児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するための資格

児童発達支援や放課後等デイサービスを開業するために、
必要な資格について解説します。

児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するための資格のポイント

・児発・放デイを始めるにあたって資格は必要ありません
・法人格が必要です
・違法行為を犯した場合、福祉事業で指定取り消しを受けた場合などは指定が下りません
・既に障害福祉事業を行っていて、虐待や監査の途中の場合も、指定が下りません

 (開業出来ません)

 

児童発達支援や放課後等デイサービスには法人格が必要です

児発・放デイの指定申請の3つの要件と法人形態

児童発達支援や放課後等デイサービスを、法令上は「障害児通所支援事業」と言います。
申請には、個人事業主では要件を満たさず、法人格が必要です。
また、定款への記載も要件になります。

法人格以外の理由で指定が下りないケース

・違法行為を犯し、刑に処せられた場合
・虐待の発覚や、監査の途中である場合
・事業の法令や基準等を全く理解出来ていない場合
これらの場合も指定が下りない理由となることがあります。

指定申請や開業に関しては、こちらの動画セミナーをご覧ください
児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するための資格について解説しました。

児童発達支援・放課後等デイサービス 指定申請解説セミナー

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