加算を算定する事業所が多いです。
児童指導員等加配加算(その他の従業者を配置)
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看護師資格は、こちらの「その他の従業者」に該当します。
障害福祉サービス経験者については、既に経過処置期間が終わり、
算定出来なくなりましたので、ご注意下さい。
児童指導員加配加算の届出の書類
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児童指導員加配加算及び専門的支援加算に関する届出書の書き方については、
常勤換算を含めて記入することに注意して下さい。
大阪府の資料が記入例付きで分かりやすいので、
参考にして下さい。
また、強度行動障害児支援加算と混同される場合もありますが、
大まかな分け方だと、「追加で配置している指導員かどうか」で分かれます。
・追加で配置している(加配) → 児童指導員等加配加算
・追加でなく、基準の人員である → 強度行動障害児支援加算
注意点
・専門的支援加算
・特別支援加算
特別支援加算
を取得している場合は、
役割が二重になってしまうため、加算を算定することは出来ません。
(保育士で児童指導員等加配加算を取得している場合を除く)
その場合は、また別の資格者を配置する必要があります。
児童指導員の要件に関しては、以下の記事をご覧ください
児童指導員の要件~資格など3つの方法を解説~
以上、児童指導員等加配加算について解説しました。
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