【開業したい方向け】東京都の児童発達支援・放デイの指定申請について

東京都の児童発達支援事業と放課後等デイサービスの指定申請について解説します。
・これから児童発達支援事業所(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)の開業を考えている方
・障害児通所支援の指定申請をしようと考えている方
に向けた内容となっています。

東京都の児童発達支援・放デイの指定申請のポイント

・指定権者が都か区か確認しましょう。
・東京都は、他道府県に比べ、基準が厳しい傾向にあります。

・説明会の参加が必須です。余裕を持って、スケジュールを組みましょう。

児童発達支援・放デイの指定申請(開業)にあたって確認すること

まずは指定権者を確認します。

「指定」は、許可や認可のようなものです。
「指定権者」とは、指定の主体として、書類の提出窓口や相談先となる自治体のことです。
ざっくり言うと、「認可をする権限を持つ人達」のことです。
これが、東京都なのか区市なのかで微妙に変わってきます。
以下の7区市に関しては、指定権者が東京都ではありません。

都内の7区市(下記ア、イ)については、事業者指定の権限が、都から当該区市へ
変更されておりますが、事業者指定のための説明会には、従前どおり参加が必要となります。
なお、説明会参加後の手順については、当該区市にお問い合わせください。
ア 中核市:八王子市
イ 児童相談所設置区:世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区、板橋区

指定申請の前段階として、指定相談もあり、
具体的には、以下の点によって指定申請の難易度が変わってきます。
・既に福祉事業で開業していて、自治体との関係が良好かどうか
・障害福祉と児童福祉、療育に関する知識があるかどうか

都と区のどちらが良いとは一概に言えませんが、
開業や指定申請においては、重要なポイントです。

東京都の他道府県との違い

東京都の基準について

児発・放デイに関しては、「基準」と呼ばれる「ルール」が存在します。
この基準に関しては、東京都が最も厳しいとされ、
地方の人口が少ない都市に関しては、比較的緩いとされています。


児童発達支援事業の訓練室の床面積を例に挙げると、
・東京都は、3㎡以上
・札幌市は、2,47㎡以上
といった違いがあります。

東京都

札幌市

 

緩いといっても、「満たしてないけど、上手く説明すれば大丈夫だろう」といった考えだと、
指定が下りません。(開業出来ません)

そのため、設備・人員など物件とスタッフに関しては、
それぞれの基準を細かくチェックする必要があります。

説明会への参加が必須です

東京都や大阪府などでは、
「説明会」が年に3回、開催されています。
この説明会の参加は必須となっており、
最短でも4ヶ月以上前に参加しなければなりません。

物件探し融資の前に、
まずは近い日付で行われる説明会に参加しましょう。
スケジュールと説明会に関しての記事はこちらです

その他の注意したいこと

総量規制

総量規制と呼ばれる、
「これ以上は、新しい事業所を作れません」
と制限をかけるケースがあります。
東京都では、放デイに関しては、飽和状態となっており、
相談の時点でやんわりと断られる可能性があります。

放デイでも、重症心身障害児対応型や医ケア児を受け入れる場合は、
自治体が求めているケースもあります。
これもホームページで確認しましょう。

例 世田谷区 ホームページよりhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/017/d00194640.html


総量規制についてはこちら

今後の動向

2022年現在、
・児童発達支援に関しては報酬
・放課後等デイサービスは報酬
という状況になっています。

これには、「報酬改定」という
福祉や医療業界におけるシステムが深く関わっています。

報酬の多寡が全てではありませんが、
持続可能な事業のためには、報酬改定の情報を仕入れておいた方がベターです。
2024年の報酬改定についてはこちら

トキタ行政書士事務所では、開業・指定申請のサポートを行っております。
費用は、以下の料金表をご覧ください。

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